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遺言書が見つかったら

相続開始後、まず始めに行わなければいけないのが遺言書の有無の確認です。
相続では遺言書の内容を優先するのが原則であるため、ご自宅等をしっかり整理し、遺言書がないかを確認しましょう。

発見された遺言書が自筆証書遺言や、秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所を通じて検認を行う必要があります。
公正証書遺言の場合にはそのまま手続きを進めることが可能です。

自筆証書遺言が発見された場合

仮に自筆証書遺言が発見された場合、勝手に開封してはいけません。封印がされている遺言書を勝手に開けることは法律で禁止されています

理由としては遺言の内容が、”改ざん” されてしまうことを防ぐためです。万が一誤って開けてしまうと、法律では過料(5万円以下)が科されるとされています。自筆証書遺言が発見されたら家庭裁判所に提出し、裁判所にて開封しましょう。

もちろん、誤って開封してしまった場合でも検認の手続きが必要となります。

検認の申立てを行うと家庭裁判所から検認日時の連絡がありますので、指定された日に家庭裁判所に行き、遺言の検認に立ち会います。検認終了後に発行される検認済証明書を遺言に添えることで金融機関等の手続きを進めることができますので、忘れずに取得しましょう。

もし遺言執行者が遺言書に記されている場合、遺言執行者が相続人を代表する地位を得ることになりますので、執行者が遺言に沿って粛々と手続きを進めていく形となります。
※秘密証書遺言の場合も、検認が必要です。
※法務局が保管していた自筆証書遺言については検認不要です

公正証書遺言が発見された場合

公正証書遺言が出てきた場合、自筆証書遺言のように検認の必要はありません

遺言の執行者が指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。
遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の代表者が手続きを進めていくか、相続人の代表が司法書士等に依頼して、遺言書に沿って手続きを進めていく流れとなります。

【注意】相続手続きを、報酬をもらって代行できるのは、行政書士・司法書士・弁護士など国家資格者と法律で決めれております。ファイナンシャルプランナー、不動産業、税理士が相続手続き(相続関係説明図作成、遺産分割協議書の作成)のみを有料で行うことは法律違反となりますので、ご注意ください。
※遺言執行者となっている場合は、この限りではありません。

遺言書に記載のない財産がある場合

遺言書によっては、被相続人全ての財産の分割方法について記載がされていない場合があります。

このようなケースにおいては遺言に記載されていない財産を巡って、トラブルになってしまう可能性が非常に大きいため、要注意です。
記載のない財産は相続人全員で協議し、協議書に全員の実印を押して分割方法を確定する流れとなります。

遺言書の内容に納得できない場合

遺言書の内容に納得できない場合、遺言書に沿わない遺産分割を行うことも可能とされています。しかしそのためには、相続人全員の話し合いのもとで遺産分割協議書を作成なければならず、一人でも反対する相続人がいると行うことはできません
極論、「特定の相続人に全財産を相続させる」という内容であっても、遺言の方式に問題なければその内容は有効であるものとして認められます。

ただし、法定相続人の一部については 法的に一定の相続分を請求する権利 があるため、遺言書の内容により法定相続分が侵されている場合は遺留分侵害額請求という形で相手方に遺留分を請求することができます。

なお、遺留分侵害額請求には期限があるため注意が必要です「遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも同様とする」と規定されています。

遺留分侵害額請求は内容証明等で行うのが一般的ですが、意思を示したものの相手方が一向に対応しない場合、調停等も検討しなければならないでしょう。

法律の知識を要する場面でもあるため、専門家に相談されることをおすすめします。

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