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堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例

なかもずの方より遺言書に関するご質問

2025年07月02日

Q:家族のために遺言書を作成したいと考えています。司法書士の先生に気を付ける点など教えていただきたいです。(なかもず)

はじめてご連絡させていただきます。私はなかもずに住む70代の主婦です。友人や家族に恵まれ元気に暮らしていますが、そろそろ終活について考えて始めました。

友人が遺言書を作成したというのを聞き、私も作成した方がいいのか悩んでいます。相続する財産としては、5年前に亡くなった夫から相続した、なかもずの自宅と近くにアパートが一軒あります。あとはいくらかの預貯金です。多くの財産があるわけではありませんし、相続人にあたる娘二人はとても仲が良いので、遺言書を作成する必要はないのではないか、とも感じています。

遺言書について司法書士の先生にアドバイスをいただければと思います。(なかもず)

 

A:相続人同士が仲が良い場合にも遺言書を作成しておくことをおすすめします。

ご相談いただきありがとうございます。

今回、なかもずのご自宅とアパートを相続することになるという事ですが、特に不動産を含む相続では、それまで仲の良かったご親族でもトラブルが起こりやすいため、注意が必要です。

遺言書を作成することで、ご自身の財産を誰にどのように分配するか決めることが出来、相続では原則、遺言書の内容が優先されます。お元気なうちに相続人同士が納得できるような遺言書を残しておくとよいでしょう。

どのような遺言書があるのか、簡単にご説明いたします。

遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。確実に遺言書を残す場合には②公正証書遺言の作成がおすすめです。

 

①自筆証書遺言 その名の通り、遺言を残す人が自筆し、作成する遺言書で、費用や手間がかからず、よく知られている方式です。添付する財産目録は本人や本人以外の人がパソコン等での作成、通帳のコピーを添えることも可能です。

遺言書にはいくつかルールがあり、それらを守らないと無効になってしまいます。相続人が自筆証書遺言を見つけた場合には自分では開けず、家庭裁判所にて検認の手続きをする必要があります。

なお、2020年7月より自筆遺言証書を法務局にて保管してもらうことが出来るようになりました。保管されていた自筆遺言証書は家庭裁判所での検認の手続きは必要ありません。

②公正証書遺言 遺言を残す人が公証役場に出向き、公証人の前で遺言内容を述べ、作成してもらう遺言書です。公証人は法律のプロが行うため、方式に不備があった、ということはないため、確実に遺言書を残すことができます。また、原本は公証役場にて保管されるため、偽造や無くす心配もありません。デメリットとしては費用がかかることです。

③秘密証書遺言 現在はあまり利用されていない遺言書です。

自分で作成した遺言書の存在を公証人に証明してもらう方式です。遺言書に封をして提出し、公証人は遺言書が存在している事だけを証明します。公証人が内容を確認しないため、本人以外の人に遺言内容をしられることなく、遺言書を残すことが出来ますが、方式に沿っておらず、無効となることがあります。

 

また、法的効力はありませんが、どうして遺言書を書こうと思ったのか、お子様たちに何を思っているのかなどの「付言事項」を記すことが出来ます。ご相談者様と相続人となるお子様が納得できる内容の遺言書を作成しましょう。

 

堺なかもず相続相談センターは、相続手続きの専門家として、なかもずエリアの皆様をはじめ、なかもず周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、なかもずの地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、なかもずの皆様、ならびになかもずで相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

なかもずの方より遺産相続に関するご相談

2025年06月03日

父が危篤のため、司法書士の方に遺産相続について教えていただきたい。(なかもず)

病気でなかもずの病院に入院中の80代の父は、現在危篤状態です。先日主治医に覚悟するように言われました。もちろん家族ですので治るという希望を捨ててはいませんが、一方で現実的な事も知っておく必要があると思うようになりました。亡くなるとすぐにやらなければならないのは葬儀と遺産相続の手続きですが、葬儀については、経験のある友人に聞こうと思っています。遺産相続についてはプライベートな事なので自分で調べており、相続の流れについて専門家に伺います。(なかもず)

遺産相続の流れを簡単にご説明します。

ご家族が亡くなると、残されたご家族はやらなければならないことが非常に多く発生します。大事な方との最期の時間を余裕を持って過ごせるよう、ある程度の準備は必要です。
亡くなってからの事になりますが、まず、被相続人(故人)が遺言書を遺していないか探してください。遺言書の内容は、基本的に「法定相続分」よりも優先されます。そのため、遺言書の有無で遺産相続手続きの方法が変わりますので、まずは遺言書を探しましょう。
こちらでは、遺言書のない場合の遺産相続手続きの流れを紹介します。

