堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺言書に関するご相談
2025年04月03日
母の遺言書に父の署名もされていました。一つの遺言書に複数名の署名がある遺言書は有効なのか、司法書士の先生にお尋ねしたいです。(なかもず)
なかもずの実家の母が亡くなり、すでに地元で葬儀を執り行いました。実家の遺品整理中に父から母の遺言書がある事を知らされましたが、話を聞くと父と母の連名で遺言書を作成したという話でした。夫婦といえども亡くなるタイミングは人それぞれ異なるので、複数人で一つの遺言書というのは一体どうしたらいいのかと私は戸惑いました。その遺言書には、母が所有していたアパートの分割方法などを含め、父と母の財産分割に関する様々な事が書かれているらしいです。夫婦の連名の遺言書というものをどう扱ったらいいでしょうか。司法書士の先生に伺いたいです。(なかもず)
たとえ婚姻関係があるご夫婦であっても、複数名の署名がされた遺言書は法的に無効となります。
故人の最終意志となる大事な証書が「遺言書」です。
民法では「共同遺言の禁止」という2人以上の者が同一の遺言書を作成する事を禁止する規定があり、一つの遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事はこの項目に該当します。遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ことを尊重しており、もし2人以上で遺言者を作成すれば、片方が主導的立場にたって作成された可能性が生まれるため、遺言者の自由な意思が反映されない恐れがあります。そして、連名であるが故に遺言書の撤回についても自由が制限されます。第三者が介入することで、その意志が自由にならず制約があるようでは遺言の意味を成しません。
これらの事情から、まことに残念ではありますが今回の連名の遺言書は法的に無効となります。
また、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となってしまいます。ご自身で好きなタイミングで作成場所も保管場所も自由な「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりません。しかしながら、今回のご相談者さまのように法的に無効である内容の場合ですと、せっかく遺した故人の最終意志が反映されないものとなってしまいます。
もしも、今後ご相談者様や身の回りのご家族様が遺言書の作成をご検討される際には、相続手続きに精通した専門家へご相談されると良いでしょう。
堺なかもず相続相談センターはなかもずの生前対策(遺言書)や相続手続きの専門家として、近隣のみなさまより数多くのご相談をいただいております。堺なかもず相続相談センターではみなさまよりご依頼いただいた 相続手続きにつきまして、なかもずの地域事情にも詳しい相続の専門家が親身にサポートさせて頂きます。
初回の相談は無料となっておりますので、まずはお気軽に堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用下さい。所員一同、なかもずの皆様からのお問合せをお待ちしております。
なかもずの方より遺言書に関するご相談
2025年01月07日
司法書士の先生、私の死後に財産を寄付したいと考えています。遺言書があれば寄付を実現できますか?(なかもず)
私はなかもずで一人暮らしをしている70代男性です。数年前になかもずの会社を退職し、現在は地域交流会のボランティアなど地域活性化のお手伝いをしながら日々楽しく暮らしております。
私は数年前に妻を亡くしておりますし、子供もおりません。親族といえば姉が一人おりますが、なかもずの病院に長らく入院しており、長くはないのではないかと思っております。このような状況で、もし私の身に万が一のことがあったとき、私の財産の行方がどうなるのか気がかりです。
いろいろと考えた末、私の死後、財産をなかもず近郊で活動する慈善団体に寄付しようという思いに至りました。司法書士の先生、今のうちに遺言書を作成しておけば希望する慈善団体への寄付が実現できるでしょうか?(なかもず)
法的に有効な遺言書を作成しましょう。寄付を実現するための遺言書作成のポイントをお伝えいたします。
遺言書を作成すれば、ご自身の死後、財産を誰に渡すかについて指定することができます。遺言書には、相続人だけでなく、第三者の人や団体に財産を渡す旨を記すこともできます。遺言書によって財産を相続人以外の人に渡すことを「遺贈」といいますが、遺贈の実現がより確実なものとするために、遺言書作成時に気を付けたいポイントについてお伝えいたします。
1.遺言書は公正証書遺言がおすすめ
遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、なかもずのご相談者様のように特定の団体への財産寄付を希望される場合は、公正証書遺言による遺言書作成をおすすめいたします。
公正証書遺言は、遺言を遺す人(遺言者)が口頭などで伝えた内容を、法律の知識を備えた公証人が文章化し、公正証書として作成する遺言書です。公証人によって不備なく遺言書作成ができるため、法的に無効な遺言書になる恐れがありません。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されることから紛失や改ざんのリスクを防げること、相続開始後は検認不要で手続きに入れる点も公正証書遺言の利点といえます。
2.遺言執行者を指定しましょう
遺言内容を確実に実現させるために、遺言書の中で遺言執行者を指定しておきましょう。遺言執行者は遺言内容に沿って手続きを進める権利義務を有する存在です。信頼のおける人に遺言書を作成した旨を伝えておき、遺言執行者に指定しておくとよいでしょう。
3.希望団体の寄付受付状況について事前に確認しましょう
なかもずのご相談者様は慈善団体への寄付をお考えとのことですが、寄付先の団体の寄付受付状況についても確認しておきましょう。団体によっては現金しか受け付けていない場合もあります。もし寄付の受付が現金のみの場合、遺言執行者に財産を売却してもらい現金化する方法もあります。寄付先の団体の正式名称も間違いのないようしっかりご確認ください。
なかもずの皆様、堺なかもず相続相談センターは遺言書作成サポートはもちろんのこと、相続の専門家として遺言執行者を担当することも可能となっております。初回の完全無料相談にて、遺言書に関するサポート内容を丁寧にご案内させていただきますので、なかもずの皆様はどうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターまでお問い合わせください。
なかもずの方より遺言書に関するご相談
2024年10月03日
司法書士の先生、亡くなった父が書いたものと思われる遺言書を見つけたのですが、開封の前に必要な手続きはありますか?(なかもず)
先日、なかもずの実家に暮らしていた父が亡くなりました。葬儀を終え、家族で自宅を片付けていたところ、父の書斎の引き出しから遺言書らしきものを見つけました。遺言書には封がされていて中身を確認することはできないのですが、封筒には父の字が書かれていますので、父が遺した遺言書で間違いないと思います。
早速遺言書の中身を確認するために封を開けようとしたところ、母から「遺言書は自分たちが開けてはいけないのではないか?」と言われました。以前テレビ番組で、遺言書の開封には何かの手続きが必要だと見かけたそうなのです。私としては、相続人なのだから開封しても問題ないだろうと思うのですが、何か手続きが必要なのでしょうか?(なかもず)
ご自宅等で発見した遺言書は、家庭裁判所にて検認の手続きが必要です。
今回なかもずのご実家で発見した遺言書は、自筆証書遺言だと拝察いたします。自筆証書遺言は、法務局の自筆証書遺言保管制度(2020年7月より開始)を利用している場合を除き、家庭裁判所での検認手続きが必要です。たとえ相続人であったとしても、家庭裁判所による検認を行う前に遺言書を開封してはなりません。検認を行わずに遺言書を開封した場合、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。
家庭裁判所による検認を行うことによって、遺言書の存在を相続人に知らせ、その遺言書の形状や加除訂正の状況、遺言内容を明確にします。これにより遺言書の内容改ざんや偽造を防ぐことにつながります。
まずは戸籍等の必要書類を収集し、家庭裁判所へ検認の申立てをしましょう。そして家庭裁判所から通知された検認の実施日に、家庭裁判所へ出向き、検認に立ち会います。この時、申立人は必ず検認に立ち会わなければなりませんが、相続人全員が立ち会う必要はありません。検認を終えたら、検認済証明書の申請を行います。検認済証明書が付けば、その遺言書をもとに相続手続き(不動産の名義変更など)を進めることが可能となります。
遺言書についてご不明な点があるなかもずの皆様、どうぞお気軽に堺なかもず相続相談センターにご相談ください。今回のなかもずのご相談者様のように、遺言書の検認が必要な際も、堺なかもず相続相談センターが手続きをサポートさせていただきますのでご安心ください。もちろん、遺言書がない相続についてもお手伝いさせていただきます。なかもずの皆様のご状況に合わせたきめ細やかなサポートをご提供いたしますので、まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用ください。