堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺言書に関するご相談
2025年10月02日
遺言書があれば遺産を施設に寄付できるでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(なかもず)
私はなかもず在住の70代女性です。夫は7年前に既に他界しましたが、私はなかもずに友人が多くおりますので、自由に暮らせております。私達には子供がいませんので、私の死後、夫が遺してくれた遺産をどのようにするか考えなければならないと感じています。
私の両親と姉は他界しているため、私が亡くなった時に相続人になるのは姉の子供だと思います。しかし、姉の子供にはもう何年も会っていませんし、遺産を受けても迷惑になってしまうのではないかと考えています。
夫が元気なころ、いずれは子供の為の施設などに寄付をする方がいいのではないかと話していたことがあるので、そのようにしたいと思っています。寄付先については近くにある所にしようかと思っているのですが、遺言書を書けば間違いなく遺産を寄付することができるでしょうか。(なかもず)
遺産の寄付を希望する場合には、公正証書で遺言書を作成することをおすすめします。
なかもずのご相談者様は、ご自身の死後、遺産を寄付したいというご希望ですが、現状、何も対策しないままご相談者様が亡くなってしまうと、推定相続人であるお姉様のお子様が財産を取得することになると考えられます。
遺産を指定の団体に寄付をしたいときには、遺言書を作成し、遺贈(遺言書により遺産を第三者へ贈ること)の意思を示しましょう。
今回は遺産の寄付を希望される方が遺言書を作成する際に押さえておきたいポイントをご紹介します。
遺言書(普通方式)は主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、指定の団体への遺贈をより確実なものとするために、公正証書遺言を採用することをおすすめいたします。
公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が遺言書作成に携わります。まず、遺言書を作成するご本人から遺言内容を口頭などで確認し、その遺言内容を法的なルールに沿って公証人が文章化します。このような手順を踏むことで、遺言書の形式不備により遺言書が法的に無効になることを防ぐ効果があります。
また、遺言書の原本は公証役場にて厳格に保管されますので、遺言内容が改ざんされるリスクを防ぎ、紛失の心配もありません。また、遺言書開封の際に検認という手続きを踏まずにすぐに遺言内容を確認できますので、相続の開始後にすぐに遺言書を元にした手続きに進める点もメリットといえるでしょう。
遺言書作成時のポイントとして、遺言執行者(遺言書の内容に沿って手続きをする権利義務を有する人)を遺言書の中で指定しておくこともおすすめです。
また、寄付先の団体の寄付受付方法についても確認しておきましょう。寄付は現金のみ受け付けという場合でしたら、遺言執行者に遺産を売却して現金化してもらう必要があります。
なかもずの皆様、ご本人の意思を尊重し、希望どおりの遺産承継を実現するために、遺言書作成の際はしっかりポイントを押さえておきましょう。
堺なかもず相続相談センターは相続・遺言書に精通した専門家として、なかもずの皆様の遺言書作成をお手伝いいたします。なかもずの皆様の希望を実現させるためにも、まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用いただき、お気軽にご相談ください。
なかもずの方より遺産相続に関するご相談
2025年09月02日
遺産相続の法定相続分の割合について司法書士の先生に教えていただきたいです。
先日、なかもずで暮らしていた父が亡くなりました。葬儀を無事終えたため、家族で遺産相続について話し合いをしている段階ですが、遺産分割の割合が分からず話し合いを進められずにいます。というのも、父の遺産相続では代襲相続が発生するからです。相続人は、母と私(長男)と亡くなった弟です。弟には子供がいるため、その子どもが相続人となるようです。この場合の法定相続分の割合を教えていただきたいです。なお、父は遺言書を遺していません。(なかもず)
相続順位により遺産相続の法定相続分割合が決まっています。
民法では遺産を相続する人を定めており、これを「法定相続人」といいます。配偶者がいる場合には、必ず相続人となります。配偶者以外の相続人は相続順位があり、これにより法定相続分の割合は変わります。まずは、法定相続人の順位を下記にてご確認ください。
【法定相続人と順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上記の順位で、上位の人がいる場合には順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や他界されている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。
相続人がどの順位に当たるか確認ができたら下記にて法定相続分の割合をご確認ください。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の遺産相続では、それぞれの法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者)1/2
- ご相談者様(子)1/4
- 弟様のお子様(孫)1/4
弟様のお子様が複数人いる場合には上記の1/4をお子様の人数でさらに割ります。
法定相続分の割合は上記になりますが、この割合で分割しなければならない訳ではありません。遺言書のない遺産相続では、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって遺産分割の割合を自由に決めるのが基本です。
このように、法定相続分の割合は相続人が誰になるかで法定相続分の割合は変わります。ご自身での判断が難しい場合にはお気軽にご相談ください。
なかもずで相続手続きに関するご相談なら堺なかもず相続相談センターにお問い合わせください。堺なかもず相続相談センターはなかもずの皆様より日々多くのご相談をいただいております。なかもず地域にお住まいで遺産相続のご相談なら堺なかもず相続相談センターにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけます。
なかもずの方より相続に関するご相談
2025年08月04日
認知症の相続人はどのように手続きを進めたらいいか司法書士の方に伺います。(なかもず)
なかもずの父が亡くなり、相続に関する手続きをやらなければならないのですが、相続人である母と私と妹の3人のうち、母が認知症です。母の症状は軽くはないので、父を看病しなければならなくなってからは施設に入ってもらっています。
相続手続きの中でも重要な遺産分割を行うにあたり、先日父の相続財産を調べました。相続財産は、なかもずの自宅と預貯金などでした。内容としてはそんなに複雑ではないので、妹とは遺産の分け方の話し合いは済みましたが、母とは話しあうことはできないため、どうしたらいいものかと困っています。家族だからと勝手に母の取り分を決めることはできないでしょうし、このような場合、どうやって相続手続きを進めれば良いのでしょうか。(なかもず)
認知症の方に代わり相続手続きを行う「成年後見制度」を検討します。
ご相談者様も懸念されているように、ご家族が認知症の方に代わって相続手続きを行うことはできません。認知症などにより判断能力が低下しているとみなされると、法律行為である遺産分割をすることができないため、このような場合は成年後見制度の利用を検討します。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などを患う方を保護するための制度です。相続人などが家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が遺産分割を代理するための「成年後見人」に相応しい人物を選任します。選任された成年後見人が遺産分割を成立させます。
成年後見人には「未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族、行方の知れない者」を除き、誰でもなる事が出来ます。
また、親族だけでなく専門家が成年後見人となる場合や、複数名選任される場合もあります。なお、一度、成年後見人が選任されると、対象者が亡くなるまでその利用が継続します。第三者が成年後見人となった場合などは報酬を払い続けることになりますので、本当に必要かどうかを考えて法定後見制度を活用するようにしましょう。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずのみならず、なかもず周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。堺なかもず相続相談センターではなかもずの皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、堺なかもず相続相談センターではなかもずの地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
なかもずの皆様、ならびになかもずで相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。