遺産を分割する方法
相続において遺産分割を行う場合、 「現物分割」「換価分割」「代償分割」 のいずれかを用いることになります。
被相続人が所有していた財産が現金や預貯金といった分割しやすいもののみであれば良いですが、分割が難しい不動産(土地・建物等)の場合にはどの分割方法を用いるべきか、判断に迷う可能性も考えられるでしょう。
なお、相続財産として不動産を分割する際に「持分の共有」を選択してしまうと、自由に扱えないことからトラブルに発展するケースも少なくありません。
相続手続きを円滑に進めるためにも分割方法に迷う相続財産がある場合には、相続を得意とする専門家へ速やかに相談することをおすすめいたします。
遺産分割における3つの基本的な方法
遺産分割を行う場合に用いる3つの方法について、以下でそれぞれ確認していきましょう。
(1)現物分割
「現物分割」とはその言葉通り、被相続人が所有していた財産を現物のまま分割する方法です。預貯金は長男、不動産は次男というように、財産が複数ある場合には有効な手段だといえます。
しかしながら財産の価値はそれぞれ異なることから、相続人間で公平に分割するとなると難しい分割方法でもあります。
(2)換価分割
「換価分割」とは財産を売却・現金化したうえで分割する方法であり、分割するのが難しい財産(不動産等)に用いられます。
現金化することにより相続人間での公平な分割が成り立ちますが、不動産の場合には相続人が居住している、売却に反対しているといったケースもあるため注意が必要です。
なお、不動産の換価分割では費用や譲渡所得税等が別途生じるため、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
(3)代償分割
「代償分割」とは財産を相続する方が代償として他の相続人に金銭等を渡し、公平な分割を実現する方法です。
分割が難しいひとつの財産に対し複数名の相続人がいる場合に用いられることが多く、単独で承継した方はご自分の金融資産から他の相続人に代償分を支払うことになります。
それゆえ財産を承継する相続人に代償分を支払うだけの資産がない場合には、代償分割を行うことは難しいといえるでしょう。