堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より相続に関するご相談
2025年05月02日
遠方にある不動産の相続手続きについて司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。(なかもず)
なかもずに住む父が亡くなりました。父はなかもずの実家以外にも複数不動産を所有しています。中には遠方の不動産もあります。相続人は、長男である私と弟1人、妹1人の計3人になります。3人で財産の分割について話し合ったところ、不動産は全て私が相続することになりました。不動産の相続手続きは法務局で行うようですが、遠方にある不動産については、その不動産の所在地を管轄する法務局へ行かなければならないのでしょうか。なかもずの法務局でまとめて手続きできますか?(なかもず)
不動産の相続手続きは、窓口に行かなくても手続き可能です。
不動産の相続手続きはその不動産の所在地を管轄する法務局(支局・出張所)で相続登記の申請をしなければなりません。不動産が複数ある場合、それぞれの所在地を管轄する法務局へ申請する必要がありますが、窓口申請以外の方法もあります。
不動産の相続手続きの申請方法は下記の方法があります。
- 窓口申請
- オンライン申請
- 郵送申請
1つ1つ簡単にご説明いたします。
- 窓口申請:法務局に出向いて窓口で申請をします。この方法の場合、平日での手続きになります。
- オンライン申請:パソコンを使用してオンラインで申請します。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しているため、遠方の不動産の相続登記申請をオンラインでできます。どこの法務局でも費用や所要時間の差はなく申請が可能です。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成します。作成した申請書を管轄の法務局へ送信します。
- 郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付します。郵送代は発生しますが、実際に窓口へ出向くことを考えたら交通費も時間も節約することができます。しかし、書類に不備があるとその分時間と労力が倍以上かかってしまう場合があるというデメリットもあります。
郵送で申請する場合には、送付先に到着ミスがないよう、必ず簡易書留以上の方法で送付するようにしましょう。また、返信用封筒も同封するようにしましょう。
不動産の登記申請は厳密なルールがあり、内容に不備があると申請者がその都度修正しなければなりません。そのため法務局とのやりとりを何度も繰り返すケースもあり、必要以上に手間と時間がかかってしまう事があります。
相続は突然起こりますので、不慣れなのは当然のことです。ご自身での手続きが不安な方は相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。
堺なかもず相続相談センターは、なかもずを中心に相続手続きのサポートをしております。なかもずで相続登記をはじめ相続手続き全般のご相談なら堺なかもず相続相談センターにお任せください。初回は完全無料でご相談いただけます。どうぞお気軽にお問合せください。