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堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例

なかもずの方より遺言書に関するご相談

2025年01月07日

司法書士の先生、私の死後に財産を寄付したいと考えています。遺言書があれば寄付を実現できますか?(なかもず)

私はなかもずで一人暮らしをしている70代男性です。数年前になかもずの会社を退職し、現在は地域交流会のボランティアなど地域活性化のお手伝いをしながら日々楽しく暮らしております。
私は数年前に妻を亡くしておりますし、子供もおりません。親族といえば姉が一人おりますが、なかもずの病院に長らく入院しており、長くはないのではないかと思っております。このような状況で、もし私の身に万が一のことがあったとき、私の財産の行方がどうなるのか気がかりです。
いろいろと考えた末、私の死後、財産をなかもず近郊で活動する慈善団体に寄付しようという思いに至りました。司法書士の先生、今のうちに遺言書を作成しておけば希望する慈善団体への寄付が実現できるでしょうか?(なかもず)

法的に有効な遺言書を作成しましょう。寄付を実現するための遺言書作成のポイントをお伝えいたします。

遺言書を作成すれば、ご自身の死後、財産を誰に渡すかについて指定することができます。遺言書には、相続人だけでなく、第三者の人や団体に財産を渡す旨を記すこともできます。遺言書によって財産を相続人以外の人に渡すことを「遺贈」といいますが、遺贈の実現がより確実なものとするために、遺言書作成時に気を付けたいポイントについてお伝えいたします。

1.遺言書は公正証書遺言がおすすめ

遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、なかもずのご相談者様のように特定の団体への財産寄付を希望される場合は、公正証書遺言による遺言書作成をおすすめいたします。

公正証書遺言は、遺言を遺す人(遺言者)が口頭などで伝えた内容を、法律の知識を備えた公証人が文章化し、公正証書として作成する遺言書です。公証人によって不備なく遺言書作成ができるため、法的に無効な遺言書になる恐れがありません。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されることから紛失や改ざんのリスクを防げること、相続開始後は検認不要で手続きに入れる点も公正証書遺言の利点といえます。

2.遺言執行者を指定しましょう

遺言内容を確実に実現させるために、遺言書の中で遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者は遺言内容に沿って手続きを進める権利義務を有する存在です。信頼のおける人に遺言書を作成した旨を伝えておき、遺言執行者に指定しておくとよいでしょう。

3.希望団体の寄付受付状況について事前に確認しましょう

なかもずのご相談者様は慈善団体への寄付をお考えとのことですが、寄付先の団体の寄付受付状況についても確認しておきましょう。団体によっては現金しか受け付けていない場合もあります。もし寄付の受付が現金のみの場合、遺言執行者に財産を売却してもらい現金化する方法もあります。寄付先の団体の正式名称も間違いのないようしっかりご確認ください。

なかもずの皆様、堺なかもず相続相談センターは遺言書作成サポートはもちろんのこと、相続の専門家として遺言執行者を担当することも可能となっております。初回の完全無料相談にて、遺言書に関するサポート内容を丁寧にご案内させていただきますので、なかもずの皆様はどうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターまでお問い合わせください。

なかもずの方より遺言書に関するご相談

2024年10月03日

司法書士の先生、亡くなった父が書いたものと思われる遺言書を見つけたのですが、開封の前に必要な手続きはありますか?(なかもず)

先日、なかもずの実家に暮らしていた父が亡くなりました。葬儀を終え、家族で自宅を片付けていたところ、父の書斎の引き出しから遺言書らしきものを見つけました。遺言書には封がされていて中身を確認することはできないのですが、封筒には父の字が書かれていますので、父が遺した遺言書で間違いないと思います。
早速遺言書の中身を確認するために封を開けようとしたところ、母から「遺言書は自分たちが開けてはいけないのではないか?」と言われました。以前テレビ番組で、遺言書の開封には何かの手続きが必要だと見かけたそうなのです。私としては、相続人なのだから開封しても問題ないだろうと思うのですが、何か手続きが必要なのでしょうか?(なかもず) 

ご自宅等で発見した遺言書は、家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。

今回なかもずのご実家で発見した遺言書は、自筆証書遺言だと拝察いたします。自筆証書遺言は、法務局の自筆証書遺言保管制度(2020年7月より開始)を利用している場合を除き、家庭裁判所での検認手続きが必要です。たとえ相続人であったとしても、家庭裁判所による検認を行う前に遺言書を開封してはなりません。検認を行わずに遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。

家庭裁判所による検認を行うことによって、遺言書の存在を相続人に知らせ、その遺言書の形状や加除訂正の状況、遺言内容を明確にします。これにより遺言書の内容改ざんや偽造を防ぐことにつながります。

まずは戸籍等の必要書類を収集し、家庭裁判所へ検認の申立てをしましょう。そして家庭裁判所から通知された検認の実施日に、家庭裁判所へ出向き、検認に立ち会います。この時、申立人は必ず検認に立ち会わなければなりませんが、相続人全員が立ち会う必要はありません。検認を終えたら、検認済証明書の申請を行います。検認済証明書が付けば、その遺言書をもとに相続手続き(不動産の名義変更など)を進めることが可能となります。

