堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺産相続に関するご相談
2025年09月02日
遺産相続の法定相続分の割合について司法書士の先生に教えていただきたいです。
先日、なかもずで暮らしていた父が亡くなりました。葬儀を無事終えたため、家族で遺産相続について話し合いをしている段階ですが、遺産分割の割合が分からず話し合いを進められずにいます。というのも、父の遺産相続では代襲相続が発生するからです。相続人は、母と私(長男)と亡くなった弟です。弟には子供がいるため、その子どもが相続人となるようです。この場合の法定相続分の割合を教えていただきたいです。なお、父は遺言書を遺していません。(なかもず)
相続順位により遺産相続の法定相続分割合が決まっています。
民法では遺産を相続する人を定めており、これを「法定相続人」といいます。配偶者がいる場合には、必ず相続人となります。配偶者以外の相続人は相続順位があり、これにより法定相続分の割合は変わります。まずは、法定相続人の順位を下記にてご確認ください。
【法定相続人と順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上記の順位で、上位の人がいる場合には順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合や他界されている場合に、次の順位の人が法定相続人になります。
相続人がどの順位に当たるか確認ができたら下記にて法定相続分の割合をご確認ください。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の遺産相続では、それぞれの法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者)1/2
- ご相談者様(子)1/4
- 弟様のお子様(孫)1/4
弟様のお子様が複数人いる場合には上記の1/4をお子様の人数でさらに割ります。
法定相続分の割合は上記になりますが、この割合で分割しなければならない訳ではありません。遺言書のない遺産相続では、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって遺産分割の割合を自由に決めるのが基本です。
このように、法定相続分の割合は相続人が誰になるかで法定相続分の割合は変わります。ご自身での判断が難しい場合にはお気軽にご相談ください。
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