堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺産相続に関するご相談
2025年09月02日
遺産相続の法定相続分の割合について司法書士の先生に教えていただきたいです。
先日、なかもずで暮らしていた父が亡くなりました。葬儀を無事終えたため、家族で遺産相続について話し合いをしている段階ですが、遺産分割の割合が分からず話し合いを進められずにいます。というのも、父の遺産相続では代襲相続が発生するからです。相続人は、母と私(長男)と亡くなった弟です。弟には子供がいるため、その子どもが相続人となるようです。この場合の法定相続分の割合を教えていただきたいです。なお、父は遺言書を遺していません。(なかもず)
相続順位により遺産相続の法定相続分割合が決まっています。
民法では遺産を相続する人を定めており、これを「法定相続人」といいます。配偶者がいる場合には、必ず相続人となります。配偶者以外の相続人は相続順位があり、これにより法定相続分の割合は変わります。まずは、法定相続人の順位を下記にてご確認ください。
【法定相続人と順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上記の順位で、上位の人がいる場合には順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や他界されている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。
相続人がどの順位に当たるか確認ができたら下記にて法定相続分の割合をご確認ください。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の遺産相続では、それぞれの法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者)1/2
- ご相談者様(子)1/4
- 弟様のお子様(孫)1/4
弟様のお子様が複数人いる場合には上記の1/4をお子様の人数でさらに割ります。
法定相続分の割合は上記になりますが、この割合で分割しなければならない訳ではありません。遺言書のない遺産相続では、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって遺産分割の割合を自由に決めるのが基本です。
このように、法定相続分の割合は相続人が誰になるかで法定相続分の割合は変わります。ご自身での判断が難しい場合にはお気軽にご相談ください。
なかもずで相続手続きに関するご相談なら堺なかもず相続相談センターにお問い合わせください。堺なかもず相続相談センターはなかもずの皆様より日々多くのご相談をいただいております。なかもず地域にお住まいで遺産相続のご相談なら堺なかもず相続相談センターにお任せください。初回は完全に無料でご相談いただけます。
なかもずの方より相続に関するご相談
2025年08月04日
認知症の相続人はどのように手続きを進めたらいいか司法書士の方に伺います。(なかもず)
なかもずの父が亡くなり、相続に関する手続きをやらなければならないのですが、相続人である母と私と妹の3人のうち、母が認知症です。母の症状は軽くはないので、父を看病しなければならなくなってからは施設に入ってもらっています。
相続手続きの中でも重要な遺産分割を行うにあたり、先日父の相続財産を調べました。相続財産は、なかもずの自宅と預貯金などでした。内容としてはそんなに複雑ではないので、妹とは遺産の分け方の話し合いは済みましたが、母とは話しあうことはできないため、どうしたらいいものかと困っています。家族だからと勝手に母の取り分を決めることはできないでしょうし、このような場合、どうやって相続手続きを進めれば良いのでしょうか。(なかもず)
認知症の方に代わり相続手続きを行う「成年後見制度」を検討します。
ご相談者様も懸念されているように、ご家族が認知症の方に代わって相続手続きを行うことはできません。認知症などにより判断能力が低下しているとみなされると、法律行為である遺産分割をすることができないため、このような場合は成年後見制度の利用を検討します。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などを患う方を保護するための制度です。相続人などが家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が遺産分割を代理するための「成年後見人」に相応しい人物を選任します。選任された成年後見人が遺産分割を成立させます。
成年後見人には「未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人、破産者、本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族、行方の知れない者」を除き、誰でもなる事が出来ます。
また、親族だけでなく専門家が成年後見人となる場合や、複数名選任される場合もあります。なお、一度、成年後見人が選任されると、対象者が亡くなるまでその利用が継続します。第三者が成年後見人となった場合などは報酬を払い続けることになりますので、本当に必要かどうかを考えて法定後見制度を活用するようにしましょう。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずのみならず、なかもず周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。堺なかもず相続相談センターではなかもずの皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、堺なかもず相続相談センターではなかもずの地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
なかもずの皆様、ならびになかもずで相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
なかもずの方より遺言書に関するご質問
2025年07月02日
Q:家族のために遺言書を作成したいと考えています。司法書士の先生に気を付ける点など教えていただきたいです。(なかもず)
はじめてご連絡させていただきます。私はなかもずに住む70代の主婦です。友人や家族に恵まれ元気に暮らしていますが、そろそろ終活について考えて始めました。
友人が遺言書を作成したというのを聞き、私も作成した方がいいのか悩んでいます。相続する財産としては、5年前に亡くなった夫から相続した、なかもずの自宅と近くにアパートが一軒あります。あとはいくらかの預貯金です。多くの財産があるわけではありませんし、相続人にあたる娘二人はとても仲が良いので、遺言書を作成する必要はないのではないか、とも感じています。
遺言書について司法書士の先生にアドバイスをいただければと思います。(なかもず)
A:相続人同士が仲が良い場合にも遺言書を作成しておくことをおすすめします。
ご相談いただきありがとうございます。
今回、なかもずのご自宅とアパートを相続することになるという事ですが、特に不動産を含む相続では、それまで仲の良かったご親族でもトラブルが起こりやすいため、注意が必要です。
遺言書を作成することで、ご自身の財産を誰にどのように分配するか決めることが出来、相続では原則、遺言書の内容が優先されます。お元気なうちに相続人同士が納得できるような遺言書を残しておくとよいでしょう。
どのような遺言書があるのか、簡単にご説明いたします。
遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。確実に遺言書を残す場合には②公正証書遺言の作成がおすすめです。
①自筆証書遺言 その名の通り、遺言を残す人が自筆し、作成する遺言書で、費用や手間がかからず、よく知られている方式です。添付する財産目録は本人や本人以外の人がパソコン等での作成、通帳のコピーを添えることも可能です。
遺言書にはいくつかルールがあり、それらを守らないと無効になってしまいます。相続人が自筆証書遺言を見つけた場合には自分では開けず、家庭裁判所にて検認の手続きをする必要があります。
なお、2020年7月より自筆遺言証書を法務局にて保管してもらうことが出来るようになりました。保管されていた自筆遺言証書は家庭裁判所での検認の手続きは必要ありません。
②公正証書遺言 遺言を残す人が公証役場に出向き、公証人の前で遺言内容を述べ、作成してもらう遺言書です。公証人は法律のプロが行うため、方式に不備があった、ということはないため、確実に遺言書を残すことができます。また、原本は公証役場にて保管されるため、偽造や無くす心配もありません。デメリットとしては費用がかかることです。
③秘密証書遺言 現在はあまり利用されていない遺言書です。
自分で作成した遺言書の存在を公証人に証明してもらう方式です。遺言書に封をして提出し、公証人は遺言書が存在している事だけを証明します。公証人が内容を確認しないため、本人以外の人に遺言内容をしられることなく、遺言書を残すことが出来ますが、方式に沿っておらず、無効となることがあります。
また、法的効力はありませんが、どうして遺言書を書こうと思ったのか、お子様たちに何を思っているのかなどの「付言事項」を記すことが出来ます。ご相談者様と相続人となるお子様が納得できる内容の遺言書を作成しましょう。
堺なかもず相続相談センターは、相続手続きの専門家として、なかもずエリアの皆様をはじめ、なかもず周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもず相続相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、なかもずの地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、なかもずの皆様、ならびになかもずで相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。