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堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例

なかもずの方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

家族が相続で揉めないよう遺言書を作成しておきたいので、司法書士の先生にアドバイスをいただきたい。(なかもず)

私はなかもず在住の男性です。今まで大病を患ったこともなく、まだまだなかもずで元気に暮らしていくつもりではありますが、70も後半に差しかかり、そろそろ相続について考えておくべきだと思うようになりました。
私はなかもずに不動産を複数所有しております。預貯金もそれなりの額があります。推定相続人である3人の息子たちが相続することになると思いますが、私の相続で息子たちが揉めることは避けたいです。それゆえ、私が元気なうちに遺言書を遺しておきたいと思うのですが、なにぶん遺言書を書いたことはないので、遺言書に関する知識がありません。司法書士の先生、遺言書の作成についてアドバイスを頂けますでしょうか。(なかもず)

お元気なうちに、ご自身の気持ちをしっかりと反映した遺言書を作成できるよう、相続・遺言の専門家がお手伝いいたします。

相続では原則として、遺言書に書かれた遺産分割方針が優先されます。遺言書を作成しておけば、ご自身の遺産をどのように分割するかをご自身で決めておくことができますので、ご相談者様ならびにご遺族共に納得のいく遺産分割方針を考え、遺言書を作成するとよいでしょう。

今回のご相談者様はなかもずに複数の不動産を所有しているとのことでした。遺産に不動産が複数ある場合、遺産分割をめぐって相続人同士で衝突するケースが少なくありません。遺言書があれば、原則として遺言内容に従い相続手続きを進めることになりますので、相続人が遺産分割について話し合う必要はなく、相続人同士の衝突を回避できると考えられます。遺言書は相続トラブルの回避に非常に役立ちますので、お元気なうちに法的に有効な遺言書をしっかり作成しておきましょう。

遺言書(普通方式)3つの種類がありますので、それぞれの特徴をご説明いたします。

(1)自筆証書遺言
遺言者(遺言書を作成する人)が、遺言全文を自筆にて作成する遺言書です。費用は不要で手軽に作成できますが、定められた形式を守らないと法的に無効となるため、注意が必要です。また、相続が開始した際は勝手に遺言書を開封してはならず、家庭裁判所にて検認手続きを行わなければなりません(20207月より開始された自筆証書遺言保管制度を利用し、法務局にて自筆証書遺言を保管していた場合には検認不要)。
なお、遺言書に添える財産目録については自筆である必要はなく、パソコンの使用や通帳のコピー添付も可能ですし、遺言者以外の方が作成することも認められています。

(2)公正証書遺言
遺言者が口頭などで伝えた遺言内容を、公証人が文章に書き起こして作成する遺言書です。法律の知識をもつ公証人が書き起こしますので、形式不備によって遺言書が無効となる心配はありません。また、遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されますので、紛失や偽造のリスクもなく、安心安全な遺言方法といえるでしょう。開封の際に検認手続きをとる必要もないため、相続が開始したら速やかに手続きに入ることができます。ただ、作成の際は2人以上の証人の手配や、公証人に支払う費用の準備が必要となります。

(3)秘密証書遺言
遺言者自らが作成した遺言書を、封をした状態で提出し、その遺言書の存在のみを公証人によって証明する遺言方法です。遺言内容を秘密にしたい場合に利用されることもありますが、費用や手間がかかるうえ、遺言書の形式を公証人がチェックすることはないため、形式不備によって遺言書が法的に無効となる恐れもあり、あまり利用されることはないのが実情です。

より確実な遺言書を作成するのであれば、(2)の公正証書遺言で遺言書を作成すると安心です。なお、遺言書には「付言事項」といって法的効力のないメッセージを記すこともできます。遺言書を作成するに至ったお気持ちやご家族へのメッセージなど、付言事項に記されてはいかがでしょうか。

なかもずで遺言書の作成を検討されている方は、堺なかもず相続相談センターの司法書士までぜひご相談ください。財産調査のお手伝いや遺言内容のアドバイス、遺言書作成に必要となるあらゆる手続きをサポートさせていただきます。なかもずの皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

なかもずの方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

司法書士の先生、父の遺言書の中で私が遺言執行者に指定されていたのですが、何をすればよいかわかりません。(なかもず)

遺言執行者について司法書士の先生にお訊ねします。私はなかもず在住の男性です。

なかもずの病院に長らく入院していた父が息を引き取りました。その際、母から父が作成した公正証書遺言の存在を聞かされ、先日、その遺言書が保管された公証役場へ行ってまいりました。遺言書の内容を確認したところ、文末に遺言執行者についての記載があり驚きました。遺言執行者は長男である私だというのです。私は遺言書の存在も知らなかったですし、遺言執行者という言葉も初めて聞いたので、正直困惑しています。司法書士の先生、遺言執行者は何をすればよいのでしょうか。教えてください。(なかもず)

