改製原戸籍とは
ご親族のどなたかが亡くなると相続が始まり、遺言書のない場合において最初に行う手続きは相続人を確定するための相続人の調査です。
相続人の調査では被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍をそろえて、相続人となる者について確認します。
戸籍にはいくつか種類があり、戸籍収集の際に戸惑われる方もいらっしゃるかと思います。相続手続きにおいて用意する戸籍は、被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍謄本です。
こちらでは「改製原戸籍」についてご説明します。
改製原戸籍は改正前の戸籍
明治の初期に戸籍制度が始まってから現在までに、何度も法改正が行われてきました。それに併せて戸籍の様式も何度か改製されています。
改製原戸籍は改正前の様式で作成された戸籍で、現在使用されている戸籍は戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)と呼ばれています。
なお、現在使用されている戸籍謄本・戸籍抄本はデータ化された戸籍であり、紙の戸籍の呼称が改製原戸籍です。また、平成に作成されたものを「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ぶこともあります。
戸籍の歴史と様式の変化
戸籍は法改正により様式の変更が繰り返されてきましたが、近年では「昭和23年式戸籍」と「平成6年式戸籍」というものがあります。現在も使用されている「昭和23年式戸籍」はこれまでの改正とは大きく異なり、長く続いていた家制度が廃止され、「戸主」は「筆頭者」へ、戸籍の作成は家単位から家族単位へと変更されました。
「平成6年式戸籍」は、平成6年の法務省令により行われたもっとも最近の改製です。これまでの紙媒体からコンピューター管理へと移行され、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)という正式名称がつきました。
なお、上記以前にも「明治31年式戸籍」と「大正4年式戸籍」という戸籍が存在しますが、現存する「大正4年式戸籍」については除籍簿もしくは改製原戸籍として扱われています。