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堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例

なかもずの方より遺言書に関するお問い合わせ

2023年02月02日

籍はいれていませんが長く生活を共にした妻に財産を残したい。遺言書について司法書士の先生に相談をしたい。(なかもず)

私には長年連れ添った妻がいますが、お互いの意見により籍はいれていません。私には前妻がおり、息子もひとりいます。妻にも結婚歴はありますが、子供はおりません。今はまだ健康でいますが、内縁状態の妻には、今の状況では何も財産を残すことができないことを知り、もし自分に何かあった場合に妻が大変な思いをすことがないようにと、遺言書を用意しておこうと思い立ち相談をいたしました。どのような内容で遺言書を残せばいいのでしょうか。(なかもず)

 

内縁関係の奥様と息子様の両人が不服のない内容で遺言書を作成しましょう。

ご相談者様のおっしゃるとおり、現在の状況では内縁関係の奥様には相続権はないため、推定相続人である息子様が財産を相続することになります。しかし、遺言書をのこすことで、相続人ではない方にも遺贈という形で財産を残すことができますので、内縁関係の奥様に財産を残すことも可能になります。

では、どのような遺言書を残せばいいのでしょうか。

まず、公正証書遺言での作成をおすすめいたします。この公正証書遺言は公証役場で作成する遺言書で、公証人と証人立会いのもの作成をする遺言書です。公証人が遺言内容を遺言者本人より聞き取って作成しますので、より確実な遺言書をのこすことができます。また、原本を公証役場で保管しますので、紛失の心配もありません。

さらに、遺言を確実に執り行うために、遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。遺言執行者とは、相続発生時に遺言内容のとおりに財産分割の手続きを法的に進めることができる権限を持つ方をいいます。奥様が相続手続きをする際に負担をかけたくないという場合には、遺言執行者を指名しておくとスムーズに手続きが進みます。

今回のケースで注意が必要な点が、遺留分への配慮についてです。遺留分は、法定相続人である息子様に法律により定められている相続財産を受け取ることができる一定の割合をいいます。例えば、内縁関係にある奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を残したとしても、息子様には遺留分という最低限受け取ることができる割合が決まっているため、息子様が奥様に遺留分侵害額を請求し裁判沙汰になってしまうことも考えられるのです。このような相続トラブルにならないためにも、内縁関係の奥様と息子様両人が不服のない内容で遺言書を作成するとよいでしょう。

堺なかもず相続相談センターでは、遺言書の作成に関するお困り事をお待ちしております。なかもずの皆様の相続や遺言について、ぜひお話をお聞かせください。遺言書作成のお手伝いも多く携わっていますので、最後まで安心してお任せください。所員一同、ご来所をお待ちしております。

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