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堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例

なかもずの方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

家族が相続で揉めないよう遺言書を作成しておきたいので、司法書士の先生にアドバイスをいただきたい。(なかもず)

私はなかもず在住の男性です。今まで大病を患ったこともなく、まだまだなかもずで元気に暮らしていくつもりではありますが、70も後半に差しかかり、そろそろ相続について考えておくべきだと思うようになりました。
私はなかもずに不動産を複数所有しております。預貯金もそれなりの額があります。推定相続人である3人の息子たちが相続することになると思いますが、私の相続で息子たちが揉めることは避けたいです。それゆえ、私が元気なうちに遺言書を遺しておきたいと思うのですが、なにぶん遺言書を書いたことはないので、遺言書に関する知識がありません。司法書士の先生、遺言書の作成についてアドバイスを頂けますでしょうか。(なかもず)

お元気なうちに、ご自身の気持ちをしっかりと反映した遺言書を作成できるよう、相続・遺言の専門家がお手伝いいたします。

相続では原則として、遺言書に書かれた遺産分割方針が優先されます。遺言書を作成しておけば、ご自身の遺産をどのように分割するかをご自身で決めておくことができますので、ご相談者様ならびにご遺族共に納得のいく遺産分割方針を考え、遺言書を作成するとよいでしょう。

今回のご相談者様はなかもずに複数の不動産を所有しているとのことでした。遺産に不動産が複数ある場合、遺産分割をめぐって相続人同士で衝突するケースが少なくありません。遺言書があれば、原則として遺言内容に従い相続手続きを進めることになりますので、相続人が遺産分割について話し合う必要はなく、相続人同士の衝突を回避できると考えられます。遺言書は相続トラブルの回避に非常に役立ちますので、お元気なうちに法的に有効な遺言書をしっかり作成しておきましょう。

遺言書(普通方式)3つの種類がありますので、それぞれの特徴をご説明いたします。

(1)自筆証書遺言
遺言者(遺言書を作成する人)が、遺言全文を自筆にて作成する遺言書です。費用は不要で手軽に作成できますが、定められた形式を守らないと法的に無効となるため、注意が必要です。また、相続が開始した際は勝手に遺言書を開封してはならず、家庭裁判所にて検認手続きを行わなければなりません(20207月より開始された自筆証書遺言保管制度を利用し、法務局にて自筆証書遺言を保管していた場合には検認不要)。
なお、遺言書に添える財産目録については自筆である必要はなく、パソコンの使用や通帳のコピー添付も可能ですし、遺言者以外の方が作成することも認められています。

(2)公正証書遺言
遺言者が口頭などで伝えた遺言内容を、公証人が文章に書き起こして作成する遺言書です。法律の知識をもつ公証人が書き起こしますので、形式不備によって遺言書が無効となる心配はありません。また、遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されますので、紛失や偽造のリスクもなく、安心安全な遺言方法といえるでしょう。開封の際に検認手続きをとる必要もないため、相続が開始したら速やかに手続きに入ることができます。ただ、作成の際は2人以上の証人の手配や、公証人に支払う費用の準備が必要となります。

(3)秘密証書遺言
遺言者自らが作成した遺言書を、封をした状態で提出し、その遺言書の存在のみを公証人によって証明する遺言方法です。遺言内容を秘密にしたい場合に利用されることもありますが、費用や手間がかかるうえ、遺言書の形式を公証人がチェックすることはないため、形式不備によって遺言書が法的に無効となる恐れもあり、あまり利用されることはないのが実情です。

より確実な遺言書を作成するのであれば、(2)の公正証書遺言で遺言書を作成すると安心です。なお、遺言書には「付言事項」といって法的効力のないメッセージを記すこともできます。遺言書を作成するに至ったお気持ちやご家族へのメッセージなど、付言事項に記されてはいかがでしょうか。

なかもずで遺言書の作成を検討されている方は、堺なかもず相続相談センターの司法書士までぜひご相談ください。財産調査のお手伝いや遺言内容のアドバイス、遺言書作成に必要となるあらゆる手続きをサポートさせていただきます。なかもずの皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

なかもずの方より相続についてのご相談

2024年02月05日

夫の相続で、相続の分配方法が分からず困っています。司法書士の先生にお伺いしたいです。(なかもず)

