堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺産相続に関するご相談
2024年12月03日
父の遺産相続において遺産分割協議書を作成する必要があるのか司法書士の先生にお伺いします。(なかもず)
なかもずに住む主婦です。先日、同じくなかもずに住む父が亡くなりました。父は長い闘病の末のことだったので、私たち家族も覚悟していたこともあり、葬儀についてや遺産相続についてもある程度話合っていました。遺産相続については財産の詳細を聞いていただけで遺言書はありません。葬儀は無事に終えることができ、その際遺産相続についても相続人全員で話し合いを行いました。父の遺産は大きな資産があるというわけではなく、なかもずにある自宅と預貯金が数百万円のみのため、スムーズに話し合いが進みました。相続人は家族のみのため今後揉めるようなこともないと思います。遺産分割協議書はまだ作成していないのですが、このように遺産分割がスムーズに進んだ場合でも作成する必要はあるのでしょうか。(なかもず)
遺産相続の手続きに必要になる場面もあり、今後のためにも遺産分割協議書を作成するようにしましょう。
遺産分割協議書とは相続人全員で合意した内容を書面にまとめたものです。遺言書が残されている場合には遺言書の内容に沿って遺産相続をするため遺産分割協議や協議書の作成は不要です。遺言書がない場合の遺産相続では相続人全員で遺産分割協議を行い、決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。ここで作成した遺産分割協議書は相続財産に不動産がある場合、名義変更(相続登記)を行う際に必要になります。不動産の名義変更の手続き以外でも遺産相続は高額な財産が手に入ることから日頃から仲の良い家族間でも揉めてしまうケースが少なくありません。遺産分割協議の時点では何事もなかったとしても、後々争いに発展してしまった場合、遺産分割協議書があれば内容に合意したことの証明になります。そのため、遺産分割協議書は作成した方がよいでしょう。下記より遺産分割協議書が必要になる場面の例をあげましたのでご確認ください。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)】
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続税申告
- 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブルを防ぐため
遺産相続は被相続人の大切な財産を受け継ぐ手続きです。相続人全員で話し合った内容をしっかりと書面にまとめ、遺産分割協議書を作成し、全員が納得のいく形で終えるに越したことはありません。遺産相続について少しでも不安や心配事がある方は堺なかもず相続相談センターにお気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターでは遺産相続の専門家がなかもずの皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。なかもずの皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同心よりお待ちしております。
なかもずの方より遺言書に関するご相談
2024年10月03日
司法書士の先生、亡くなった父が書いたものと思われる遺言書を見つけたのですが、開封の前に必要な手続きはありますか?(なかもず)
先日、なかもずの実家に暮らしていた父が亡くなりました。葬儀を終え、家族で自宅を片付けていたところ、父の書斎の引き出しから遺言書らしきものを見つけました。遺言書には封がされていて中身を確認することはできないのですが、封筒には父の字が書かれていますので、父が遺した遺言書で間違いないと思います。
早速遺言書の中身を確認するために封を開けようとしたところ、母から「遺言書は自分たちが開けてはいけないのではないか?」と言われました。以前テレビ番組で、遺言書の開封には何かの手続きが必要だと見かけたそうなのです。私としては、相続人なのだから開封しても問題ないだろうと思うのですが、何か手続きが必要なのでしょうか?(なかもず)
ご自宅等で発見した遺言書は、家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。
今回なかもずのご実家で発見した遺言書は、自筆証書遺言だと拝察いたします。自筆証書遺言は、法務局の自筆証書遺言保管制度(2020年7月より開始)を利用している場合を除き、家庭裁判所での検認手続きが必要です。たとえ相続人であったとしても、家庭裁判所による検認を行う前に遺言書を開封してはなりません。検認を行わずに遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。
