料金案内
堺なかもず相続相談センターのサポート料金は、下記のようになっております。
無料相談では当事務所が何をお手伝いできるのか、その場合の料金はいくらかかるのかをきちんとご案内をさせていただいております。
どうぞ安心してご相談ください。
戸籍収集サポートプラン
内訳:戸籍収集+ 相続関係説明図作成
- 戸籍収集サポート…33,000円(税込)
お手伝い内容:「戸籍謄本の収集」と「相続関係説明図の作成」
- 戸籍収集の対象は6名まで。7名目以降は、1名につき4,400円(税込)が加算されます。
どのような時に戸籍謄本や相続関係説明図が必要なの?
戸籍は、預貯金の名義変更や不動産(土地・建物)の名義変更など、相続の手続きを行う際に必要となります。
不動産の名義変更サポート
下記はWEB特別価格です。なるべく相続手続きに掛かる費用を安くしたい方はこちらがおススメです。
通常の不動産の名義変更サポートは下記にてご確認ください。(WEB特別価格)
- 上記における司法書士業務は、司法書士と面談のうえ個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられておりますのでご了承下さい。
相続手続サポートプラン
内訳: 相続手続一式 + 名義変更
下記はWEB特別価格です。相続税申告の無い方が対象となります。
個別費用の目安
- 相続人調査: 上記の7名以上の1名につき4,400円
- 相続関係図作成: 14,300円~
- 相続財産調査: 44,000円~
※相続財産の種類と内容による。5件以上は別途費用。 - 相続方法のアドバイス: 無料相談時にのみ無料
- 遺産分割協議書作成: 29,700円~
※相続手続一式における協議書作成業務 - 法務局への登記申請: 31,900円~
※1件4筆まで。司法書士が担当
*金融機関の解約手続き:1金融機関あたり22,000円
- 上記の6.登記業務は、司法書士業務となるため、司法書士と面談のうえ個別契約を締結していただく必要があります。この際に、本人確認が義務付けられております。ご了承ください。
- 登記申請の費用は、あくまで目安となりますので、詳細は無料相談の際にお伝えさせていただきます。
相続放棄に関するサポート
- 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。
- 相続放棄の期限がギリギリの場合は、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間の伸長のみの場合は44,000円となりますが、放棄をする場合は1名目は31,900円となります。
遺言書の作成サポート
下記の料金は、自筆遺言の報酬となっております。公正証書は下記一覧の下をご確認下さい。
公正証書遺言・秘密証書遺言の場合
公正証書遺言の場合、上記費用に加えて3.3万円(税込)の報酬をいただいております。
また、当事務所から証人2名を立会い人として同席させていただく場合、日当として2.2万円を追加でいただいております。
夫婦で公正証書遺言を作成される場合
夫婦で公正証書遺言を作成して、今後のための安心の対策を図っておきたいという場合は夫婦で公正証書遺言を作成するプランをお勧め致します。
遺産相続を見据えた遺言書作成や、事業承継を前提とした遺言書作成の場合には、
正確な財産調査を同時に行うことを推奨しております。トラブルを未然に防ぐ為にも、非常に重要となりますので、是非とも一度ご相談ください。
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
裁判書類の作成サポートプラン
- 市役所や公証役場等にて必要となる法定費用や手数料その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。
- 後見の申立てに加えて、後見人に就任する場合は別途費用をいただいております。
家族信託サポートプラン
- 上記は、信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産2件以上は別途見積りとなります。
- 事案が複雑な場合は別途、信託専門の弁護士によるリーガルチェック報酬が必要となる場合があります。
- 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途御見積となります。
個別費用の目安
- 事前のスキーム確認(3回×2時間)
※報酬15%:79,200円 - 信託契約書の作成: 140,800円
- 公正証書の作成: 55,000円
※公正証書で作成しない場合、別途リーガルチェック - 信託不動産の登記申請(1件): 88,000円
※登記件数が複数ある場合、件数分の加算があります。 - 運用に関するアドバイス: 33,000円
※信託契約締結度の管理運用についてご案内いたします。 - 信託口座の開設:55,000円
- 上記の料金は基本費用となっております。事案によっては料金が変動する場合がございます。
また、個別事案についてのお電話でのお問合せは、正確なご回答が出来ないことが多々ございますので、お電話での回答や報酬のご説明は控えさせていただきます。こうした事案につきましては、無料相談にて対応させていただきますので、ご了承ください。 - 事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先致します。
信託契約書の作成報酬
専門家がお客様の信託目的をお伺いし、信託目的達成のためにお客様と二人三脚で契約書を作成します。お客様のご状況や財産、また実現したい内容を踏まえたうえで専門家が様々な状況を想定しながら組成させて頂きます。
家族信託(民事信託)契約書は個人で作成することも可能です。しかし入り組んだ法律を理解し、法律に基づいて作成するのは非常に困難となることでしょう。また、後々トラブルを避けるためには、実績のある専門家(法律家)に依頼するのが最善だと考えられます。
登録免許税
信託する財産に不動産が含まれる場合にはその不動産の所有権が委託者から受託者へ変更となる所有権移転登記と、不動産が信託財産になるという信託登記をする必要があります。所有権移転登記と信託登記には登録免許税がかかります。
司法書士への登記報酬
上記の所有権移転登記と信託登記は、ご自身でも手続きをすることは可能です。しかし実際のところ、とくに「信託登記」は司法書士のなかでも”ややこしい手続き”として知られているほどで、そのような難しい信託登記をご自身で対応されるのは、専門家からみて厳しいものではないと思います。手間なく確実に登記を完了させたいのであれば、司法書士へ依頼するのが良いでしょう。
司法書士へ依頼した場合には登記報酬が発生します。
公証人手数料
将来、親族間でのトラブルや意思能力の有無が懸念される場合には、公正証書での契約書作成をおすすめすることがございます。
公正証書の作成時には公証人の立会が必要になるため、公証人に支払う手数料が発生します。
- 上記の料金は基本費用となっております。事案によっては料金が変動する場合がございます。
また、個別事案についてのお電話でのお問合せは、正確なご回答が出来ない事が多々ございますので、お電話での回答や報酬のご説明は控えさせていただきます。こうした事案につきましては、無料相談にて対応させていただきますので、ご了承下さい。 - 事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先致します。
料金に関する注意事項
- 市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他、書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
- 相続財産調査については、お客様からいただいた情報をもとに対応させていただきます。
- 上記料金は基本料金となっており、事案によって料金が変動する場合がございます。
- 個別事案については、無料相談にて資料などを確認したうえで対応させていただきます。
- 事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先致します。