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堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例

なかもずの方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

家族が相続で揉めないよう遺言書を作成しておきたいので、司法書士の先生にアドバイスをいただきたい。(なかもず)

私はなかもず在住の男性です。今まで大病を患ったこともなく、まだまだなかもずで元気に暮らしていくつもりではありますが、70も後半に差しかかり、そろそろ相続について考えておくべきだと思うようになりました。
私はなかもずに不動産を複数所有しております。預貯金もそれなりの額があります。推定相続人である3人の息子たちが相続することになると思いますが、私の相続で息子たちが揉めることは避けたいです。それゆえ、私が元気なうちに遺言書を遺しておきたいと思うのですが、なにぶん遺言書を書いたことはないので、遺言書に関する知識がありません。司法書士の先生、遺言書の作成についてアドバイスを頂けますでしょうか。(なかもず)

お元気なうちに、ご自身の気持ちをしっかりと反映した遺言書を作成できるよう、相続・遺言の専門家がお手伝いいたします。

相続では原則として、遺言書に書かれた遺産分割方針が優先されます。遺言書を作成しておけば、ご自身の遺産をどのように分割するかをご自身で決めておくことができますので、ご相談者様ならびにご遺族共に納得のいく遺産分割方針を考え、遺言書を作成するとよいでしょう。

今回のご相談者様はなかもずに複数の不動産を所有しているとのことでした。遺産に不動産が複数ある場合、遺産分割をめぐって相続人同士で衝突するケースが少なくありません。遺言書があれば、原則として遺言内容に従い相続手続きを進めることになりますので、相続人が遺産分割について話し合う必要はなく、相続人同士の衝突を回避できると考えられます。遺言書は相続トラブルの回避に非常に役立ちますので、お元気なうちに法的に有効な遺言書をしっかり作成しておきましょう。

遺言書(普通方式)3つの種類がありますので、それぞれの特徴をご説明いたします。

(1)自筆証書遺言
遺言者(遺言書を作成する人)が、遺言全文を自筆にて作成する遺言書です。費用は不要で手軽に作成できますが、定められた形式を守らないと法的に無効となるため、注意が必要です。また、相続が開始した際は勝手に遺言書を開封してはならず、家庭裁判所にて検認手続きを行わなければなりません(20207月より開始された自筆証書遺言保管制度を利用し、法務局にて自筆証書遺言を保管していた場合には検認不要)。
なお、遺言書に添える財産目録については自筆である必要はなく、パソコンの使用や通帳のコピー添付も可能ですし、遺言者以外の方が作成することも認められています。

(2)公正証書遺言
遺言者が口頭などで伝えた遺言内容を、公証人が文章に書き起こして作成する遺言書です。法律の知識をもつ公証人が書き起こしますので、形式不備によって遺言書が無効となる心配はありません。また、遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されますので、紛失や偽造のリスクもなく、安心安全な遺言方法といえるでしょう。開封の際に検認手続きをとる必要もないため、相続が開始したら速やかに手続きに入ることができます。ただ、作成の際は2人以上の証人の手配や、公証人に支払う費用の準備が必要となります。

(3)秘密証書遺言
遺言者自らが作成した遺言書を、封をした状態で提出し、その遺言書の存在のみを公証人によって証明する遺言方法です。遺言内容を秘密にしたい場合に利用されることもありますが、費用や手間がかかるうえ、遺言書の形式を公証人がチェックすることはないため、形式不備によって遺言書が法的に無効となる恐れもあり、あまり利用されることはないのが実情です。

より確実な遺言書を作成するのであれば、(2)の公正証書遺言で遺言書を作成すると安心です。なお、遺言書には「付言事項」といって法的効力のないメッセージを記すこともできます。遺言書を作成するに至ったお気持ちやご家族へのメッセージなど、付言事項に記されてはいかがでしょうか。

なかもずで遺言書の作成を検討されている方は、堺なかもず相続相談センターの司法書士までぜひご相談ください。財産調査のお手伝いや遺言内容のアドバイス、遺言書作成に必要となるあらゆる手続きをサポートさせていただきます。なかもずの皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

