読み込み中…

堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例

なかもずの方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

司法書士の先生、父の遺言書の中で私が遺言執行者に指定されていたのですが、何をすればよいかわかりません。(なかもず)

遺言執行者について司法書士の先生にお訊ねします。私はなかもず在住の男性です。

なかもずの病院に長らく入院していた父が息を引き取りました。その際、母から父が作成した公正証書遺言の存在を聞かされ、先日、その遺言書が保管された公証役場へ行ってまいりました。遺言書の内容を確認したところ、文末に遺言執行者についての記載があり驚きました。遺言執行者は長男である私だというのです。私は遺言書の存在も知らなかったですし、遺言執行者という言葉も初めて聞いたので、正直困惑しています。司法書士の先生、遺言執行者は何をすればよいのでしょうか。教えてください。(なかもず)

遺言執行者は、遺言書の指示内容を実現させるべくあらゆる手続きを行う権利と義務を有します。

堺なかもず相続相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

遺言執行者とはその名の通り、遺言内容を執行する人のことで、遺言書の中で誰を遺言執行者に任命するか指定することができます。遺言執行者に就任した方は、遺言書の中で指示された内容を実現させるべく、相続財産の名義変更など相続に関するあらゆる手続きを率先して進めていかなければなりません。

ただし、遺言書の中で遺言執行者に指定されたからと言って、必ず引き受けなければならないものではありませんのでご安心ください。遺言執行者の就任前であれば、引き受けるか辞退するかは指定された方の意思で自由に決めることができます。もし辞退するのであれば、相続人に辞退の旨を伝えるだけです。

もし遺言執行者を引き受け、就任してしまうと、自分の意思だけで辞任することはできなくなるのでご注意ください。就任後の辞任については、家庭裁判所への申立てが必要となります。そして辞任が認められるかどうかは、家庭裁判所にて総合的に考慮したうえで判断が下されます。

なかもずの皆様、堺なかもず相続相談センターでは遺言書についてのお悩みにも対応しております。ご自身で遺言書を遺したいとお考えの方だけでなく、すでに発生した相続で遺言書が遺されていた場合についても堺なかもず相続相談センターにお任せください。遺言書の専門家が、なかもずの皆様のさまざまな手続きをサポートさせていただきます。堺なかもず相続相談センターでは初回無料相談を実施しておりますので、なかもずの皆様はどうぞお気軽にお問合せください。

なかもずの皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

なかもずの方より相続に関するご相談

2024年03月04日

司法書士の先生に遺産相続に関するご相談があります。3年前に他界した父名義の不動産について相続登記が終わっていません。このままでも問題ありませんでしょうか。(なかもず)

はじめまして。父の名義である不動産の遺産相続についてご相談があり、問い合わせをいたしました。

3年前に父が亡くなり、相続人である私と母、弟の3人で遺産分割協議を行いました。遺産分割協議によって父名義の不動産を母が相続することになったのですが、手続き等が苦手な母はそのまま放置しているようなのです。

先日、雑誌の遺産相続特集で「相続登記」が義務化されることを知り、なかもずの実家の件を思い出しました。気になって登記簿を取り寄せてみたのですが、やはりなかもずの実家は父名義のまま変わっていませんでした。

行政関係の手続きが苦手な母であっても、さすがに罰金の対象になるのならば、重い腰を上げるかと思われます。

母に相続登記の義務化について教えたいので、概要について教えてもらえないでしょうか(なかもず)

2024年4月1日より相続登記の義務化が施行されます。施行前の相続についても義務化の対象ですのでご注意ください。

堺なかもず相続相談センターまでご相談いただきありがとうございます。今回のご相談は施行日が近づき、注目度が高くなっている「相続登記の申請義務化について」です。

そもそも不動産を相続した際には、登記簿の名義を書き換える不動産の名義変更手続き(以下、相続登記)を行う必要があります。しかし今まで期限の定めがなかったこともあり、被相続人のまま名義が変更されず、所有者不明の不動産が増えたことが問題視されていました。

不動産の所有者がわからないと都市計画を進めたくても連絡がとれなかったり、老朽化した建物の倒壊で近隣住民に迷惑がかかったりと、何かと問題が生じていたのが今回の法改正のきっかけとなった背景です。

相続登記の申請義務化が始まると、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わなければなりません。期限に間に合わない場合には、10万円以下の過料の対象となることが決まっています。ここでいう“所有権を取得した”というのは、相続が発生した時点(死亡日)のことです。

この法改正は、施行日(2024年4月1日)前に開始した相続についても義務化の対象としており、「相続による所有権の取得を知った日」もしくは「施行日」のどちらか遅い日から3年間以内に手続きを行わなければなりません。3年間という猶予期間はありますが、現時点で放置している相続登記があるという方は、早目に相続登記を終えておいたほうがよいでしょう。なかもずの皆様にむけ、初回無料相談を行っておりますので、堺なかもず相続相談センターまでご相談にお越しください。

堺なかもず相続相談センターは、なかもずエリアの皆様をはじめ、なかもず周辺の皆様から多くのご相談や相続登記のご依頼をいただいております。

堺なかもず相続相談センターでは、なかもずの地域事情に詳しい司法書士が親身にご相談をお伺いしています。まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、なかもずの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

なかもずの方より相続についてのご相談

2024年02月05日

夫の相続で、相続の分配方法が分からず困っています。司法書士の先生にお伺いしたいです。(なかもず)

なかもずで暮らしている者です。先日、病気で夫が亡くなりました。私たち夫婦には息子が2人おり、孫も1人います。夫の所有物を片付けましたが遺言書は見つからず、どのように遺産を分ければいいのか分からず困っています。自分でも調べてみましたが、難しく理解できませんでした。専門家である司法書士の先生に教えていただきたいです。(なかもず)

 

相続財産の分け方は法律で定められています。

民法では、誰がどのくらいの遺産を相続するのか定められています。法律で定められた相続人のことを法定相続人といい、配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外は相続順位により、法定相続分が変わりますので、ご相談者様以外の法定相続人は誰になるのか、確認しましょう。

 

【法定相続人と順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

なお、順位が上位の方が存命している場合は下位の方は法定相続人にはなりません。もしも上位の方がいない場合や他界されている場合は、次の順位の方が法定相続人となります。

 

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

以上をふまえて、今回のケースでは配偶者であるご相談者様が1/2、ご子息様方が1/4ずつ分け、お孫様は法定相続人にはなりません。

民法上で定められた分配方法だと上記のような分け方になりますが、必ず法定相続分で相続しなければならない訳ではありませんので、法定相続人全員で話し合い自由に分割することも可能です。

 

相続では、仲のいいご家族でも争いになることも少なくありません。なかもずの皆様で相続でお困りの方がいらっしゃいましたら、堺なかもず相続相談センターまでご相談ください。ご相談は無料で受け付けておりますので、なかもずの皆様もお気軽にご利用ください。

堺なかもず相続相談センターの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

堺なかもず相続相談センターへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

堺なかもず相続相談センターの
初回相談が無料である理由

堺なかもず相続相談センターでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

なかもず、堺の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

なかもず、堺を中心に
相続手続き、遺言書作成等を
親身にお手伝い

相続・遺言の
無料相談
お電話でのご予約はこちら なかもず、堺を中心に、遺産相続の無料相談! 0120-456-762 メールでの
お問い合わせ