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堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例

なかもずの方より遺言書に関するご相談

2026年02月02日

婚姻関係のないパートナーに財産を残すため、遺言書の用意をしたいので、司法書士先生にご相談です。(なかもず)

はじめまして。私はなかもず在住の60代です。私は10年以上前に妻を亡くしており、現在は入籍はしていないパートナーと一緒に生活をしています。現在の関係で特に問題が特にないので今のところ入籍予定はありません。
しかし私もいい歳です。もしもの事が突然起こらないとも限りません。現在支えてくれているパートナーには、わずかでも自分の財産を残したいと感じています。しかし未入籍ではパートナーは相続人には当らず、財産を渡せないと聞いたことがあるので、このままではいられないと考えています。遺言書を遺せば財産を残せるのであればそうしたいのですが、私には知識がありません。亡くなった妻との間にはすでに成人している2人の子ども達もいるので、問題が起こらないような遺言書を用意したいと考えています。遺言書作成の準備から、気をつけるポイントなどあればご教示ください。(なかもず)

内縁関係のパートナー、二人のお子さま、皆が納得できるような遺言書を作成しましょう。

堺なかもず相続相談センターまでご相談ありがとうございます。
確かに内縁関係のパートナーは、立場として法的な相続人と認められません。何か財産を残したいと考えていらっしゃるようであれば生前に手を打っておく必要があります。ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書の作成によって法定相続人以外であっても遺贈として財産を残すことが可能ですので、生前対策をおすすめいたします。
遺言書にはいくつか種類がありますが、公正証書遺言として用意されるのが最も良いかと思います。公正証書遺言というのは、作成場所は公証役場で公正証書により作成する遺言書であり、原本の保管場所も公証役場になります。公正証書遺言のメリットは、改ざんや紛失といった心配がなくなる事、遺言の内容を本人から聞き取って公証人が作成するため、自筆証書遺言に比べてもより確実な遺言書の用意が可能です。

作成する内容において配慮頂きたい点のひとつに、遺留分があげられます。現状でのご相談者さまの法定相続人は二人のお子さまです。お子さま二人は相続財産取得の一定の割合が受け取れるよう、法的な定めがされており、これを”遺留分”と言います。遺言書の中で内縁のパートナーに財産を残す内容にされたとしても、法定相続人の遺留分を侵害しないようにご注意ください。相続人の遺留分を侵害した内容で遺言書を遺したことにより、自分の死後に裁判沙汰などトラブルになってしまうのは本意ではないと考えます。十分にご注意ください。
また、遺言書の中で”遺言執行者”を指定しておくと、その内容実行がより確実なものになります。財産分割についての手続きを法的に進める権限をもつ方がこの遺言執行者であり、遺言書の中で指定しておく事により実際の相続手続きの際に役立つので、内縁のパートナーのためにもおすすめです。
堺なかもず相続相談センターでは、相続・遺言書に精通した専門家が遺言書作成のお手伝いさせて頂きます。なかもず在住の方で、遺言書、その他の生前対策についての少しでもお悩みがございましたら、初回は無料相談を受け付けておりますので、堺なかもず相続相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

なかもずの方より相続に関するご相談

2026年01月06日

父が亡くなり、兄弟で相続をすることになりましたが、相続財産が不動産しかありません。売却せずに、できるだけ公平に分ける方法があるか司法書士の先生にお伺いしたいです。

先日父が亡くなり、相続について兄弟で話し合う必要が出てきました。母はすでに他界しており、相続人は私と弟の二人です。父は晩年、なかもずの自宅で一人暮らしをしており、私は近くに住んでいたため、日常的に様子を見ていました。一方、弟は仕事の都合で現在はなかもずを離れていますが、兄弟関係は良好です。

相続財産を調査したところ、父名義の不動産として「なかもずの自宅」と「郊外にあるアパート一棟」が判明しました。預貯金は医療費などに充てられていたようで、ほとんど残っていません。不動産を売却する予定はなく、兄弟でできる限り均等に相続したいと考えています。このような場合、どのような分割方法があるのでしょうか。


相続財産が不動産のみの場合でも、売却せずに遺産分割を行う方法はいくつかあります。

まず確認すべき点は、お父様が遺言書を残されていないかという点です。相続手続きでは、遺言書の有無が遺産分割の進め方に大きく影響します。遺言書がある場合、原則としてその内容に従って相続が行われるため、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」は不要となります。

