堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺言書に関するご相談
2026年02月02日
婚姻関係のないパートナーに財産を残すため、遺言書の用意をしたいので、司法書士先生にご相談です。(なかもず)
はじめまして。私はなかもず在住の60代です。私は10年以上前に妻を亡くしており、現在は入籍はしていないパートナーと一緒に生活をしています。現在の関係で特に問題が特にないので今のところ入籍予定はありません。
しかし私もいい歳です。もしもの事が突然起こらないとも限りません。現在支えてくれているパートナーには、わずかでも自分の財産を残したいと感じています。しかし未入籍ではパートナーは相続人には当らず、財産を渡せないと聞いたことがあるので、このままではいられないと考えています。遺言書を遺せば財産を残せるのであればそうしたいのですが、私には知識がありません。亡くなった妻との間にはすでに成人している2人の子ども達もいるので、問題が起こらないような遺言書を用意したいと考えています。遺言書作成の準備から、気をつけるポイントなどあればご教示ください。(なかもず)
内縁関係のパートナー、二人のお子さま、皆が納得できるような遺言書を作成しましょう。
堺なかもず相続相談センターまでご相談ありがとうございます。
確かに内縁関係のパートナーは、立場として法的な相続人と認められません。何か財産を残したいと考えていらっしゃるようであれば生前に手を打っておく必要があります。ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書の作成によって法定相続人以外であっても遺贈として財産を残すことが可能ですので、生前対策をおすすめいたします。
遺言書にはいくつか種類がありますが、公正証書遺言として用意されるのが最も良いかと思います。公正証書遺言というのは、作成場所は公証役場で公正証書により作成する遺言書であり、原本の保管場所も公証役場になります。公正証書遺言のメリットは、改ざんや紛失といった心配がなくなる事、遺言の内容を本人から聞き取って公証人が作成するため、自筆証書遺言に比べてもより確実な遺言書の用意が可能です。
作成する内容において配慮頂きたい点のひとつに、遺留分があげられます。現状でのご相談者さまの法定相続人は二人のお子さまです。お子さま二人は相続財産取得の一定の割合が受け取れるよう、法的な定めがされており、これを”遺留分”と言います。遺言書の中で内縁のパートナーに財産を残す内容にされたとしても、法定相続人の遺留分を侵害しないようにご注意ください。相続人の遺留分を侵害した内容で遺言書を遺したことにより、自分の死後に裁判沙汰などトラブルになってしまうのは本意ではないと考えます。十分にご注意ください。
また、遺言書の中で”遺言執行者”を指定しておくと、その内容実行がより確実なものになります。財産分割についての手続きを法的に進める権限をもつ方がこの遺言執行者であり、遺言書の中で指定しておく事により実際の相続手続きの際に役立つので、内縁のパートナーのためにもおすすめです。
堺なかもず相続相談センターでは、相続・遺言書に精通した専門家が遺言書作成のお手伝いさせて頂きます。なかもず在住の方で、遺言書、その他の生前対策についての少しでもお悩みがございましたら、初回は無料相談を受け付けておりますので、堺なかもず相続相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
なかもずの方より遺言書に関するご相談
2025年10月02日
遺言書があれば遺産を施設に寄付できるでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(なかもず)
私はなかもず在住の70代女性です。夫は7年前に既に他界しましたが、私はなかもずに友人が多くおりますので、自由に暮らせております。私達には子供がいませんので、私の死後、夫が遺してくれた遺産をどのようにするか考えなければならないと感じています。
私の両親と姉は他界しているため、私が亡くなった時に相続人になるのは姉の子供だと思います。しかし、姉の子供にはもう何年も会っていませんし、遺産を受けても迷惑になってしまうのではないかと考えています。
夫が元気なころ、いずれは子供の為の施設などに寄付をする方がいいのではないかと話していたことがあるので、そのようにしたいと思っています。寄付先については近くにある所にしようかと思っているのですが、遺言書を書けば間違いなく遺産を寄付することができるでしょうか。(なかもず)
遺産の寄付を希望する場合には、公正証書で遺言書を作成することをおすすめします。
なかもずのご相談者様は、ご自身の死後、遺産を寄付したいというご希望ですが、現状、何も対策しないままご相談者様が亡くなってしまうと、推定相続人であるお姉様のお子様が財産を取得することになると考えられます。
遺産を指定の団体に寄付をしたいときには、遺言書を作成し、遺贈(遺言書により遺産を第三者へ贈ること)の意思を示しましょう。
今回は遺産の寄付を希望される方が遺言書を作成する際に押さえておきたいポイントをご紹介します。
遺言書(普通方式)は主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、指定の団体への遺贈をより確実なものとするために、公正証書遺言を採用することをおすすめいたします。