①相続人調査・・・被相続人の出生から死亡まで、籍を置いたことのある全地域の戸籍を取り寄せて相続人を確定します。同時に相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。

②相続財産調査・・・被相続人の財産を調査して相続財産目録を作成します。財産には、プラス財産(現金や不動産など)だけでなくマイナス財産(借金や住宅ローンなど)も含まれるためお気を付けください。ご自宅と不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などがあるようでしたら集めておきます。

③相続方法の決定・・・遺産の相続方法には3種類あります。何もしなければ「単純承認」したことになり、プラスの財産もマイナスの財産も相続します。相続放棄や限定承認をする場合には申述期限に気を付けましょう。

④遺産分割を行う・・・相続人全員で遺産分割協議を行い、決定した内容を「遺産分割協議書」として残します。作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更の際などに必要です。

⑤相続の名義変更・・・不動産や有価証券などは、被相続人名義からご自身へ変更しなければなりません。

遺産相続手続きは複雑で難しい分野ですので、相続の専門家にご相談いただくことをお勧めします。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずのみならず、なかもず周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。堺なかもず相続相談センターではなかもずの皆様のご相談に対し、司法書士が最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、堺なかもず相続相談センターではなかもずの地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。

なかもずの皆様、ならびになかもずで相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

なかもずの方より相続に関するご相談

2025年05月02日

遠方にある不動産の相続手続きについて司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。(なかもず)

なかもずに住む父が亡くなりました。父はなかもずの実家以外にも複数不動産を所有しています。中には遠方の不動産もあります。相続人は、長男である私と弟1人、妹1人の計3人になります。3人で財産の分割について話し合ったところ、不動産は全て私が相続することになりました。不動産の相続手続きは法務局で行うようですが、遠方にある不動産については、その不動産の所在地を管轄する法務局へ行かなければならないのでしょうか。なかもずの法務局でまとめて手続きできますか?(なかもず)

不動産の相続手続きは、窓口に行かなくても手続き可能です。

不動産の相続手続きはその不動産の所在地を管轄する法務局(支局・出張所)で相続登記の申請をしなければなりません。不動産が複数ある場合、それぞれの所在地を管轄する法務局へ申請する必要がありますが、窓口申請以外の方法もあります。

不動産の相続手続きの申請方法は下記の方法があります。

  1. 窓口申請
  2. オンライン申請
  3. 郵送申請

1つ1つ簡単にご説明いたします。

  1. 窓口申請:法務局に出向いて窓口で申請をします。この方法の場合、平日での手続きになります。
  2. オンライン申請:パソコンを使用してオンラインで申請します。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しているため、遠方の不動産の相続登記申請をオンラインでできます。どこの法務局でも費用や所要時間の差はなく申請が可能です。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成します。作成した申請書を管轄の法務局へ送信します。
  3. 郵送申請:申請書を作成し、郵送で送付します。郵送代は発生しますが、実際に窓口へ出向くことを考えたら交通費も時間も節約することができます。しかし、書類に不備があるとその分時間と労力が倍以上かかってしまう場合があるというデメリットもあります。

郵送で申請する場合には、送付先に到着ミスがないよう、必ず簡易書留以上の方法で送付するようにしましょう。また、返信用封筒も同封するようにしましょう。

不動産の登記申請は厳密なルールがあり、内容に不備があると申請者がその都度修正しなければなりません。そのため法務局とのやりとりを何度も繰り返すケースもあり、必要以上に手間と時間がかかってしまう事があります。

相続は突然起こりますので、不慣れなのは当然のことです。ご自身での手続きが不安な方は相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。

堺なかもず相続相談センターは、なかもずを中心に相続手続きのサポートをしております。なかもずで相続登記をはじめ相続手続き全般のご相談なら堺なかもず相続相談センターにお任せください。初回は完全無料でご相談いただけます。どうぞお気軽にお問合せください。

なかもずの方より遺言書に関するご相談

2025年04月03日

母の遺言書に父の署名もされていました。一つの遺言書に複数名の署名がある遺言書は有効なのか、司法書士の先生にお尋ねしたいです。(なかもず)

なかもずの実家の母が亡くなり、すでに地元で葬儀を執り行いました。実家の遺品整理中に父から母の遺言書がある事を知らされましたが、話を聞くと父と母の連名で遺言書を作成したという話でした。夫婦といえども亡くなるタイミングは人それぞれ異なるので、複数人で一つの遺言書というのは一体どうしたらいいのかと私は戸惑いました。その遺言書には、母が所有していたアパートの分割方法などを含め、父と母の財産分割に関する様々な事が書かれているらしいです。夫婦の連名の遺言書というものをどう扱ったらいいでしょうか。司法書士の先生に伺いたいです。(なかもず)