ここでは、遺言書が存在しない場合を前提にご説明します。被相続人が亡くなると、その時点で相続財産は相続人全員の共有状態となります。そのため、相続人同士で協議を行い、どのように分けるかを決める必要があります。なかもずの不動産を売却しない前提で考えられる代表的な方法は、以下の2つです。

一つ目は現物分割です。これは、不動産をそのままの形で分ける方法で、例えば兄がなかもずの自宅を相続し、弟がアパートを相続するといった形です。手続きが比較的シンプルで、全員が納得すれば円滑に進みますが、不動産の評価額に差がある場合、不公平感が生じる可能性があります。

二つ目は代償分割です。これは、特定の相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に対して法定相続分との差額を代償金として支払う方法です。不動産を手放すことなく公平性を確保できる点がメリットですが、代償金を支払うための資金を用意できるかが重要なポイントとなります。

なお、参考として換価分割という方法もありますが、これは不動産を売却して現金化する方法のため、今回のご相談内容には適さないでしょう。

いずれの方法を選択する場合でも、まずはなかもずにある自宅やアパートについて適正な不動産評価を行い、その上で兄弟間で十分に話し合うことが大切です。

堺なかもず相続相談センターでは、なかもずを中心に相続手続きに関するご相談を承っております。不動産相続や遺産分割協議について、専門家が分かりやすく丁寧にご説明いたしますので、なかもずで相続にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

なかもずの方より遺産相続に関するご相談

2025年12月02日

遺産相続の際は、必ず遺産分割協議書を作成しなければならないのか、司法書士の先生教えてください。(なかもず)

先日なかもずの父が78歳で亡くなりました。ここ数年の父は闘病生活を送っており、なかもずの病院で入退院を繰り返していました。そんな状況でしたので、遺産相続人である家族も覚悟はできていたように思いますが、いざ亡き父の姿を見るといろいろな思い出が蘇り寂しい気持ちが溢れています。葬儀に関しては半年前に一度危篤になったことがあり、なかもずの葬儀社の目星はついてたのでさほど慌てることはありませんでしたが、遺産相続手続きは初めての事なので少し不安があります。

先日遺品整理を行いましたが、遺言書は見つかっていません。遺産の分け方について家族で話し合わないといけないと思い、葬儀のあとに遺産相続人である家族全員で遺産分割について話し合いました。ほぼ話し合いは終わりましたが、遺産分割協議書は作成しなといけないのでしょうか。(なかもず)

 

遺産相続における遺産分割協議書を作成する意義をご説明します。

まず「遺産分割協議書」とは、遺産の分割方法について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」で全員が納得のうえ合意した内容を書面にとりまとめたものをいいます。ただし、必ずしも遺産分割協議を行わなければならないというわけではなく、被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺言書の内容が優先されるため、遺産分割協議を行うことも、遺産分割協議書の作成も不要です。
遺産分割協議書を作成する意義としては、不動産の名義変更の手続きの際などに必要となるほか、思ってもみなかった財産が突然手に入る遺産相続に起こりがちな「相続人同士の揉め事」に対処することができます。
遺産相続では、仲の良い家族でさえ遺産の取り合いとなることがありますので、内容確認のためにも、遺産分割協議書を作成しておいた方が安心といえます。

遺言書がない遺産相続における遺産分割協議書の必要性

・不動産の相続登記

・相続税申告

・遺産分割協議書がない場合、金融機関の預貯金口座が多いと金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要

・相続人同士のトラブル回避として

相続人の調査、財産の調査等、遺産相続手続きは面倒が多く、負担も多いがゆえ、なかもずの皆様の大切なお時間を無駄にいないためにも、堺なかもず相続相談センターの相続の専門家にお任せください。

堺なかもず相続相談センターでは、なかもずの地域事情に詳しい遺産相続の専門家である司法書士が、なかもずの皆さまの遺産相続のお手伝いをさせて頂きます。なかもずエリアにお住まいの方で、遺産相続に関するお悩みやご相談がございましたら、まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご活用ください。

なかもずの皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同心よりお待ちしております。

堺なかもず相続相談センターの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

堺なかもず相続相談センターへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

堺なかもず相続相談センターの
初回相談が無料である理由

堺なかもず相続相談センターでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

なかもず、堺の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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