公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が遺言書作成に携わります。まず、遺言書を作成するご本人から遺言内容を口頭などで確認し、その遺言内容を法的なルールに沿って公証人が文章化します。このような手順を踏むことで、遺言書の形式不備により遺言書が法的に無効になることを防ぐ効果があります。
また、遺言書の原本は公証役場にて厳格に保管されますので、遺言内容が改ざんされるリスクを防ぎ、紛失の心配もありません。また、遺言書開封の際に検認という手続きを踏まずにすぐに遺言内容を確認できますので、相続の開始後にすぐに遺言書を元にした手続きに進める点もメリットといえるでしょう。
遺言書作成時のポイントとして、遺言執行者(遺言書の内容に沿って手続きをする権利義務を有する人)を遺言書の中で指定しておくこともおすすめです。
また、寄付先の団体の寄付受付方法についても確認しておきましょう。寄付は現金のみ受け付けという場合でしたら、遺言執行者に遺産を売却して現金化してもらう必要があります。
なかもずの皆様、ご本人の意思を尊重し、希望どおりの遺産承継を実現するために、遺言書作成の際はしっかりポイントを押さえておきましょう。
堺なかもず相続相談センターは相続・遺言書に精通した専門家として、なかもずの皆様の遺言書作成をお手伝いいたします。なかもずの皆様の希望を実現させるためにも、まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用いただき、お気軽にご相談ください。
なかもずの方より遺言書に関するご質問
2025年07月02日
家族のために遺言書を作成したいと考えています。司法書士の先生に気を付ける点など教えていただきたいです。(なかもず)
はじめてご連絡させていただきます。私はなかもずに住む70代の主婦です。友人や家族に恵まれ元気に暮らしていますが、そろそろ終活について考えて始めました。
友人が遺言書を作成したというのを聞き、私も作成した方がいいのか悩んでいます。相続する財産としては、5年前に亡くなった夫から相続した、なかもずの自宅と近くにアパートが一軒あります。あとはいくらかの預貯金です。多くの財産があるわけではありませんし、相続人にあたる娘二人はとても仲が良いので、遺言書を作成する必要はないのではないか、とも感じています。
遺言書について司法書士の先生にアドバイスをいただければと思います。(なかもず)
相続人同士が仲が良い場合にも遺言書を作成しておくことをおすすめします。
ご相談いただきありがとうございます。
今回、なかもずのご自宅とアパートを相続することになるという事ですが、特に不動産を含む相続では、それまで仲の良かったご親族でもトラブルが起こりやすいため、注意が必要です。
遺言書を作成することで、ご自身の財産を誰にどのように分配するか決めることが出来、相続では原則、遺言書の内容が優先されます。お元気なうちに相続人同士が納得できるような遺言書を残しておくとよいでしょう。
どのような遺言書があるのか、簡単にご説明いたします。
遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。確実に遺言書を残す場合には②公正証書遺言の作成がおすすめです。
①自筆証書遺言 その名の通り、遺言を残す人が自筆し、作成する遺言書で、費用や手間がかからず、よく知られている方式です。添付する財産目録は本人や本人以外の人がパソコン等での作成、通帳のコピーを添えることも可能です。
遺言書にはいくつかルールがあり、それらを守らないと無効になってしまいます。相続人が自筆証書遺言を見つけた場合には自分では開けず、家庭裁判所にて検認の手続きをする必要があります。
なお、2020年7月より自筆遺言証書を法務局にて保管してもらうことが出来るようになりました。保管されていた自筆遺言証書は家庭裁判所での検認の手続きは必要ありません。
②公正証書遺言 遺言を残す人が公証役場に出向き、公証人の前で遺言内容を述べ、作成してもらう遺言書です。公証人は法律のプロが行うため、方式に不備があった、ということはないため、確実に遺言書を残すことができます。また、原本は公証役場にて保管されるため、偽造や無くす心配もありません。デメリットとしては費用がかかることです。
③秘密証書遺言 現在はあまり利用されていない遺言書です。
自分で作成した遺言書の存在を公証人に証明してもらう方式です。遺言書に封をして提出し、公証人は遺言書が存在している事だけを証明します。公証人が内容を確認しないため、本人以外の人に遺言内容をしられることなく、遺言書を残すことが出来ますが、方式に沿っておらず、無効となることがあります。
また、法的効力はありませんが、どうして遺言書を書こうと思ったのか、お子様たちに何を思っているのかなどの「付言事項」を記すことが出来ます。ご相談者様と相続人となるお子様が納得できる内容の遺言書を作成しましょう。
堺なかもず相続相談センターは、相続手続きの専門家として、なかもずエリアの皆様をはじめ、なかもず周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
堺なかもず相続相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、なかもずの地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは堺なかもず相続相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。堺なかもず相続相談センターのスタッフ一同、なかもずの皆様、ならびになかもずで相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。