堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずにお住まいの方より司法書士へ相続のご相談
2024年08月05日
司法書士の先生にお伺いします。相続財産の調査をしているのですが、銀行の通帳が見つかりません。(なかもず)
私は、なかもずに住む40代の専業主婦です。最近、なかもずにある実家で父が亡くなり、お葬式を執り行いました。相続人は母と私、そして妹の3人になります。現在、私たちは相続財産の調査を始めたところです。しかし、父の退職金が預けられているはずの口座の通帳とカードが見つからず困っています。母が言うには父は生前、退職金には手を付けていないと言っていたようなので、どこかには必ずあるはずなのですが、見当たりません。
どの銀行に口座があるのかさえわからないので、問い合わせることもできず困っています。この問題について、私たち家族が調査する方法はありますか?教えてください。(なかもず)
相続人の証明のために戸籍謄本を用意し、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。
まずは、ご家族に遺産に関する情報を伝えるために、亡くなったお父様が遺言や終活ノートを残していないか確認してください。通帳などの詳細を全て把握している遺族は稀ですので、どこかにメモやまとめが残されている可能性もあります。相続人は、銀行に対して故人の口座の有無や、口座の残高証明書、取引履歴などの情報開示を求めることができます。
もし遺言や終活ノートに関連するメモが見つからない場合は、以下の方法で調査してみてください。
まずは遺品の整理を行い、通帳やキャッシュカードを探します。それでも見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品、カレンダー、タオルなどの手がかりを元にその銀行に問い合わせてみましょう。それでも情報が得られない場合は、自宅や会社の近くにある銀行に直接問い合わせを行ってください。注意点として、これらの請求を行う際には相続人であることを証明するために戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておきましょう。
相続に関する調査や手続きは面倒で負担が大きく、思うように進まないこともあります。ご自身での調査が難しい、または不安がある場合は、堺なかもず相続相談センターの専門家に依頼するのも一つの方法です。専門家が戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般にわたって豊富な経験をもとにサポートいたします。
堺なかもず相続相談センターは堺商工会議所(1F年金センターとなり)※堺産業振興センターの隣のビルに事務所がございます。お気軽にご相談ください。
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なかもずの方より遺産相続に関するご相談
2024年06月04日
司法書士の先生、遺産相続の手続きをどのように進めていけばよいか教えていただけますか。(なかもず)
はじめまして。私はなかもずに住む20代女性です。先日、なかもずの自宅で同居していた祖父が亡くなりました。祖父の遺産相続において相続人になるのは祖母と私の母であり、私が相続人になることはないと思うのですが、祖母は高齢ですし、母は現在なかもずの病院に入院中で、遺産相続の手続きをできる状態にありません。そこで私も遺産相続の手続きを手伝いたいと思っています。
まずは必要な遺産相続手続きの内容を確認し、入院中の母とも相談しながら遺産相続手続きを進めていきたいと思いますので、手順を教えてください。(なかもず)
一般的な遺産相続手続きの手順をご案内します。ご不明点があればいつでも遺産相続の専門家にご相談ください。
堺なかもず相続相談センターにご相談いただきありがとうございます。大切なご祖父様を亡くされ、お母様も入院されているとのことで、大変なご状況かとお察しいたします。
お問い合わせいただきました遺産相続手続きの手順をご案内しますが、遺産相続手続きは司法書士などの専門家に代行を依頼することも可能です。ご不明な点やお困り事がありましたら、いつでもお問合せください。
遺産相続が発生したら、まずは遺言書が遺されていないかどうか確認します。遺言書は遺産相続において何よりも優先されますので、遺言書がある場合は遺言内容のとおりに手続きを進めることになります。遺言書がない場合は、以下の手順で遺産相続手続きを進めます。
【遺産相続 手続きの流れ(遺言書がない場合)】
- 戸籍収集による相続人の調査
被相続人(今回のケースですと、亡くなったご祖父様)の、出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せ、その内容をもとに相続人を調査します。相続人の現在の戸籍謄本もその後の遺産相続手続きで必要となりますので、併せて取り寄せましょう。 - 遺産相続の対象となる財産の調査