たとえ婚姻関係があるご夫婦であっても、複数名の署名がされた遺言書は法的に無効となります。

故人の最終意志となる大事な証書が「遺言書」です。

民法では「共同遺言の禁止」という2人以上の者が同一の遺言書を作成する事を禁止する規定があり、一つの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事はこの項目に該当します。遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ことを尊重しており、もし2人以上で遺言者を作成すれば、片方が主導的立場にたって作成された可能性が生まれるため、遺言者の自由な意思が反映されない恐れがあります。そして、連名であるが故に遺言書の撤回についても自由が制限されます。第三者が介入することで、その意志が自由にならず制約があるようでは遺言の意味を成しません。

これらの事情から、まことに残念ではありますが今回の連名の遺言書は法的に無効となります。

また、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となってしまいます。ご自身で好きなタイミングで作成場所も保管場所も自由な「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりません。しかしながら、今回のご相談者さまのように法的に無効である内容の場合ですと、せっかく遺した故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。

もしも、今後ご相談者様や身の回りのご家族様が遺言書の作成をご検討される際には、相続手続きに精通した専門家へご相談されると良いでしょう。

堺なかもず相続相談センターはなかもずの生前対策(遺言書)や相続手続きの専門家として、近隣のみなさまより数多くのご相談をいただいております。堺なかもず相続相談センターではみなさまよりご依頼いただいた 相続手続きにつきまして、なかもずの地域事情にも詳しい相続の専門家が親身にサポートさせて頂きます。

初回の相談は無料となっておりますので、まずはお気軽に堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用下さい。所員一同、なかもずの皆様からのお問合せをお待ちしております。

なかもずの方より相続に関するご相談

2025年03月03日

遺産相続で複数の不動産の相続を予定しておりますが、名義変更などの手続き方法を司法書士の先生に教えて頂きたい。(なかもず)

私はなかもずに住む50代会社員です。先日なかもずに複数の不動産を所有していた父が亡くなり、葬儀も地元なかもずで執り行いました。不動産の相続は子供である私と妹で行う予定です。お恥ずかしい話ですが、私たち姉妹には相続に関する知識が全くないため、どこから手を付けて良いものか分かりません。父の名義の不動産をどうやって私たちの名義に変更したら良いのでしょうか。手続きのやり方など全く分からない前提で、司法書士先生から色々と教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。(なかもず)

遺産相続の財産である不動産の名義変更手続きについてご説明します。

堺なかもず相続相談センターにお問い合わせありがとうございます。遺産相続で不動産を子供が引き継いだ際の名義変更手続きの流れを大まかにご説明いたします。

まず最初に相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人でどのように財産分割するかを決定します。被相続人であるお父様の不動産所有権が相続人に移った際は、所有権移転の登記として不動産の名義変更手続きを行います。これによって他社に対して不動産所有権の主張を行う事ができますので、すぐに不動産を手放すつもりであっても名義変更手続きは必須である事をお忘れなく。以下、名義変更手続きを時系列でご紹介します。

①相続人全員による遺産分割協議により遺産相続する不動産の分割方法が決まったら、相続人全員が遺産分割協議書に署名と実印押印を行う。

②名義変更申請の際に添付する下記書類一式を揃える。

「法定相続人全員の戸籍謄本」「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等」「住民票(被相続人の除票および相続する人の分)」「名義変更する不動産の固定資産評価証明書」「相続関係説明図」他

③登記申請書の作成を行う。

④法務局へ名義変更申請に必要な書類を提出する。

最初から専門家に頼らずに不動産の名義変更申請手続きをご自身で行う事は出来ます。しかし、専門家のサポートを受けた方が手続きがスムーズに運びます。遺産分割協議をどのように進めたら良いのか分からない場合、相続人の中に未成年者や行方不明者などが含まれるため特別な対応が必要な場合もあります。相続は知識がなく戸惑いを感じる方は大変多いかと思います。相続の申告には10か月という期限も設けられております。202441日からは「相続登記の申請義務化」が施行され、こちらにも相続登記の期限や罰則が設けられております。時間がない方や、法務局での手続き等をご自身で申請することに不安がある方は、少しでもお早めに専門家に相談されると安心かと思います。

堺なかもず相続相談センターでは、遺産相続業務に特化した専門家が在籍し、円満に遺産相続が進むよう心を込めてサポートさせていただきます。なかもずでの遺産相続に関してご相談実績の多いなかもず堺なかもず相続相談センターでは初回無料のご相談を承っております。まずはお気軽に、堺なかもず相続相談センターまでお気軽にお問い合わせ下さい。所員一同皆さまのご来所を心よりお待ちしております。

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