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堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例

なかもずの方より相続に関するご相談

2025年02月04日

司法書士の先生、兄が認知症なのですが相続手続きはどう進めれば良いでしょうか。(なかもず)

母が亡くなり、認知症の兄がいるなかもず在住の50代の主婦です。司法書士の先生に手続きの方法についてご相談があります。

先日母が急に倒れて亡くなりました。母の相続財産を確認いたしましたが、なかもずの実家とまとまった預貯金がありました。相続人は私と兄と弟ですが、兄が認知症を患って長いです。兄弟で相続手続きを進めたいものの、兄には相続の相談はおろか書類の署名なども出来るか心配なところです。このような状況ですので、兄弟で相続手続きをどうやって進めたら良いか専門家の先生に相談しようという事になりました。(なかもず)

成年後見制度を利用して相続手続きを行う方法があります。

堺なかもず相続相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。

さて、お兄様が認知症であるというお話ですが、認知症等により判断能力が不十分とされる場合は、ご本人が法律行為である遺産分割をすることが出来ません。そういった状態で行った法律行為は無効となってしまします。

そして、たとえ家族であれども正当な代理権がない状態で認知症の方に代わって相続手続きに必要な署名や押印をする等の行為は違法です。

そういった場合には、成年後見制度を利用する方法がございます。成年後見制度を利用すれば、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方であっても、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことにより、遺産分割を行う事が可能です。成年後見制度とは、こういった意思能力が不十分な方を保護する制度です。

成年後見人は民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任することになります。下記の様な方々は、そもそも成年後見人になれません。

「未成年者」「家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人」「破産者」「本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族」「行方の知れない者」

家庭裁判所から成年後見人に選ばれるのは、親族が選任される場合、第三者である専門家が選任される場合、複数の成年後見人が選任される場合と、様々です。

そして、成年後見人が一度選任されると、遺産分割協議のその後も成年後見制度の利用が継続します。今回の相続のためだけではなく、その後のお兄様の生活にとっても必要かどうかを考えた上で、法定後見制度を活用する事をおすすめいたします。

 

堺なかもず相続相談センターは相続手続きの専門家として真心を込めてサポートいたします。相続に関して少しでもご不安な方はぜひ、初回無料の相続相談をご利用ください。なかもずで相続の専門家をお探しの皆様は、どうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターまでお問い合わせください。所員一同お待ち申し上げております。

なかもずの方より遺産相続に関するご相談

2024年12月03日

父の遺産相続において遺産分割協議書を作成する必要があるのか司法書士の先生にお伺いします。(なかもず)

なかもずに住む主婦です。先日、同じくなかもずに住む父が亡くなりました。父は長い闘病の末のことだったので、私たち家族も覚悟していたこともあり、葬儀についてや遺産相続についてもある程度話合っていました。遺産相続については財産の詳細を聞いていただけで遺言書はありません。葬儀は無事に終えることができ、その際遺産相続についても相続人全員で話し合いを行いました。父の遺産は大きな資産があるというわけではなく、なかもずにある自宅と預貯金が数百万円のみのため、スムーズに話し合いが進みました。相続人は家族のみのため今後揉めるようなこともないと思います。遺産分割協議書はまだ作成していないのですが、このように遺産分割がスムーズに進んだ場合でも作成する必要はあるのでしょうか。(なかもず)

遺産相続の手続きに必要になる場面もあり、今後のためにも遺産分割協議書を作成するようにしましょう。

遺産分割協議書とは相続人全員で合意した内容を書面にまとめたものです。遺言書が残されている場合には遺言書の内容に沿って遺産相続をするため遺産分割協議や協議書の作成は不要です。遺言書がない場合の遺産相続では相続人全員で遺産分割協議を行い、決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。ここで作成した遺産分割協議書は相続財産に不動産がある場合、名義変更(相続登記)を行う際に必要になります。不動産の名義変更の手続き以外でも遺産相続は高額な財産が手に入ることから日頃から仲の良い家族間でも揉めてしまうケースが少なくありません。遺産分割協議の時点では何事もなかったとしても、後々争いに発展してしまった場合、遺産分割協議書があれば内容に合意したことの証明になります。そのため、遺産分割協議書は作成した方がよいでしょう。下記より遺産分割協議書が必要になる場面の例をあげましたのでご確認ください。