家庭裁判所による検認を行うことによって、遺言書の存在を相続人に知らせ、その遺言書の形状や加除訂正の状況、遺言内容を明確にします。これにより遺言書の内容改ざんや偽造を防ぐことにつながります。
まずは戸籍等の必要書類を収集し、家庭裁判所へ検認の申立てをしましょう。そして家庭裁判所から通知された検認の実施日に、家庭裁判所へ出向き、検認に立ち会います。この時、申立人は必ず検認に立ち会わなければなりませんが、相続人全員が立ち会う必要はありません。検認を終えたら、検認済証明書の申請を行います。検認済証明書が付けば、その遺言書をもとに相続手続き(不動産の名義変更など)を進めることが可能となります。
遺言書についてご不明な点があるなかもずの皆様、どうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターにご相談ください。今回のなかもずのご相談者様のように、遺言書の検認が必要な際も、堺なかもず相続相談センターが手続きをサポートさせていただきますのでご安心ください。もちろん、遺言書がない相続についてもお手伝いさせていただきます。なかもずの皆様のご状況に合わせたきめ細やかなサポートをご提供いたしますので、まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用ください。
なかもずの方より遺産相続に関するご相談
2024年09月03日
不動産の遺産相続手続きについて、司法書士の先生に教えていただきたい。(なかもず)
私はなかもずに暮らす50代会社員です。同じくなかもずに暮らす父が亡くなり、遺産相続について家族で話し合ってます。まだはっきりとは決まっていないのですが、恐らくなかもずの父名義の自宅は弟が、そしてなかもずから少し離れたところにある土地については私が遺産相続することになるだろうと思っています。
これから不動産の名義変更など遺産相続の手続きを進めていかなければならないと思いますが、手続き方法についてインターネットなどで調べてもよくわかりません。司法書士の先生、不動産の遺産相続手続きの流れについて教えてください。(なかもず)
不動産を遺産相続した際に手続き方法についてご案内いたします。
遺産相続の手続きは、遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)を行い、相続人全員が遺産の分配について合意すれば終わりというわけではありません。不動産を遺産相続することに決まったのであれば、その不動産の所有権が、被相続人(亡くなった方)から相続人へ移転した旨の登記申請が必要です。
相続に伴う不動産の所有権移転登記のことを、相続登記と言います。わかりやすくいうと、不動産の名義変更とお考えください。相続登記を行わなければ、第三者に対して主張(対抗)できませんし、不動産の売却もできません。不動産を遺産相続した際は、速やかに相続登記を行いましょう。
遺産相続手続きの手順は以下のとおりです。
1.遺産分割協議の実行および遺産分割協議書の作成
相続人全員参加のうえで遺産分割協議を行い、協議結果を遺産分割協議書として書面にまとめます。この遺産分割協議書は相続登記の際に提示する大切な書面で、相続人全員の署名と捺印をもって完成となります。
2.相続登記申請に必要な書類の準備
相続状況によって必要書類は異なりますが、主に以下のような書類を準備します。
- 戸籍謄本(相続人全員分)
- 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までの連続したもの)
- 不動産を遺産相続する人の住民票
- 被相続人の住民票の除票
- 対象不動産の固定資産評価証明書
- 印鑑登録証明書
- 相続関係説明図 など
3.登記申請書の作成
4.登記申請書および必要書類の提出
申請先はその不動産の所在地を管轄する法務局です。
なかもずの皆様、相続登記の申請は2024年4月より義務化されています。これにより明確な申請期限や罰則も設けられていますので、不動産を遺産相続した場合にはお早めに手続きを行うことをおすすめいたします。
相続登記の手続きはご自身で進めることも可能ではありますが、はじめから遺産相続の専門家に対応を依頼した方が円滑に進む場合もあります。例えば相続人に認知症患者や未成年者、行方不明者がいる場合には家庭裁判所での手続きも必要となります。他にも、遺産分割協議書の作成方法がわからない、必要書類をどこから取り寄せればよいかわからないなど、遺産相続に関する知識がなければ対応に苦慮する場面もあるかもしれません。遺産相続手続きは非常に煩雑ですので、なかもずにお住まいで遺産相続手続きにお困りの方は、遺産相続の専門家にいつでもお尋ねください。
堺なかもず相続相談センターは遺産相続に関する初回無料相談を実施していますので、ぜひご活用ください。