なかもずの方より遺産相続に関するご相談

2024年06月04日

司法書士の先生、遺産相続の手続きをどのように進めていけばよいか教えていただけますか。(なかもず)

はじめまして。私はなかもずに住む20代女性です。先日、なかもずの自宅で同居していた祖父が亡くなりました。祖父の遺産相続において相続人になるのは祖母と私の母であり、私が相続人になることはないと思うのですが、祖母は高齢ですし、母は現在なかもずの病院に入院中で、遺産相続の手続きをできる状態にありません。そこで私も遺産相続の手続きを手伝いたいと思っています。

まずは必要な遺産相続手続きの内容を確認し、入院中の母とも相談しながら遺産相続手続きを進めていきたいと思いますので、手順を教えてください。(なかもず)

一般的な遺産相続手続きの手順をご案内します。ご不明点があればいつでも遺産相続の専門家にご相談ください。

堺なかもず相続相談センターにご相談いただきありがとうございます。大切なご祖父様を亡くされ、お母様も入院されているとのことで、大変なご状況かとお察しいたします。
お問い合わせいただきました遺産相続手続きの手順をご案内しますが、遺産相続手続きは司法書士などの専門家に代行を依頼することも可能です。ご不明な点やお困り事がありましたら、いつでもお問合せください。

遺産相続が発生したら、まずは遺言書が遺されていないかどうか確認します。遺言書は遺産相続において何よりも優先されますので、遺言書がある場合は遺言内容のとおりに手続きを進めることになります。遺言書がない場合は、以下の手順で遺産相続手続きを進めます。

【遺産相続 手続きの流れ(遺言書がない場合)】

  1. 戸籍収集による相続人の調査
    被相続人(今回のケースですと、亡くなったご祖父様)の、出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せ、その内容をもとに相続人を調査します。相続人の現在の戸籍謄本もその後の遺産相続手続きで必要となりますので、併せて取り寄せましょう。
  2. 遺産相続の対象となる財産の調査
    被相続人が生前所有していた財産について調査します。遺産相続の対象となるのは、プラスの財産(金融資産や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。被相続人名義の口座の通帳や、被相続人名義の不動産があればその登記事項証明書、固定資産税納税通知書等、財産状況が分かる書類を集めましょう。財産状況が明らかになりましたら、財産目録という一覧表にまとめます。
  3. 相続方法を決定する
    単純承認・限定承認・相続放棄の中から、相続方法を決めます。限定承認や相続放棄を選択する場合は、遺産相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。単純承認する場合は特に行うべき手続きはありません。
  4. 遺産分割協議の実施
    遺産をどのように分け合うかについて決定する話し合いを、遺産分割協議といいます。遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ成立しません。協議がまとまりましたら、相続人全員が合意した内容を「遺産分割協議書」に書き起こし、相続人全員で署名し実印を押します。
  5. 各種財産の名義を変更する
    有価証券や不動産など、被相続人の名義となっている財産を相続した人の名義へと変更します。手続きの際は遺産分割協議書の提出が求められますので、必ず持参しましょう。

 

以上が遺産相続の一般的な手続きの流れですが、ご状況によってはさらに複雑な手続きを要する場合もあります。まずは遺産相続の専門家に相談し、必要となる手続きを整理してもらうとよいでしょう。

なかもずの皆様、堺なかもず相続相談センターは遺産相続を専門とする司法書士事務所です。遺産相続に関するあらゆるお手続きに幅広く対応しておりますので、なかもずの皆様はどうぞ安心してご相談ください。初回のご相談は完全に無料ですので、ぜひお気軽に堺なかもず相続相談センターまでお問合せください。

なかもずの方より相続に関するご相談

2024年05月07日

父から相続した財産が不動産しかありません。相続人同士で平等に分け合う方法について司法書士の先生に伺いたい(なかもず)

