堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺言書に関するご相談
2025年10月02日
遺言書があれば遺産を施設に寄付できるでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(なかもず)
私はなかもず在住の70代女性です。夫は7年前に既に他界しましたが、私はなかもずに友人が多くおりますので、自由に暮らせております。私達には子供がいませんので、私の死後、夫が遺してくれた遺産をどのようにするか考えなければならないと感じています。
私の両親と姉は他界しているため、私が亡くなった時に相続人になるのは姉の子供だと思います。しかし、姉の子供にはもう何年も会っていませんし、遺産を受けても迷惑になってしまうのではないかと考えています。
夫が元気なころ、いずれは子供の為の施設などに寄付をする方がいいのではないかと話していたことがあるので、そのようにしたいと思っています。寄付先については近くにある所にしようかと思っているのですが、遺言書を書けば間違いなく遺産を寄付することができるでしょうか。(なかもず)
遺産の寄付を希望する場合には、公正証書で遺言書を作成することをおすすめします。
なかもずのご相談者様は、ご自身の死後、遺産を寄付したいというご希望ですが、現状、何も対策しないままご相談者様が亡くなってしまうと、推定相続人であるお姉様のお子様が財産を取得することになると考えられます。
遺産を指定の団体に寄付をしたいときには、遺言書を作成し、遺贈(遺言書により遺産を第三者へ贈ること)の意思を示しましょう。
今回は遺産の寄付を希望される方が遺言書を作成する際に押さえておきたいポイントをご紹介します。
遺言書(普通方式)は主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、指定の団体への遺贈をより確実なものとするために、公正証書遺言を採用することをおすすめいたします。
公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が遺言書作成に携わります。まず、遺言書を作成するご本人から遺言内容を口頭などで確認し、その遺言内容を法的なルールに沿って公証人が文章化します。このような手順を踏むことで、遺言書の形式不備により遺言書が法的に無効になることを防ぐ効果があります。
また、遺言書の原本は公証役場にて厳格に保管されますので、遺言内容が改ざんされるリスクを防ぎ、紛失の心配もありません。また、遺言書開封の際に検認という手続きを踏まずにすぐに遺言内容を確認できますので、相続の開始後にすぐに遺言書を元にした手続きに進める点もメリットといえるでしょう。
遺言書作成時のポイントとして、遺言執行者(遺言書の内容に沿って手続きをする権利義務を有する人)を遺言書の中で指定しておくこともおすすめです。
また、寄付先の団体の寄付受付方法についても確認しておきましょう。寄付は現金のみ受け付けという場合でしたら、遺言執行者に遺産を売却して現金化してもらう必要があります。
なかもずの皆様、ご本人の意思を尊重し、希望どおりの遺産承継を実現するために、遺言書作成の際はしっかりポイントを押さえておきましょう。
堺なかもず相続相談センターは相続・遺言書に精通した専門家として、なかもずの皆様の遺言書作成をお手伝いいたします。なかもずの皆様の希望を実現させるためにも、まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用いただき、お気軽にご相談ください。