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堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例

なかもずの方より遺言書についてのご相談

2023年07月03日

遺言書を、父と母の連名で作成していました。司法書士の先生、この遺言書は法的効力を持ちますか?(なかもず)

先日、なかもずに暮らしていた父が亡くなりました。近頃は病院にお世話になることも多く、私たち家族もある程度覚悟はしていました。相続人は母と私と妹の3人です。なかもずに父の所有していた不動産がいくつかあるのですが、父は遺言書を作成したと生前に話していたので、相続手続きについては揉めずに終えれそうだと安心していました。

しかし、なかもずの自宅で遺言書を保管していた母が「財産の分け方についてお父さんとしっかり話し合って、遺言書に連名で署名したからね」と言い出したので驚きました。遺言書を連名で作成するのは聞いたことがないのですが、この遺言書には法的効力が生じるのでしょうか。(なかもず)

2人以上で作成した遺言書は、法的に無効となります。

民法では「共同遺言の禁止」が定められており、一つの遺言書を2人以上の者が共同して作成することを禁じています。これは、婚姻関係にある夫婦であっても同様です。それゆえ、残念ではありますが今回ご相談いただいた遺言書は法的に無効となります。

遺言書は、遺言者の自由な意思を記すための書面です。もしも一つの遺言書を複数名で作成してしまうと、1人が主導的な立場になり、その他の者の意思は反映されずに作成したのではないかという疑いを拭いきれません。これでは遺言者それぞれの自由な意思を反映したとはいえないのです。

また遺言書の撤回は遺言者の自由に行われるべきですが、複数名で署名した場合は誰か一人でも反対すれば撤回することは出来なくなってしまいます。つまり遺言書の撤回の自由も奪われてしまうということです。

このように遺言者本人のほかに第三者が介入してしまうと、遺言者の自由な意思に制約がかかってしまいます。これを防ぐために遺言書の方式は民法で細かく定められており、その方式に従わずに作成した遺言書は法的に無効となるのです。

ご自身で作成し自宅などで保管する「自筆証書遺言」は費用もかからず手軽ではありますが、せっかく作成した遺言書も方式不備によって無効となってしまっては意味がありません。もしもなかもずにお住いでこれから遺言書を作成したいと考えている方は、遺言書についての知識を備えた専門家に相談されると安心です。

堺なかもず相続相談センターでは、なかもずの皆様の遺言書作成もサポートしております。どうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用ください。

なかもずの方より遺言書に関するお問い合わせ

2023年02月02日

籍はいれていませんが長く生活を共にした妻に財産を残したい。遺言書について司法書士の先生に相談をしたい。(なかもず)

私には長年連れ添った妻がいますが、お互いの意見により籍はいれていません。私には前妻がおり、息子もひとりいます。妻にも結婚歴はありますが、子供はおりません。今はまだ健康でいますが、内縁状態の妻には、今の状況では何も財産を残すことができないことを知り、もし自分に何かあった場合に妻が大変な思いをすことがないようにと、遺言書を用意しておこうと思い立ち相談をいたしました。どのような内容で遺言書を残せばいいのでしょうか。(なかもず)

 

内縁関係の奥様と息子様の両人が不服のない内容で遺言書を作成しましょう。

ご相談者様のおっしゃるとおり、現在の状況では内縁関係の奥様には相続権はないため、推定相続人である息子様が財産を相続することになります。しかし、遺言書をのこすことで、相続人ではない方にも遺贈という形で財産を残すことができますので、内縁関係の奥様に財産を残すことも可能になります。

では、どのような遺言書を残せばいいのでしょうか。

まず、公正証書遺言での作成をおすすめいたします。この公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書で、公証人と証人立会いのもの作成をする遺言書です。公証人が遺言内容を遺言者本人より聞き取って作成しますので、より確実な遺言書をのこすことができます。また、原本を公証役場で保管しますので、紛失の心配もありません。

