堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より相続についてのご相談
2023年08月02日
不動産を相続しましたが、名義変更の方法が分かりません。司法書士の先生に教えていただきたいです。(なかもず)
先月なかもずに住んでいた母が亡くなりました。兄と協力して相続手続きを進めているのですが、手続きで分からないことがあり教えていただきたいです。元々は亡き父が所有していた不動産があり、母が相続しました。しかし母が亡くなり、なかもず近くに住んでいる私が今回相続することになりました。相続で不動産を引き継いだ場合、名義変更が必要だと聞きましたが、手続きの方法が分からず困っています。不動産の名義変更について伺いたいです。(なかもず)
相続で取得した不動産の名義変更についてご説明いたします。
相続財産である不動産を取得した際の名義変更手続きについてご説明いたします。相続人全員で話し合い、遺産分割について話がまとまったとしても相続手続きが終わったことにはならず、各種手続きをしなくてはなりません。
被相続人(亡くなった方)から相続で不動産を取得した場合には、名義変更手続き(所有権移転の登記)が必要です。今までは相続での名義変更手続きには明確な期限がありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになりました。相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に手続きを完了させないと罰則があるため、注意が必要です。2024年4月以前の相続も対象となりますので、なるべく早めに手続きすることをおすすめします。
不動産の名義変更手続きを行うと、第三者に対して主張ができるようになります。また、すぐに売却しようと考えていても名義変更の手続きは必須ですので、手続きを進めましょう。
次に名義変更の流れについてご説明いたします。
- 遺産分割協議を行い、相続財産の分割方法を決め、遺産分割協議書を作成する。
- 名義変更の申請の際に提出する書類を集める。
・相続関係説明図
・法定相続人全員の戸籍謄本
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書など
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等 - 登記申請書を作成する
- 必要書類を法務局に提出する
以上が名義変更手続きの流れになります。ご自身で名義変更の手続きを進めることも可能ですが、相続人の中に行方不明者や未成年者がいる場合など、相続の手続きが複雑になる可能性がある時には専門家へ依頼することも検討してみましょう。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずの皆様の相続に関するサポートをしております。相続手続きで分からないことがある場合は、お気軽にお問い合わせください。初回は無料でご相談を受け付けております。なかもずの皆様のお問合せを心よりお待ちしております。
なかもずの方より遺言書についてのご相談
2023年07月03日
遺言書を、父と母の連名で作成していました。司法書士の先生、この遺言書は法的効力を持ちますか?(なかもず)
先日、なかもずに暮らしていた父が亡くなりました。近頃は病院にお世話になることも多く、私たち家族もある程度覚悟はしていました。相続人は母と私と妹の3人です。なかもずに父の所有していた不動産がいくつかあるのですが、父は遺言書を作成したと生前に話していたので、相続手続きについては揉めずに終えれそうだと安心していました。
しかし、なかもずの自宅で遺言書を保管していた母が「財産の分け方についてお父さんとしっかり話し合って、遺言書に連名で署名したからね」と言い出したので驚きました。遺言書を連名で作成するのは聞いたことがないのですが、この遺言書には法的効力が生じるのでしょうか。(なかもず)
2人以上で作成した遺言書は、法的に無効となります。
民法では「共同遺言の禁止」が定められており、一つの遺言書を2人以上の者が共同して作成することを禁じています。これは、婚姻関係にある夫婦であっても同様です。それゆえ、残念ではありますが今回ご相談いただいた遺言書は法的に無効となります。
遺言書は、遺言者の自由な意思を記すための書面です。もしも一つの遺言書を複数名で作成してしまうと、1人が主導的な立場になり、その他の者の意思は反映されずに作成したのではないかという疑いを拭いきれません。これでは遺言者それぞれの自由な意思を反映したとはいえないのです。
また遺言書の撤回は遺言者の自由に行われるべきですが、複数名で署名した場合は誰か一人でも反対すれば撤回することは出来なくなってしまいます。つまり遺言書の撤回の自由も奪われてしまうということです。
このように遺言者本人のほかに第三者が介入してしまうと、遺言者の自由な意思に制約がかかってしまいます。これを防ぐために遺言書の方式は民法で細かく定められており、その方式に従わずに作成した遺言書は法的に無効となるのです。
ご自身で作成し自宅などで保管する「自筆証書遺言」は費用もかからず手軽ではありますが、せっかく作成した遺言書も方式不備によって無効となってしまっては意味がありません。もしもなかもずにお住いでこれから遺言書を作成したいと考えている方は、遺言書についての知識を備えた専門家に相談されると安心です。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずの皆様の遺言書作成もサポートしております。どうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用ください。
なかもずの方より遺産相続についてのご相談
2023年01月06日
司法書士の先生にお伺いします。財産が不動産のみの場合、どのように遺産相続すればいいでしょうか。(なかもず)
先週、なかもずに住んでいた父が亡くなりました。母は数年前に亡くなり、子どもにあたる私と弟と妹の3人が相続人になるかと思います。父の財産を調べたところ、現金はほとんどなく、なかもずにある自宅が相続財産になりそうです。代々受け継いでいる土地ですので、売却はしたくありません。自分でも遺産相続について調べてはみましたが、兄弟間でどのように遺産相続すれば良いか分からず困っています。どのようにすればいいか教えていただきたいです。(なかもず)
遺産相続で財産が不動産のみの場合、現金化せずに遺産分割することはできます。
まず最初に、遺言書が残されていないかを確認しましょう。基本的には法律で決められている通りに遺産相続を行いますが、遺言書が見つかった場合は、遺言書の内容通りに遺産相続を行うことになります。したがって、遺産相続の手続きを進める前にお父様が遺言書を残していないか、遺品整理の際にしっかりと確認しておくと安心です。
遺言書が見つからなかった場合は、遺産分割を行いましょう。遺産相続が発生した場合、残された財産は相続人の共有財産となります。この共有財産をどのように分けるか相続人同士で話し合い、遺産分割をします。
今回のケースでは、不動産を現金化せずに遺産相続したいとのことですので、代償分割という方法をおすすめいたします。
代償分割とは、相続人の誰かが遺産相続し、財産を受け取っていない相続人に代償金または代償財産を支払う方法です。この方法で分割すれば不動産を手放さずに遺産分割することが可能です。例えば、自宅に相続人の誰かが住んでいるケースなどに有効な方法ですが、不動産を遺産相続した相続人が代償金を支払える分の資産を持っていないと難しいです。
今回のケースには当てはまりませんが、その他にも不動産を遺産分割する方法として、換価分割と現物分割という方法があります。
換価分割とは、財産である不動産を現金化し相続人同士で分け合う方法です。
現物分割とは、不動産を現金化せずにそのまま分割する方法です。相続人と同じ数だけ遺産相続する不動産がある場合は有効な方法ですが、不動産評価が同じとは限りませんので、全員が納得した上で進める必要があります。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずにお住いの皆様の遺産相続についてのご相談を受け付けております。相続の専門家が丁寧にご説明させていただきますので、遺産相続のお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。無料相談をご案内させていただきます。