堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺産相続に関するご相談
2025年12月02日
遺産相続の際は、必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのか、司法書士の先生教えてください。(なかもず)
先日なかもずの父が78歳で亡くなりました。ここ数年の父は闘病生活を送っており、なかもずの病院で入退院を繰り返していました。そんな状況でしたので、遺産相続人である家族も覚悟はできていたように思いますが、いざ亡き父の姿を見るといろいろな思い出が蘇り寂しい気持ちが溢れています。葬儀に関しては半年前に一度危篤になったことがあり、なかもずの葬儀社の目星はついてたのでさほど慌てることはありませんでしたが、遺産相続手続きは初めての事なので少し不安があります。
先日遺品整理を行いましたが、遺言書は見つかっていません。遺産の分け方について家族で話し合わないといけないと思い、葬儀のあとに遺産相続人である家族全員で遺産分割について話し合いました。ほぼ話し合いは終わりましたが、遺産分割協議書は作成しなといけないのでしょうか。(なかもず)
遺産相続における遺産分割協議書を作成する意義をご説明します。
まず「遺産分割協議書」とは、遺産の分割方法について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」で全員が納得のうえ合意した内容を書面にとりまとめたものをいいます。ただし、必ずしも遺産分割協議を行わなければならないというわけではなく、被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺言書の内容が優先されるため、遺産分割協議を行うことも、遺産分割協議書の作成も不要です。
遺産分割協議書を作成する意義としては、不動産の名義変更の手続きの際などに必要となるほか、思ってもみなかった財産が突然手に入る遺産相続に起こりがちな「相続人同士の揉め事」に対処することができます。
遺産相続では、仲の良い家族でさえ遺産の取り合いとなることがありますので、内容確認のためにも、遺産分割協議書を作成しておいた方が安心といえます。
【遺言書がない遺産相続における遺産分割協議書の必要性】
・不動産の相続登記
・相続税申告
・遺産分割協議書がない場合、金融機関の預貯金口座が多いと金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要
・相続人同士のトラブル回避として
相続人の調査、財産の調査等、遺産相続手続きは面倒が多く、負担も多いがゆえ、なかもずの皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、堺なかもず相続相談センターの相続の専門家にお任せください。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずの地域事情に詳しい遺産相続の専門家である司法書士が、なかもずの皆さまの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。なかもずエリアにお住まいの方で、遺産相続に関するお悩みやご相談がございましたら、まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご活用ください。
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