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堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例

なかもずの方より遺言書に関するご質問

2025年07月02日

Q:家族のために遺言書を作成したいと考えています。司法書士の先生に気を付ける点など教えていただきたいです。(なかもず)

はじめてご連絡させていただきます。私はなかもずに住む70代の主婦です。友人や家族に恵まれ元気に暮らしていますが、そろそろ終活について考えて始めました。

友人が遺言書を作成したというのを聞き、私も作成した方がいいのか悩んでいます。相続する財産としては、5年前に亡くなった夫から相続した、なかもずの自宅と近くにアパートが一軒あります。あとはいくらかの預貯金です。多くの財産があるわけではありませんし、相続人にあたる娘二人はとても仲が良いので、遺言書を作成する必要はないのではないか、とも感じています。

遺言書について司法書士の先生にアドバイスをいただければと思います。(なかもず)

 

A:相続人同士が仲が良い場合にも遺言書を作成しておくことをおすすめします。

ご相談いただきありがとうございます。

今回、なかもずのご自宅とアパートを相続することになるという事ですが、特に不動産を含む相続では、それまで仲の良かったご親族でもトラブルが起こりやすいため、注意が必要です。

遺言書を作成することで、ご自身の財産を誰にどのように分配するか決めることが出来、相続では原則、遺言書の内容が優先されます。お元気なうちに相続人同士が納得できるような遺言書を残しておくとよいでしょう。

どのような遺言書があるのか、簡単にご説明いたします。

遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。確実に遺言書を残す場合には②公正証書遺言の作成がおすすめです。

 

①自筆証書遺言 その名の通り、遺言を残す人が自筆し、作成する遺言書で、費用や手間がかからず、よく知られている方式です。添付する財産目録は本人や本人以外の人がパソコン等での作成、通帳のコピーを添えることも可能です。

遺言書にはいくつかルールがあり、それらを守らないと無効になってしまいます。相続人が自筆証書遺言を見つけた場合には自分では開けず、家庭裁判所にて検認の手続きをする必要があります。

なお、2020年7月より自筆遺言証書を法務局にて保管してもらうことが出来るようになりました。保管されていた自筆遺言証書は家庭裁判所での検認の手続きは必要ありません。

②公正証書遺言 遺言を残す人が公証役場に出向き、公証人の前で遺言内容を述べ、作成してもらう遺言書です。公証人は法律のプロが行うため、方式に不備があった、ということはないため、確実に遺言書を残すことができます。また、原本は公証役場にて保管されるため、偽造や無くす心配もありません。デメリットとしては費用がかかることです。

③秘密証書遺言 現在はあまり利用されていない遺言書です。

自分で作成した遺言書の存在を公証人に証明してもらう方式です。遺言書に封をして提出し、公証人は遺言書が存在している事だけを証明します。公証人が内容を確認しないため、本人以外の人に遺言内容をしられることなく、遺言書を残すことが出来ますが、方式に沿っておらず、無効となることがあります。

 

また、法的効力はありませんが、どうして遺言書を書こうと思ったのか、お子様たちに何を思っているのかなどの「付言事項」を記すことが出来ます。ご相談者様と相続人となるお子様が納得できる内容の遺言書を作成しましょう。

 

堺なかもず相続相談センターは、相続手続きの専門家として、なかもずエリアの皆様をはじめ、なかもず周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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なかもずの方より遺産相続に関するご相談

2025年06月03日

父が危篤のため、司法書士の方に遺産相続について教えていただきたい。(なかもず)

病気でなかもずの病院に入院中の80代の父は、現在危篤状態です。先日主治医に覚悟するように言われました。もちろん家族ですので治るという希望を捨ててはいませんが、一方で現実的な事も知っておく必要があると思うようになりました。亡くなるとすぐにやらなければならないのは葬儀と遺産相続の手続きですが、葬儀については、経験のある友人に聞こうと思っています。遺産相続についてはプライベートな事なので自分で調べており、相続の流れについて専門家に伺います。(なかもず)

遺産相続の流れを簡単にご説明します。

ご家族が亡くなると、残されたご家族はやらなければならないことが非常に多く発生します。大事な方との最期の時間を余裕を持って過ごせるよう、ある程度の準備は必要です。
亡くなってからの事になりますが、まず、被相続人(故人)が遺言書を遺していないか探してください。遺言書の内容は、基本的に「法定相続分」よりも優先されます。そのため、遺言書の有無で遺産相続手続きの方法が変わりますので、まずは遺言書を探しましょう。
こちらでは、遺言書のない場合の遺産相続手続きの流れを紹介します。

①相続人調査・・・被相続人の出生から死亡まで、籍を置いたことのある全地域の戸籍を取り寄せて相続人を確定します。同時に相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。

②相続財産調査・・・被相続人の財産を調査して相続財産目録を作成します。財産には、プラス財産(現金や不動産など)だけでなくマイナス財産(借金や住宅ローンなど)も含まれるためお気を付けください。ご自宅と不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などがあるようでしたら集めておきます。

③相続方法の決定・・・遺産の相続方法には3種類あります。何もしなければ「単純承認」したことになり、プラスの財産もマイナスの財産も相続します。相続放棄や限定承認をする場合には申述期限に気を付けましょう。

④遺産分割を行う・・・相続人全員で遺産分割協議を行い、決定した内容を「遺産分割協議書」として残します。作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更の際などに必要です。

⑤相続の名義変更・・・不動産や有価証券などは、被相続人名義からご自身へ変更しなければなりません。

遺産相続手続きは複雑で難しい分野ですので、相続の専門家にご相談いただくことをお勧めします。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずのみならず、なかもず周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。堺なかもず相続相談センターではなかもずの皆様のご相談に対し、司法書士が最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、堺なかもず相続相談センターではなかもずの地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。

なかもずの皆様、ならびになかもずで相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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3

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初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
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堺なかもず相続相談センターでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
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なかもず、堺の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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