読み込み中…

遺言執行について

家庭裁判所において遺言書の検認が終わると、いよいよ遺言内容の実現です。
遺言内容を実現するにはさまざまな手続きがあり、それらを相続人に代わって執行する「遺言執行者」については遺言の中で指定することができます。

遺言執行者は必ずしも指定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言の実現までには手間のかかることがたくさんあります。
遺言執行者を指定しておけば、そうした手間のかかることも代行してもらうことが可能です。

職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能ですが、遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められているため、生前の取り決めは無効となります。

また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められており、遺言に指定がなかった場合には相続人や利害関係人が請求することで家庭裁判所が選任してくれます。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが法律の知識を要するため、司法書士・行政書士・弁護士などの法律の専門家に依頼するのが一般的です。

遺言の実行手順

遺言の実行手続きについてご説明いたします。

  1. 財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
  2. 遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。あわせて登記申請や金銭の取立てを行います。
  3. 相続財産の不法占有者に対して、明け渡しや移転の請求をします。
  4. 相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。この際、所有権移転の登記申請も行います。
  5. 認知の遺言がある時は戸籍の届出をします。
  6. 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てます。

遺言執行者に指定された人には調査や執行内容について相続人に報告する義務と、執行が済むまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限があります。

相続人は遺言執行者が職務を終了したときに相応の報酬を支払うことになりますが、その報酬額は遺言で指定できるほか、家庭裁判所でも定められます。

こうした手続きは誰に依頼するべき?

遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった司法書士などの専門家に依頼することが望ましいといえます。
これらの専門家に依頼しておけば、法的な判断が求められるさまざまな場面や名義変更などに際して、いちいち専門家を探して依頼する手間と時間が省けます

また、自筆証書遺言、公正証書遺言を作成する際のアドバイスをしてもらえる点も、専門家に依頼するメリットのひとつです。

遺言書の作成の関連ページ

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

堺なかもず相続相談センターの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

堺なかもず相続相談センターへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

堺なかもず相続相談センターの
初回相談が無料である理由

堺なかもず相続相談センターでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

なかもず、堺の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

なかもず、堺を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
親身にお手伝い

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら なかもず、堺を中心に、遺産相続の無料相談! 0120-456-762 メールでの
お問い合わせ