遺言書についてご不明な点があるなかもずの皆様、どうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターにご相談ください。今回のなかもずのご相談者様のように、遺言書の検認が必要な際も、堺なかもず相続相談センターが手続きをサポートさせていただきますのでご安心ください。もちろん、遺言書がない相続についてもお手伝いさせていただきます。なかもずの皆様のご状況に合わせたきめ細やかなサポートをご提供いたしますので、まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用ください。

なかもずの方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

家族が相続で揉めないよう遺言書を作成しておきたいので、司法書士の先生にアドバイスをいただきたい。(なかもず)

私はなかもず在住の男性です。今まで大病を患ったこともなく、まだまだなかもずで元気に暮らしていくつもりではありますが、70も後半に差しかかり、そろそろ相続について考えておくべきだと思うようになりました。
私はなかもずに不動産を複数所有しております。預貯金もそれなりの額があります。推定相続人である3人の息子たちが相続することになると思いますが、私の相続で息子たちが揉めることは避けたいです。それゆえ、私が元気なうちに遺言書を遺しておきたいと思うのですが、なにぶん遺言書を書いたことはないので、遺言書に関する知識がありません。司法書士の先生、遺言書の作成についてアドバイスを頂けますでしょうか。(なかもず)

お元気なうちに、ご自身の気持ちをしっかりと反映した遺言書を作成できるよう、相続・遺言の専門家がお手伝いいたします。

相続では原則として、遺言書に書かれた遺産分割方針が優先されます。遺言書を作成しておけば、ご自身の遺産をどのように分割するかをご自身で決めておくことができますので、ご相談者様ならびにご遺族共に納得のいく遺産分割方針を考え、遺言書を作成するとよいでしょう。

今回のご相談者様はなかもずに複数の不動産を所有しているとのことでした。遺産に不動産が複数ある場合、遺産分割をめぐって相続人同士で衝突するケースが少なくありません。遺言書があれば、原則として遺言内容に従い相続手続きを進めることになりますので、相続人が遺産分割について話し合う必要はなく、相続人同士の衝突を回避できると考えられます。遺言書は相続トラブルの回避に非常に役立ちますので、お元気なうちに法的に有効な遺言書をしっかり作成しておきましょう。

遺言書(普通方式)3つの種類がありますので、それぞれの特徴をご説明いたします。

(1)自筆証書遺言
遺言者(遺言書を作成する人)が、遺言全文を自筆にて作成する遺言書です。費用は不要で手軽に作成できますが、定められた形式を守らないと法的に無効となるため、注意が必要です。また、相続が開始した際は勝手に遺言書を開封してはならず、家庭裁判所にて検認手続きを行わなければなりません(20207月より開始された自筆証書遺言保管制度を利用し、法務局にて自筆証書遺言を保管していた場合には検認不要)。
なお、遺言書に添える財産目録については自筆である必要はなく、パソコンの使用や通帳のコピー添付も可能ですし、遺言者以外の方が作成することも認められています。

(2)公正証書遺言
遺言者が口頭などで伝えた遺言内容を、公証人が文章に書き起こして作成する遺言書です。法律の知識をもつ公証人が書き起こしますので、形式不備によって遺言書が無効となる心配はありません。また、遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されますので、紛失や偽造のリスクもなく、安心安全な遺言方法といえるでしょう。開封の際に検認手続きをとる必要もないため、相続が開始したら速やかに手続きに入ることができます。ただ、作成の際は2人以上の証人の手配や、公証人に支払う費用の準備が必要となります。

(3)秘密証書遺言
遺言者自らが作成した遺言書を、封をした状態で提出し、その遺言書の存在のみを公証人によって証明する遺言方法です。遺言内容を秘密にしたい場合に利用されることもありますが、費用や手間がかかるうえ、遺言書の形式を公証人がチェックすることはないため、形式不備によって遺言書が法的に無効となる恐れもあり、あまり利用されることはないのが実情です。

より確実な遺言書を作成するのであれば、(2)の公正証書遺言で遺言書を作成すると安心です。なお、遺言書には「付言事項」といって法的効力のないメッセージを記すこともできます。遺言書を作成するに至ったお気持ちやご家族へのメッセージなど、付言事項に記されてはいかがでしょうか。

なかもずで遺言書の作成を検討されている方は、堺なかもず相続相談センターの司法書士までぜひご相談ください。財産調査のお手伝いや遺言内容のアドバイス、遺言書作成に必要となるあらゆる手続きをサポートさせていただきます。なかもずの皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

堺なかもず相続相談センターの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

堺なかもず相続相談センターへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

堺なかもず相続相談センターの
初回相談が無料である理由

堺なかもず相続相談センターでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

なかもず、堺の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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