【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)】

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 相続税申告
  • 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がない場合、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
  • 相続人同士のトラブルを防ぐため

遺産相続は被相続人の大切な財産を受け継ぐ手続きです。相続人全員で話し合った内容をしっかりと書面にまとめ、遺産分割協議書を作成し、全員が納得のいく形で終えるに越したことはありません。遺産相続について少しでも不安や心配事がある方は堺なかもず相続相談センターにお気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターでは遺産相続の専門家がなかもずの皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。まずは初回の無料相談からお気軽にご相談ください。なかもずの皆様からのお問い合わせ、ご来所を所員一同心よりお待ちしております。

なかもずの方より遺産相続に関するご相談

2024年09月03日

不動産の遺産相続手続きについて、司法書士の先生に教えていただきたい。(なかもず)

私はなかもずに暮らす50代会社員です。同じくなかもずに暮らす父が亡くなり、遺産相続について家族で話し合ってます。まだはっきりとは決まっていないのですが、恐らくなかもずの父名義の自宅は弟が、そしてなかもずから少し離れたところにある土地については私が遺産相続することになるだろうと思っています。

これから不動産の名義変更など遺産相続の手続きを進めていかなければならないと思いますが、手続き方法についてインターネットなどで調べてもよくわかりません。司法書士の先生、不動産の遺産相続手続きの流れについて教えてください。(なかもず)

 

不動産を遺産相続した際に手続き方法についてご案内いたします。

遺産相続の手続きは、遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)を行い、相続人全員が遺産の分配について合意すれば終わりというわけではありません。不動産を遺産相続することに決まったのであれば、その不動産の所有権が、被相続人(亡くなった方)から相続人へ移転した旨の登記申請が必要です。
相続に伴う不動産の所有権移転登記のことを、相続登記と言います。わかりやすくいうと、不動産の名義変更とお考えください。相続登記を行わなければ、第三者に対して主張(対抗)できませんし、不動産の売却もできません。不動産を遺産相続した際は、速やかに相続登記を行いましょう。
遺産相続手続きの手順は以下のとおりです。

1.遺産分割協議の実行および遺産分割協議書の作成
相続人全員参加のうえで遺産分割協議を行い、協議結果を遺産分割協議書として書面にまとめます。この遺産分割協議書は相続登記の際に提示する大切な書面で、相続人全員の署名と捺印をもって完成となります。

2.相続登記申請に必要な書類の準備
相続状況によって必要書類は異なりますが、主に以下のような書類を準備します。

  • 戸籍謄本(相続人全員分)
  • 被相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までの連続したもの)
  • 不動産を遺産相続する人の住民票
  • 被相続人の住民票の除票
  • 対象不動産の固定資産評価証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 相続関係説明図 など

3.登記申請書の作成

4.登記申請書および必要書類の提出
申請先はその不動産の所在地を管轄する法務局です。

なかもずの皆様、相続登記の申請は2024年4月より義務化されています。これにより明確な申請期限や罰則も設けられていますので、不動産を遺産相続した場合にはお早めに手続きを行うことをおすすめいたします。

相続登記の手続きはご自身で進めることも可能ではありますが、はじめから遺産相続の専門家に対応を依頼した方が円滑に進む場合もあります。例えば相続人に認知症患者や未成年者、行方不明者がいる場合には家庭裁判所での手続きも必要となります。他にも、遺産分割協議書の作成方法がわからない、必要書類をどこから取り寄せればよいかわからないなど、遺産相続に関する知識がなければ対応に苦慮する場面もあるかもしれません。遺産相続手続きは非常に煩雑ですので、なかもずにお住まいで遺産相続手続きにお困りの方は、遺産相続の専門家にいつでもお尋ねください。
堺なかもず相続相談センターは遺産相続に関する初回無料相談を実施していますので、ぜひご活用ください。

堺なかもず相続相談センターの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

堺なかもず相続相談センターへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

堺なかもず相続相談センターの
初回相談が無料である理由

堺なかもず相続相談センターでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

なかもず、堺の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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