行方不明の相続人がいる場合の遺産分割
相続は遺言書が存在しない限り、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」にて遺産分割を決定します。この遺産分割協議は一人でも参加できない相続人がいると、話し合いがまとまったとしても無効扱いとなってしまうため注意が必要です。
ここで問題となるのが、相続人に行方不明の方がいる場合です。この場合は「不在者財産管理人」をたて、行方不明となっている相続人の代理として遺産分割協議を進めることになります。
「不在者財産管理人」の役割は行方不明の相続人の所在が判明するまでの相続財産の管理や維持であり、家庭裁判所へ申立てをすることで選任されます。
なお、原則として行方不明の状態から7年以上が経過している場合には「失踪宣告」という手続きを取ることも可能です。この手続きを取ると行方不明の相続人は法律上亡くなったものとみなし、相続手続きを進めることができます。
失踪宣告の種類
普通失踪
普通失踪とは、行方不明となった者の生死が7年間定かでない場合に宣告できる制度です。失踪宣告は家庭裁判所にて申立てを行う必要があり、申立てをできるのは行方不明者の配偶者や相続人などの利害関係人に限ります。
なお、申立てを行うと行方不明者は法律上亡くなったものとみなされ、行方不明になってから7年が過ぎた時点が死亡日となります。
特別失踪(危難失踪)
特別失踪(危難失踪)は震災や船舶の沈没、戦争等、死亡の原因となる危難に遭い、危難が去った後その者の生死が1年間定かでない場合に宣告することができます。
普通失踪同様、申立ては家庭裁判所にて利害関係人のみが行い、危難が去った時点が死亡日となります。
「失踪宣告」は取り消しが可能
失踪宣告の申立てをした後に行方不明者の所在が明らかになった、亡くなった時期がわかったということもあるでしょう。そのような場合は行方不明になっていた本人または利害関係人が家庭裁判所に申立てを行うことで、失踪宣告の取り消しが可能になります。
失踪宣告を取り消した場合、行方不明になっていた相続人へ受け取り済みの財産を返還する必要がありますが、民法において利益が残っている限度(現存利益)のみで良いとされています。
それゆえ、保険金の場合は手元にある分だけ返還すれば良いですし、手元にない財産については返還する義務はないとされています。