堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より相続に関するご相談
2026年03月02日
私の再婚相手が亡くなったのですが、息子にも相続権はあるのかどうか、司法書士の先生にお伺いします。(なかもず)
私はなかもず在住の女性です。先日亡くなった夫の相続について、司法書士の先生にお伺いしたいことがございます。
亡くなった夫とは、再婚同士でした。私は初めの夫との間に息子がおりますが、息子が生まれるのを待たずに初めの夫とは離婚いたしました。その後息子と2人だけでなかもずで暮らしておりましたが、息子が小学生に上がる頃に再婚し、息子が社会人になりなかもずの自宅を巣立つまで3人で暮らしておりました。夫は息子にとっていわゆる”育ての親”ですが、血のつながりがないことを感じさせないほど本当に仲が良かったです。
これから夫の相続手続きを進めようと思うのですが、相続財産は私と息子の2人で分け合いたいと考えております。ただ、息子は夫と血がつながっていないので、もしかしたら相続する権利がないのではないかと不安になり、相談させていただきました。
司法書士の先生、息子が夫の財産を相続することに法律上の問題はありますか?息子に相続する権利があるかどうか判断する方法があれば教えてください。(なかもず)
被相続人の子の場合、相続人になれるのは実子か養子ですので、義理の子では相続人になれません。
なかもずのご相談者様は、亡くなった方(以下、被相続人)とご子息に血のつながりがないので、ご子息に相続する権利があるのかどうかわからないということでした。
相続人になれる人の範囲と順位は民法で明確に定めています。
まず被相続人の配偶者は常に相続人ですので、なかもずのご相談者様は相続人となります。次に、子など第一順位の該当者が相続人となりますが、被相続人の子として相続人になれるのは実子または養子です。
もしなかもずのご相談者様のご子息が被相続人との養子縁組を結んでいたのであれば、相続において養子は実子同様の扱いとなりますので、なかもずのご相談者様のご子息は相続人となります。
反対に、養子縁組を結んでおらず、義理の子のままであった場合には、残念ながらなかもずのご相談者様のご子息に相続権は認められません。
相続では、誰が相続人であるかを客観的に証明する書面として、戸籍が用いられます。具体的には、被相続人の死亡からお生まれになった時までさかのぼったすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本です。ご子息が被相続人の養子になっていれば、その旨がこれらの戸籍に記されていますので、相続人として扱われて財産を相続することができます。
相続した財産の名義変更時などの手続きで被相続人のすべての戸籍の提示が求められますので、お早めに取得されるとよいでしょう。
なかもずの皆様、相続にはさまざまな民法上のルールが存在しますので、混乱なさることもあるかと存じます。堺なかもず相続相談センターは相続の専門家として、これまでなかもずをはじめとして多くの皆様の相続手続きをお手伝いしてまいりました。これからもなかもずの皆様の相続手続きが滞りなく進むようお手伝いいたしますので、まずはお気軽に堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用ください。