堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より相続に関するご相談
2026年01月06日
父が亡くなり、兄弟で相続をすることになりましたが、相続財産が不動産しかありません。売却せずに、できるだけ公平に分ける方法があるか司法書士の先生にお伺いしたいです。
先日父が亡くなり、相続について兄弟で話し合う必要が出てきました。母はすでに他界しており、相続人は私と弟の二人です。父は晩年、なかもずの自宅で一人暮らしをしており、私は近くに住んでいたため、日常的に様子を見ていました。一方、弟は仕事の都合で現在はなかもずを離れていますが、兄弟関係は良好です。
相続財産を調査したところ、父名義の不動産として「なかもずの自宅」と「郊外にあるアパート一棟」が判明しました。預貯金は医療費などに充てられていたようで、ほとんど残っていません。不動産を売却する予定はなく、兄弟でできる限り均等に相続したいと考えています。このような場合、どのような分割方法があるのでしょうか。
相続財産が不動産のみの場合でも、売却せずに遺産分割を行う方法はいくつかあります。
まず確認すべき点は、お父様が遺言書を残されていないかという点です。相続手続きでは、遺言書の有無が遺産分割の進め方に大きく影響します。遺言書がある場合、原則としてその内容に従って相続が行われるため、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」は不要となります。
ここでは、遺言書が存在しない場合を前提にご説明します。被相続人が亡くなると、その時点で相続財産は相続人全員の共有状態となります。そのため、相続人同士で協議を行い、どのように分けるかを決める必要があります。なかもずの不動産を売却しない前提で考えられる代表的な方法は、以下の2つです。
一つ目は現物分割です。これは、不動産をそのままの形で分ける方法で、例えば兄がなかもずの自宅を相続し、弟がアパートを相続するといった形です。手続きが比較的シンプルで、全員が納得すれば円滑に進みますが、不動産の評価額に差がある場合、不公平感が生じる可能性があります。
二つ目は代償分割です。これは、特定の相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に対して法定相続分との差額を代償金として支払う方法です。不動産を手放すことなく公平性を確保できる点がメリットですが、代償金を支払うための資金を用意できるかが重要なポイントとなります。
なお、参考として換価分割という方法もありますが、これは不動産を売却して現金化する方法のため、今回のご相談内容には適さないでしょう。
いずれの方法を選択する場合でも、まずはなかもずにある自宅やアパートについて適正な不動産評価を行い、その上で兄弟間で十分に話し合うことが大切です。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずを中心に相続手続きに関するご相談を承っております。不動産相続や遺産分割協議について、専門家が分かりやすく丁寧にご説明いたしますので、なかもずで相続にお悩みの方はお気軽にご相談ください。