堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺産相続に関するお問い合わせ
2023年06月02日
母が認知症で施設に入居しています。父の相続手続きをするのですが、どう進めれば良いでしょうか。司法書士の先生、宜しくお願いいたします。(なかもず)
父が亡くなり、相続手続きの必要がありますが、相続人である母が数年前より認知症を発症しており施設に入居しています。父が住んでいた実家の売却も検討しているため早めに相続手続きを完了させたいのですが、母がこのような状況ですので手続きが止まっています。相続人は母と一人娘の私の2人です。母の認知症の症状は軽くはありませんので、署名や押印などは出来ないと思います。どのように手続きを進めるべきでしょうか。(なかもず)
認知症の相続人に代わり手続きを行う成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい、手続きを進めましょう。
認知症などにより意思能力が十分ではない方が契約等をしても法的には認められません。また、家族がその方に代わり正当な代理権もなく署名や押印をする行為は法的に違法となります。ですから相続手続きもこのままでは何もできない状況です。
認知症、知的障害、精神障害等により意思能力が十分ではない方が法律的な行為を行う場合には、成年後見制度を利用します。この成年後見制度は、意思能力が不十分な方を保護するための制度です。成年後見人という代理人を定め、遺産分割を代理で行います。
成年後見人は誰でもなれるわけではなく、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。これらの人物は成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
成年後見に選任される人物として、親族もそうですが第三者である専門家が成年後見人として選任される場合もあります。成年後見人選任後は、遺産分割協議が完了した後もその制度の利用が継続しますので、相続手続きのためだけではなくその後のお母様の生活にも必要かどうかをしっかりと考えて利用しましょう。
その他、相続手続きに関してお困り事はございませんでしょうか?相続人についてだけでなく、実際の相続手続きのお手伝いも幅広く対応しておりますので、相続手続きについてのお困り事がございましたら、まずは当センターの無料相談をご利用ください。なかもずの相続の専門家事務所として、みなさまに寄り添ったご提案をさせていただきます。
なかもずの方より相続放棄に関するお問い合わせ
2023年03月10日
私一人でも相続放棄を行えるのかを司法書士の先生に相談したいです(なかもず)
2か月前になかもずに住む父が亡くなり、相続のことで悩んでいます。
葬儀後、兄と2人でなかもずの自宅の遺品整理を行ったところ、父が生前に数百万円程度の借金をしていたことが分かりました。父の財産はなかもずの自宅のみであり、預貯金や現金はほとんど残されていません。
もともと兄夫婦が父と暮らしていたため、自宅については兄に譲るつもりでいました。兄は自分が借金を肩代わりしても、なかもずの自宅に住み続けたいと主張しています。
預貯金が残されていないとなると、私には相続する財産がありませんし、自宅を売却して得たお金を分けたいと兄に言うつもりもありません。せめて借金からは逃れたいと思うのですが、私ひとりでも相続放棄をすることは可能でしょうか。(なかもず)
相続放棄の選択は個人ごとに可能です。
相続財産というと不動産や預貯金といったプラスの財産を思い浮かべるかもしれませんが、被相続人の借金などマイナスの財産も相続の対象であり、相続を承認した場合には相続人が借金を債権者に返さなければなりません。そのため、相続が発生したら相続人それぞれが「相続をするか、しないか」の判断を行う必要があります。
ご相談者様の場合、お兄様は債務を背負ってでも自宅を相続したいとのことなので、お兄様は相続を選んだこと(法律では単純承認といいます)になります。しかし相続するかの選択は、相続人それぞれに委ねられますので、ご相談者様が相続放棄を選んでも問題ありません。
相続放棄を選択すると相続権の一切を放棄することになるため、ご相談者様が借金を背負う必要もなくなります。ただし、相続放棄は相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所にて申述しなければ原則認められないため、相続放棄を決意したら早めに手続きをおこないましょう。ぜひ堺なかもず相続相談センターの司法書士までご相談ください。
なかもずにお住いの方で、相続放棄についてお悩みの方は堺なかもず相続相談センターまでご相談ください。堺なかもず相続相談センターは相続手続き含め、相続放棄の申述書作成業務などを行っております。
相続放棄に必要書類の準備など、ひとつひとつ丁寧にご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
なかもずエリアにお住いの皆様にむけ、初回無料相談を開催しておりますので、まずはお電話やメールにてお問い合わせをお待ちしております。
なかもずの方より遺言書に関するお問い合わせ
2023年02月02日
籍はいれていませんが長く生活を共にした妻に財産を残したい。遺言書について司法書士の先生に相談をしたい。(なかもず)
私には長年連れ添った妻がいますが、お互いの意見により籍はいれていません。私には前妻がおり、息子もひとりいます。妻にも結婚歴はありますが、子供はおりません。今はまだ健康でいますが、内縁状態の妻には、今の状況では何も財産を残すことができないことを知り、もし自分に何かあった場合に妻が大変な思いをすことがないようにと、遺言書を用意しておこうと思い立ち相談をいたしました。どのような内容で遺言書を残せばいいのでしょうか。(なかもず)
内縁関係の奥様と息子様の両人が不服のない内容で遺言書を作成しましょう。
ご相談者様のおっしゃるとおり、現在の状況では内縁関係の奥様には相続権はないため、推定相続人である息子様が財産を相続することになります。しかし、遺言書をのこすことで、相続人ではない方にも遺贈という形で財産を残すことができますので、内縁関係の奥様に財産を残すことも可能になります。
では、どのような遺言書を残せばいいのでしょうか。
まず、公正証書遺言での作成をおすすめいたします。この公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書で、公証人と証人立会いのもの作成をする遺言書です。公証人が遺言内容を遺言者本人より聞き取って作成しますので、より確実な遺言書をのこすことができます。また、原本を公証役場で保管しますので、紛失の心配もありません。
さらに、遺言を確実に執り行うために、遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは、相続発生時に遺言内容のとおりに財産分割の手続きを法的に進めることができる権限を持つ方をいいます。奥様が相続手続きをする際に負担をかけたくないという場合には、遺言執行者を指名しておくとスムーズに手続きが進みます。
今回のケースで注意が必要な点が、遺留分への配慮についてです。遺留分は、法定相続人である息子様に法律により定められている相続財産を受け取ることができる一定の割合をいいます。例えば、内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を残したとしても、息子様には遺留分という最低限受け取ることができる割合が決まっているため、息子様が奥様に遺留分侵害額を請求し裁判沙汰になってしまうことも考えられるのです。このような相続トラブルにならないためにも、内縁関係の奥様と息子様両人が不服のない内容で遺言書を作成するとよいでしょう。
堺なかもず相続相談センターでは、遺言書の作成に関するお困り事をお待ちしております。なかもずの皆様の相続や遺言について、ぜひお話をお聞かせください。遺言書作成のお手伝いも多く携わっていますので、最後まで安心してお任せください。所員一同、ご来所をお待ちしております。