堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より相続に関するご相談
2025年02月04日
司法書士の先生、兄が認知症なのですが相続手続きはどう進めれば良いでしょうか。(なかもず)
母が亡くなり、認知症の兄がいるなかもず在住の50代の主婦です。司法書士の先生に手続きの方法についてご相談があります。
先日母が急に倒れて亡くなりました。母の相続財産を確認いたしましたが、なかもずの実家とまとまった預貯金がありました。相続人は私と兄と弟ですが、兄が認知症を患って長いです。兄弟で相続手続きを進めたいものの、兄には相続の相談はおろか書類の署名なども出来るか心配なところです。このような状況ですので、兄弟で相続手続きをどうやって進めたら良いか専門家の先生に相談しようという事になりました。(なかもず)
成年後見制度を利用して相続手続きを行う方法があります。
堺なかもず相続相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。
さて、お兄様が認知症であるというお話ですが、認知症等により判断能力が不十分とされる場合は、ご本人が法律行為である遺産分割をすることが出来ません。そういった状態で行った法律行為は無効となってしまします。
そして、たとえ家族であれども正当な代理権がない状態で認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法です。
そういった場合には、成年後見制度を利用する方法がございます。成年後見制度を利用すれば、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方であっても、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことにより、遺産分割を行う事が可能です。成年後見制度とは、こういった意思能力が不十分な方を保護する制度です。
成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。下記の様な方々は、そもそも成年後見人になれません。
「未成年者」「家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人」「破産者」「本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族」「行方の知れない者」
家庭裁判所から成年後見人に選ばれるのは、親族が選任される場合、第三者である専門家が選任される場合、複数の成年後見人が選任される場合と、様々です。
そして、成年後見人が一度選任されると、遺産分割協議のその後も成年後見制度の利用が継続します。今回の相続のためだけではなく、その後のお兄様の生活にとっても必要かどうかを考えた上で、法定後見制度を活用する事をおすすめいたします。
堺なかもず相続相談センターは相続手続きの専門家として真心を込めてサポートいたします。相続に関して少しでもご不安な方はぜひ、初回無料の相続相談をご利用ください。なかもずで相続の専門家をお探しの皆様は、どうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターまでお問い合わせください。所員一同お待ち申し上げております。
なかもずの方より遺言書に関するご相談
2025年01月07日
司法書士の先生、私の死後に財産を寄付したいと考えています。遺言書があれば寄付を実現できますか?(なかもず)
私はなかもずで一人暮らしをしている70代男性です。数年前になかもずの会社を退職し、現在は地域交流会のボランティアなど地域活性化のお手伝いをしながら日々楽しく暮らしております。
私は数年前に妻を亡くしておりますし、子供もおりません。親族といえば姉が一人おりますが、なかもずの病院に長らく入院しており、長くはないのではないかと思っております。このような状況で、もし私の身に万が一のことがあったとき、私の財産の行方がどうなるのか気がかりです。
いろいろと考えた末、私の死後、財産をなかもず近郊で活動する慈善団体に寄付しようという思いに至りました。司法書士の先生、今のうちに遺言書を作成しておけば希望する慈善団体への寄付が実現できるでしょうか?(なかもず)
法的に有効な遺言書を作成しましょう。寄付を実現するための遺言書作成のポイントをお伝えいたします。
遺言書を作成すれば、ご自身の死後、財産を誰に渡すかについて指定することができます。遺言書には、相続人だけでなく、第三者の人や団体に財産を渡す旨を記すこともできます。遺言書によって財産を相続人以外の人に渡すことを「遺贈」といいますが、遺贈の実現がより確実なものとするために、遺言書作成時に気を付けたいポイントについてお伝えいたします。
1.遺言書は公正証書遺言がおすすめ
遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、なかもずのご相談者様のように特定の団体への財産寄付を希望される場合は、公正証書遺言による遺言書作成をおすすめいたします。
