堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より相続に関するご相談
2025年02月04日
司法書士の先生、兄が認知症なのですが相続手続きはどう進めれば良いでしょうか。(なかもず)
母が亡くなり、認知症の兄がいるなかもず在住の50代の主婦です。司法書士の先生に手続きの方法についてご相談があります。
先日母が急に倒れて亡くなりました。母の相続財産を確認いたしましたが、なかもずの実家とまとまった預貯金がありました。相続人は私と兄と弟ですが、兄が認知症を患って長いです。兄弟で相続手続きを進めたいものの、兄には相続の相談はおろか書類の署名なども出来るか心配なところです。このような状況ですので、兄弟で相続手続きをどうやって進めたら良いか専門家の先生に相談しようという事になりました。(なかもず)
成年後見制度を利用して相続手続きを行う方法があります。
堺なかもず相続相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。
さて、お兄様が認知症であるというお話ですが、認知症等により判断能力が不十分とされる場合は、ご本人が法律行為である遺産分割をすることが出来ません。そういった状態で行った法律行為は無効となってしまします。
そして、たとえ家族であれども正当な代理権がない状態で認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法です。
そういった場合には、成年後見制度を利用する方法がございます。成年後見制度を利用すれば、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方であっても、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことにより、遺産分割を行う事が可能です。成年後見制度とは、こういった意思能力が不十分な方を保護する制度です。
成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。下記の様な方々は、そもそも成年後見人になれません。
「未成年者」「家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人」「破産者」「本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族」「行方の知れない者」
家庭裁判所から成年後見人に選ばれるのは、親族が選任される場合、第三者である専門家が選任される場合、複数の成年後見人が選任される場合と、様々です。
そして、成年後見人が一度選任されると、遺産分割協議のその後も成年後見制度の利用が継続します。今回の相続のためだけではなく、その後のお兄様の生活にとっても必要かどうかを考えた上で、法定後見制度を活用する事をおすすめいたします。
堺なかもず相続相談センターは相続手続きの専門家として真心を込めてサポートいたします。相続に関して少しでもご不安な方はぜひ、初回無料の相続相談をご利用ください。なかもずで相続の専門家をお探しの皆様は、どうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターまでお問い合わせください。所員一同お待ち申し上げております。