被相続人が生前所有していた財産について調査します。遺産相続の対象となるのは、プラスの財産(金融資産や不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金など)も含まれます。被相続人名義の口座の通帳や、被相続人名義の不動産があればその登記事項証明書、固定資産税納税通知書等、財産状況が分かる書類を集めましょう。財産状況が明らかになりましたら、財産目録という一覧表にまとめます。 - 相続方法を決定する
単純承認・限定承認・相続放棄の中から、相続方法を決めます。限定承認や相続放棄を選択する場合は、遺産相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。単純承認する場合は特に行うべき手続きはありません。 - 遺産分割協議の実施
遺産をどのように分け合うかについて決定する話し合いを、遺産分割協議といいます。遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ成立しません。協議がまとまりましたら、相続人全員が合意した内容を「遺産分割協議書」に書き起こし、相続人全員で署名し実印を押します。 - 各種財産の名義を変更する
有価証券や不動産など、被相続人の名義となっている財産を相続した人の名義へと変更します。手続きの際は遺産分割協議書の提出が求められますので、必ず持参しましょう。
以上が遺産相続の一般的な手続きの流れですが、ご状況によってはさらに複雑な手続きを要する場合もあります。まずは遺産相続の専門家に相談し、必要となる手続きを整理してもらうとよいでしょう。
なかもずの皆様、堺なかもず相続相談センターは遺産相続を専門とする司法書士事務所です。遺産相続に関するあらゆるお手続きに幅広く対応しておりますので、なかもずの皆様はどうぞ安心してご相談ください。初回のご相談は完全に無料ですので、ぜひお気軽に堺なかもず相続相談センターまでお問合せください。
なかもずの方より相続に関するご相談
2024年05月07日
父から相続した財産が不動産しかありません。相続人同士で平等に分け合う方法について司法書士の先生に伺いたい(なかもず)
相続財産の分け方について困っています。私はなかもずに住む50代女性です。先日同じくなかもずに暮らしていた父が亡くなりました。父は晩年体調を崩すことが多く、なかもずの病院に頻繁にお世話になっていたので、現金はほとんど医療費に使ったようです。相続財産として残されていたのはなかもずの実家と、少し離れたところにある土地だけでした。この相続財産を、相続人である私と妹2人の合計3人で分け合わなければなりません。不公平にならないように遺産分割したいのですが、何かいい方法はないでしょうか?(なかもず)
相続財産である不動産の遺産分割方法についてご説明いたします。
今回のご相談は相続財産である不動産の遺産分割の方法ですが、相続人同士で遺産分割について協議する前に、亡くなったお父様が遺言書を残していないかをご確認ください。
遺言書が存在するか否かは相続において非常に重要です。相続では原則として遺言書が優先されるため、遺言書があれば、遺言内容に従って遺産を分割することになります。それゆえ、相続人同士での遺産分割協議は不要となります。
なかもずのご自宅などを探しても遺言書が見当たらない場合は、遺産をどのように分け合い相続するのかを相続人全員で話し合う必要があります。不動産の遺産分割方法としては、現物分割・代償分割・換価分割の3つがありますので、それぞれご紹介いたします。
- 【現物分割】
遺産を現物のまま分け合う方法です。不動産が複数ある場合は現物分割が可能ですが、不動産の評価額に差が生じることがほとんどのため、平等に遺産分割することは難しいと考えられます。しかしながら相続人の合意が得られるのであれば、その後の相続手続きをスムーズに終えることができます。 - 【代償分割】
一部(1人または複数人)の相続人が遺産を相続し、その他の相続人に対して、代償として金銭等を支払う方法です。対象の不動産に住み続けたいなど、手放したくない理由がある場合に採用される方法で、比較的平等な遺産分割ができると考えられます。ただし、不動産を相続する側が代償金として多額の現金、あるいは相当の財産を準備しなければなりません。 - 【換価分割】
不動産を売却し、得た現金を相続人同士で分け合う方法です。現金で分け合うため平等な遺産分割となりますが、その不動産に住み続けたいなどの理由で売却に反対する相続人がいる場合はこの方法は難しいでしょう。また換価分割を採用する場合は譲渡所得税やその他費用が生じるためあらかじめ確認しておくことをおすすめいたします。
なかもずのご実家および土地の評価を行い、それぞれの価値を調べてからどの方法を採用するか話し合うとよいのではないでしょうか。
相続の手続きは複雑なものも多く、なかもずの皆様それぞれのご事情に合わせて対応する必要があります。なかもずエリアで相続についてお困りの方は堺なかもず相続相談センターへご相談ください。相続のプロとして、なかもずの皆様の相続手続きが滞りなく進むよう丁寧にサポートさせていただきます。初回無料相談にて、なかもずの皆様のお会いできることを心よりお待ちしております。