さらに、遺言を確実に執り行うために、遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは、相続発生時に遺言内容のとおりに財産分割の手続きを法的に進めることができる権限を持つ方をいいます。奥様が相続手続きをする際に負担をかけたくないという場合には、遺言執行者を指名しておくとスムーズに手続きが進みます。

今回のケースで注意が必要な点が、遺留分への配慮についてです。遺留分は、法定相続人である息子様に法律により定められている相続財産を受け取ることができる一定の割合をいいます。例えば、内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を残したとしても、息子様には遺留分という最低限受け取ることができる割合が決まっているため、息子様が奥様に遺留分侵害額を請求し裁判沙汰になってしまうことも考えられるのです。このような相続トラブルにならないためにも、内縁関係の奥様と息子様両人が不服のない内容で遺言書を作成するとよいでしょう。

堺なかもず相続相談センターでは、遺言書の作成に関するお困り事をお待ちしております。なかもずの皆様の相続や遺言について、ぜひお話をお聞かせください。遺言書作成のお手伝いも多く携わっていますので、最後まで安心してお任せください。所員一同、ご来所をお待ちしております。

なかもずの方より遺言書についてのご相談

2022年11月02日

遺言書に記載の遺言執行者について司法書士の先生にお伺いしたいです。(なかもず)

先月亡くなった父の公正証書遺言書の内容について分からないことがあり、司法書士の先生にお話しを伺いたいです。父が生前に遺言書をのこしていたことは本人から聞いていましたが、先日その遺言書を実際に確認したところ、遺言執行者という記載がありました。文中では長女である私がその遺言執行者と記載されていました。この件について父から話を聞いていませんでしたので、何をすればいいのか分からず手続きが進みません。司法書士の先生に遺言書がある場合の相続手続きについて教えていただきたいです。(なかもず)

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するための手続きを行う人をいいます。

遺言執行者は、遺言書に記載してある内容を実現するために実際の手続きを行う人をいいます。通常、遺言書の中で執行者を指定し、遺言執行者に任命された場合は相続人に代わり遺産の名義変更等を進めることになります。

遺言執行者に任命されたら必ず就任しなければならないというわけではありません。基本的に本人の意志で自由に決定する事ができますので、就任前であれば相続人に遺言執行者辞退の意向をすることができます。ただし、就任後に遺言執行者を辞退するという場合には、本人の意志だけでは辞任はできません。家庭裁判所へと申立てを行い、家庭裁判所が総合的に状況を考慮して判断を行います。

相続に備えて遺言執行者を予め指定しておきたい場合、メリットとデメリットを確認したうえで検討することをおすすめいたします。重要になるのは、誰を遺言執行者に指名するか、という点になります。

遺言執行者は、未成年者と破産者以外でしたら誰でもなることができ、自然人と限定しているわけではありませんので、法人が遺言執行者となることも可能です。相続人の中から選定することもできますが、遺言執行者は多岐にわたる相続手続きを行なうことになりますので、知識のない方を指名することはその方の負担になるとともに、相続手続き自体に時間がかかってしまうことも十分に考えられます。相続の手続きに詳しい方が身近にいない場合には、司法書士などの相続の専門家を指名することをおすすめいたします。司法書士は、相続の専門家ですので十分な知識と経験があり、また第三者ですから中立的立場ですので相続人同士のトラブルを避けることにも繋がります。

堺なかもず相続相談センターでは、遺言書作成や遺言執行者について多くの実績がございます。なかもずの方からのご相談にも対応をしておりますので、現在遺言書や遺言執行者にかんしてのお困り事がございましたら、一度当センターの無料相談へとお越しください。相続の専門家である司法書士が対応いたしますので、最後まで安心してお任せいただけます。遺言書以外の相続に関するお困り事もお手伝いも可能でございますので、まずは無料相談におこしいただき現在の状況をお聞かせください。所員一同、ご来所をお待ちしております。

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1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

堺なかもず相続相談センターへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

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初回相談が無料である理由

堺なかもず相続相談センターでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

なかもず、堺の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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