遺言執行者は、遺言書の指示内容を実現させるべくあらゆる手続きを行う権利と義務を有します。

堺なかもず相続相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

遺言執行者とはその名の通り、遺言内容を執行する人のことで、遺言書の中で誰を遺言執行者に任命するか指定することができます。遺言執行者に就任した方は、遺言書の中で指示された内容を実現させるべく、相続財産の名義変更など相続に関するあらゆる手続きを率先して進めていかなければなりません。

ただし、遺言書の中で遺言執行者に指定されたからと言って、必ず引き受けなければならないものではありませんのでご安心ください。遺言執行者の就任前であれば、引き受けるか辞退するかは指定された方の意思で自由に決めることができます。もし辞退するのであれば、相続人に辞退の旨を伝えるだけです。

もし遺言執行者を引き受け、就任してしまうと、自分の意思だけで辞任することはできなくなるのでご注意ください。就任後の辞任については、家庭裁判所への申立てが必要となります。そして辞任が認められるかどうかは、家庭裁判所にて総合的に考慮したうえで判断が下されます。

なかもずの皆様、堺なかもず相続相談センターでは遺言書についてのお悩みにも対応しております。ご自身で遺言書を遺したいとお考えの方だけでなく、すでに発生した相続で遺言書が遺されていた場合についても堺なかもず相続相談センターにお任せください。遺言書の専門家が、なかもずの皆様のさまざまな手続きをサポートさせていただきます。堺なかもず相続相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので、なかもずの皆様はどうぞお気軽にお問合せください。

なかもずの皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

なかもずの方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

司法書士の先生、入院している父親が遺言書を作ることはできますか?(なかもず)

なかもず在住 50代の主婦です。80代の父親がなかもずにある病院に長いこと入院しているのですが、先日「今後のために、家族に遺言書を遺したい」と相談がありました。意識などはしっかりしていますが、外出をできる状態ではありません。そのため、遺言書作成に関する専門家に直接相談しに行くことはできず、娘の私が父に代わり相談をさせていただきました。父いわく、推定相続人は母親と私と弟の三人だそうです。
病院にいる状態で、遺言書を作ることはできますか?司法書士の先生、アドバイスをお願いします。(なかもず)

お父様のご容体が安定しているのであれば、遺言書の作成は可能です。

堺なかもず相続相談センターへのお問い合わせ、ありがとうございます。
ご相談者様の文面から、お父様は自筆証書遺言(自筆証書による遺言書)を作成することが可能かと想定されます。お父様は入院されており外出できない状況であったとしても、意識がはっきりされているとのことですので、遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自身で書き、押印できる状況であれば、今すぐにでもお作りすることできます。
また、自筆証書遺言に添付する財産目録については、お父様が自書する必要はありません。ご相談者様またはご家族の方がパソコン等で表を作成し、お父様の預金通帳をコピーしたものを添付することで可能となります。

もし、お父様のご容体によって遺言書のすべてを自書することが難しいということであれば、公正証書遺言という遺言方法もあります。その場合、公証人がお父様の病院に出向き、遺言書作成のお手伝いをすることも可能です。

公正証書遺言メリット

⑴ 原本が公証役場に保管されるため、遺言書紛失・破棄・改ざんのおそれがない
⑵ 家庭裁判所での検認手続きが不要(自筆証書遺言では必要)

法務局における遺言書の保管等に関する法律2020710日施行)により、法務局に自筆証書遺言保管の申請を行うことが可能になりました。そのため自宅保管の自筆証書遺言と異なり、保管された遺言書は相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となっています。

ただし、公正証書遺言を作成するためには、二名以上の証人と公証人が立ち会う必要があります。そのため、お父様の病床に来てもらうためのスケジュール調整に時間がかかる場合もあります。お父様にもしものことがあると、遺言書の作成自体できなくなることも考えられます。
そのようなことを防ぐためにも、遺言書作成をしたい場合は、専門家に相談をして証人の依頼をしたほうが安心かもしれません。

なかもずに在住の皆様、遺産相続をする上で遺言書の存在はとても重要です。相続人が集まり遺産分割協議を行う場合には、事前に遺言書があるかどうか確認をしておきましょう。遺言書があった場合、相続人同士が穏便かつスムーズに相続手続きを進めるためには、ぜひ堺なかもず相続相談センターの専門家にご相談ください。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずにお住いの皆様に向けて、初回無料相談を実施しております。
遺産相続や遺言書作成などでお困りの方は、堺なかもず相続相談センターまでお気軽にお問い合わせください。所員一同、なかもずの皆様のお越しをお待ちしております。

堺なかもず相続相談センターの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

堺なかもず相続相談センターへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

堺なかもず相続相談センターの
初回相談が無料である理由

堺なかもず相続相談センターでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

なかもず、堺の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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