公正証書遺言は、遺言を遺す人(遺言者)が口頭などで伝えた内容を、法律の知識を備えた公証人が文章化し、公正証書として作成する遺言書です。公証人によって不備なく遺言書作成ができるため、法的に無効な遺言書になる恐れがありません。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されることから紛失や改ざんのリスクを防げること、相続開始後は検認不要で手続きに入れる点も公正証書遺言の利点といえます。
2.遺言執行者を指定しましょう
遺言内容を確実に実現させるために、遺言書の中で遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者は遺言内容に沿って手続きを進める権利義務を有する存在です。信頼のおける人に遺言書を作成した旨を伝えておき、遺言執行者に指定しておくとよいでしょう。
3.希望団体の寄付受付状況について事前に確認しましょう
なかもずのご相談者様は慈善団体への寄付をお考えとのことですが、寄付先の団体の寄付受付状況についても確認しておきましょう。団体によっては現金しか受け付けていない場合もあります。もし寄付の受付が現金のみの場合、遺言執行者に財産を売却してもらい現金化する方法もあります。寄付先の団体の正式名称も間違いのないようしっかりご確認ください。
なかもずの皆様、堺なかもず相続相談センターは遺言書作成サポートはもちろんのこと、相続の専門家として遺言執行者を担当することも可能となっております。初回の完全無料相談にて、遺言書に関するサポート内容を丁寧にご案内させていただきますので、なかもずの皆様はどうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターまでお問い合わせください。
なかもずの方より遺産相続に関するご相談
2024年09月03日
不動産の遺産相続手続きについて、司法書士の先生に教えていただきたい。(なかもず)
私はなかもずに暮らす50代会社員です。同じくなかもずに暮らす父が亡くなり、遺産相続について家族で話し合ってます。まだはっきりとは決まっていないのですが、恐らくなかもずの父名義の自宅は弟が、そしてなかもずから少し離れたところにある土地については私が遺産相続することになるだろうと思っています。
これから不動産の名義変更など遺産相続の手続きを進めていかなければならないと思いますが、手続き方法についてインターネットなどで調べてもよくわかりません。司法書士の先生、不動産の遺産相続手続きの流れについて教えてください。(なかもず)
不動産を遺産相続した際に手続き方法についてご案内いたします。
遺産相続の手続きは、遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)を行い、相続人全員が遺産の分配について合意すれば終わりというわけではありません。不動産を遺産相続することに決まったのであれば、その不動産の所有権が、被相続人(亡くなった方)から相続人へ移転した旨の登記申請が必要です。
相続に伴う不動産の所有権移転登記のことを、相続登記と言います。わかりやすくいうと、不動産の名義変更とお考えください。相続登記を行わなければ、第三者に対して主張(対抗)できませんし、不動産の売却もできません。不動産を遺産相続した際は、速やかに相続登記を行いましょう。
遺産相続手続きの手順は以下のとおりです。
1.遺産分割協議の実行および遺産分割協議書の作成
相続人全員参加のうえで遺産分割協議を行い、協議結果を遺産分割協議書として書面にまとめます。この遺産分割協議書は相続登記の際に提示する大切な書面で、相続人全員の署名と捺印をもって完成となります。
2.相続登記申請に必要な書類の準備
相続状況によって必要書類は異なりますが、主に以下のような書類を準備します。
- 戸籍謄本(相続人全員分)
- 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までの連続したもの)
- 不動産を遺産相続する人の住民票
- 被相続人の住民票の除票
- 対象不動産の固定資産評価証明書
- 印鑑登録証明書
- 相続関係説明図 など
3.登記申請書の作成
4.登記申請書および必要書類の提出
申請先はその不動産の所在地を管轄する法務局です。
なかもずの皆様、相続登記の申請は2024年4月より義務化されています。これにより明確な申請期限や罰則も設けられていますので、不動産を遺産相続した場合にはお早めに手続きを行うことをおすすめいたします。
相続登記の手続きはご自身で進めることも可能ではありますが、はじめから遺産相続の専門家に対応を依頼した方が円滑に進む場合もあります。例えば相続人に認知症患者や未成年者、行方不明者がいる場合には家庭裁判所での手続きも必要となります。他にも、遺産分割協議書の作成方法がわからない、必要書類をどこから取り寄せればよいかわからないなど、遺産相続に関する知識がなければ対応に苦慮する場面もあるかもしれません。遺産相続手続きは非常に煩雑ですので、なかもずにお住まいで遺産相続手続きにお困りの方は、遺産相続の専門家にいつでもお尋ねください。
堺なかもず相続相談センターは遺産相続に関する初回無料相談を実施していますので、ぜひご活用ください。