相続財産の分け方について困っています。私はなかもずに住む50代女性です。先日同じくなかもずに暮らしていた父が亡くなりました。父は晩年体調を崩すことが多く、なかもずの病院に頻繁にお世話になっていたので、現金はほとんど医療費に使ったようです。相続財産として残されていたのはなかもずの実家と、少し離れたところにある土地だけでした。この相続財産を、相続人である私と妹2人の合計3人で分け合わなければなりません。不公平にならないように遺産分割したいのですが、何かいい方法はないでしょうか?(なかもず)

相続財産である不動産の遺産分割方法についてご説明いたします。

今回のご相談は相続財産である不動産の遺産分割の方法ですが、相続人同士で遺産分割について協議する前に、亡くなったお父様が遺言書を残していないかをご確認ください。

遺言書が存在するか否かは相続において非常に重要です。相続では原則として遺言書が優先されるため、遺言書があれば、遺言内容に従って遺産を分割することになります。それゆえ、相続人同士での遺産分割協議は不要となります。

なかもずのご自宅などを探しても遺言書が見当たらない場合は、遺産をどのように分け合い相続するのかを相続人全員で話し合う必要があります。不動産の遺産分割方法としては、現物分割代償分割換価分割3つがありますので、それぞれご紹介いたします。

  • 【現物分割】
    遺産を現物のまま分け合う方法です。不動産が複数ある場合は現物分割が可能ですが、不動産の評価額に差が生じることがほとんどのため、平等に遺産分割することは難しいと考えられます。しかしながら相続人の合意が得られるのであれば、その後の相続手続きをスムーズに終えることができます。
  • 【代償分割】
    一部(1人または複数人)の相続人が遺産を相続し、その他の相続人に対して、代償として金銭等を支払う方法です。対象の不動産に住み続けたいなど、手放したくない理由がある場合に採用される方法で、比較的平等な遺産分割ができると考えられます。ただし、不動産を相続する側が代償金として多額の現金、あるいは相当の財産を準備しなければなりません。
  • 【換価分割】
    不動産を売却し、得た現金を相続人同士で分け合う方法です。現金で分け合うため平等な遺産分割となりますが、その不動産に住み続けたいなどの理由で売却に反対する相続人がいる場合はこの方法は難しいでしょう。また換価分割を採用する場合は譲渡所得税やその他費用が生じるためあらかじめ確認しておくことをおすすめいたします。

なかもずのご実家および土地の評価を行い、それぞれの価値を調べてからどの方法を採用するか話し合うとよいのではないでしょうか。

相続の手続きは複雑なものも多く、なかもずの皆様それぞれのご事情に合わせて対応する必要があります。なかもずエリアで相続についてお困りの方は堺なかもず相続相談センターへご相談ください。相続のプロとして、なかもずの皆様の相続手続きが滞りなく進むよう丁寧にサポートさせていただきます。初回無料相談にて、なかもずの皆様のお会いできることを心よりお待ちしております。

なかもずの方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

司法書士の先生、父の遺言書の中で私が遺言執行者に指定されていたのですが、何をすればよいかわかりません。(なかもず)

遺言執行者について司法書士の先生にお訊ねします。私はなかもず在住の男性です。

なかもずの病院に長らく入院していた父が息を引き取りました。その際、母から父が作成した公正証書遺言の存在を聞かされ、先日、その遺言書が保管された公証役場へ行ってまいりました。遺言書の内容を確認したところ、文末に遺言執行者についての記載があり驚きました。遺言執行者は長男である私だというのです。私は遺言書の存在も知らなかったですし、遺言執行者という言葉も初めて聞いたので、正直困惑しています。司法書士の先生、遺言執行者は何をすればよいのでしょうか。教えてください。(なかもず)

遺言執行者は、遺言書の指示内容を実現させるべくあらゆる手続きを行う権利と義務を有します。

堺なかもず相続相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

遺言執行者とはその名の通り、遺言内容を執行する人のことで、遺言書の中で誰を遺言執行者に任命するか指定することができます。遺言執行者に就任した方は、遺言書の中で指示された内容を実現させるべく、相続財産の名義変更など相続に関するあらゆる手続きを率先して進めていかなければなりません。