なかもずで暮らしている者です。先日、病気で夫が亡くなりました。私たち夫婦には息子が2人おり、孫も1人います。夫の所有物を片付けましたが遺言書は見つからず、どのように遺産を分ければいいのか分からず困っています。自分でも調べてみましたが、難しく理解できませんでした。専門家である司法書士の先生に教えていただきたいです。(なかもず)

 

相続財産の分け方は法律で定められています。

民法では、誰がどのくらいの遺産を相続するのか定められています。法律で定められた相続人のことを法定相続人といい、配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外は相続順位により、法定相続分が変わりますので、ご相談者様以外の法定相続人は誰になるのか、確認しましょう。

 

【法定相続人と順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

なお、順位が上位の方が存命している場合は下位の方は法定相続人にはなりません。もしも上位の方がいない場合や他界されている場合は、次の順位の方が法定相続人となります。

 

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

 

以上をふまえて、今回のケースでは配偶者であるご相談者様が1/2、ご子息様方が1/4ずつ分け、お孫様は法定相続人にはなりません。

民法上で定められた分配方法だと上記のような分け方になりますが、必ず法定相続分で相続しなければならない訳ではありませんので、法定相続人全員で話し合い自由に分割することも可能です。

 

相続では、仲のいいご家族でも争いになることも少なくありません。なかもずの皆様で相続でお困りの方がいらっしゃいましたら、堺なかもず相続相談センターまでご相談ください。ご相談は無料で受け付けておりますので、なかもずの皆様もお気軽にご利用ください。

なかもずの方より相続についてのご相談

2023年08月02日

不動産を相続しましたが、名義変更の方法が分かりません。司法書士の先生に教えていただきたいです。(なかもず)

先月なかもずに住んでいた母が亡くなりました。兄と協力して相続手続きを進めているのですが、手続きで分からないことがあり教えていただきたいです。元々は亡き父が所有していた不動産があり、母が相続しました。しかし母が亡くなり、なかもず近くに住んでいる私が今回相続することになりました。相続で不動産を引き継いだ場合、名義変更が必要だと聞きましたが、手続きの方法が分からず困っています。不動産の名義変更について伺いたいです。(なかもず)

相続で取得した不動産の名義変更についてご説明いたします。

相続財産である不動産を取得した際の名義変更手続きについてご説明いたします。相続人全員で話し合い、遺産分割について話がまとまったとしても相続手続きが終わったことにはならず、各種手続きをしなくてはなりません。

被相続人(亡くなった方)から相続で不動産を取得した場合には、名義変更手続き(所有権移転の登記)が必要です。今までは相続での名義変更手続きには明確な期限がありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に手続きを完了させないと罰則があるため、注意が必要です。2024年4月以前の相続も対象となりますので、なるべく早めに手続きすることをおすすめします。

不動産の名義変更手続きを行うと、第三者に対して主張ができるようになります。また、すぐに売却しようと考えていても名義変更の手続きは必須ですので、手続きを進めましょう。

次に名義変更の流れについてご説明いたします。

  1. 遺産分割協議を行い、相続財産の分割方法を決め、遺産分割協議書を作成する。
  2. 名義変更の申請の際に提出する書類を集める。
    ・相続関係説明図
    ・法定相続人全員の戸籍謄本
    ・名義変更する不動産の固定資産評価証明書など
    ・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
    ・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  3. 登記申請書を作成する
  4. 必要書類を法務局に提出する

以上が名義変更手続きの流れになります。ご自身で名義変更の手続きを進めることも可能ですが、相続人の中に行方不明者や未成年者がいる場合など、相続の手続きが複雑になる可能性がある時には専門家へ依頼することも検討してみましょう。

 

堺なかもず相続相談センターでは、なかもずの皆様の相続に関するサポートをしております。相続手続きで分からないことがある場合は、お気軽にお問い合わせください。初回は無料でご相談を受け付けております。なかもずの皆様のお問合せを心よりお待ちしております。

堺なかもず相続相談センターの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

堺なかもず相続相談センターへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

堺なかもず相続相談センターの
初回相談が無料である理由

堺なかもず相続相談センターでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

なかもず、堺の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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