ただし、遺言書の中で遺言執行者に指定されたからと言って、必ず引き受けなければならないものではありませんのでご安心ください。遺言執行者の就任前であれば、引き受けるか辞退するかは指定された方の意思で自由に決めることができます。もし辞退するのであれば、相続人に辞退の旨を伝えるだけです。

もし遺言執行者を引き受け、就任してしまうと、自分の意思だけで辞任することはできなくなるのでご注意ください。就任後の辞任については、家庭裁判所への申立てが必要となります。そして辞任が認められるかどうかは、家庭裁判所にて総合的に考慮したうえで判断が下されます。

なかもずの皆様、堺なかもず相続相談センターでは遺言書についてのお悩みにも対応しております。ご自身で遺言書を遺したいとお考えの方だけでなく、すでに発生した相続で遺言書が遺されていた場合についても堺なかもず相続相談センターにお任せください。遺言書の専門家が、なかもずの皆様のさまざまな手続きをサポートさせていただきます。堺なかもず相続相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので、なかもずの皆様はどうぞお気軽にお問合せください。

なかもずの皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

なかもずの方より相続に関するご相談

2024年03月04日

司法書士の先生に遺産相続に関するご相談があります。3年前に他界した父名義の不動産について相続登記が終わっていません。このままでも問題ありませんでしょうか。(なかもず)

はじめまして。父の名義である不動産の遺産相続についてご相談があり、問い合わせをいたしました。

3年前に父が亡くなり、相続人である私と母、弟の3人で遺産分割協議を行いました。遺産分割協議によって父名義の不動産を母が相続することになったのですが、手続き等が苦手な母はそのまま放置しているようなのです。

先日、雑誌の遺産相続特集で「相続登記」が義務化されることを知り、なかもずの実家の件を思い出しました。気になって登記簿を取り寄せてみたのですが、やはりなかもずの実家は父名義のまま変わっていませんでした。

行政関係の手続きが苦手な母であっても、さすがに罰金の対象になるのならば、重い腰を上げるかと思われます。

母に相続登記の義務化について教えたいので、概要について教えてもらえないでしょうか(なかもず)

2024年4月1日より相続登記の義務化が施行されます。施行前の相続についても義務化の対象ですのでご注意ください。

堺なかもず相続相談センターまでご相談いただきありがとうございます。今回のご相談は施行日が近づき、注目度が高くなっている「相続登記の申請義務化について」です。

そもそも不動産を相続した際には、登記簿の名義を書き換える不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)を行う必要があります。しかし今まで期限の定めがなかったこともあり、被相続人のまま名義が変更されず、所有者不明の不動産が増えたことが問題視されていました。

不動産の所有者がわからないと都市計画を進めたくても連絡がとれなかったり、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかったりと、何かと問題が生じていたのが今回の法改正のきっかけとなった背景です。

相続登記の申請義務化が始まると、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わなければなりません。期限に間に合わない場合には、10万円以下の過料の対象となることが決まっています。ここでいう“所有権を取得した”というのは、相続が発生した時点(死亡日)のことです。

この法改正は、施行日(2024年4月1日)前に開始した相続についても義務化の対象としており、「相続による所有権の取得を知った日」もしくは「施行日」のどちらか遅い日から3年間以内に手続きを行わなければなりません。3年間という猶予期間はありますが、現時点で放置している相続登記があるという方は、早目に相続登記を終えておいたほうがよいでしょう。なかもずの皆様にむけ、初回無料相談を行っておりますので、堺なかもず相続相談センターまでご相談にお越しください。

堺なかもず相続相談センターは、なかもずエリアの皆様をはじめ、なかもず周辺の皆様から多くのご相談や相続登記のご依頼をいただいております。

堺なかもず相続相談センターでは、なかもずの地域事情に詳しい司法書士が親身にご相談をお伺いしています。まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、なかもずの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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