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遺留分とは

被相続人は遺言書において、自身の遺産を誰にどのくらい渡すかを指示することができます。しかしながら、特定の人物に全遺産を渡してしまっては他の相続人に不公平となってしまいます。そこで、 遺留分(いりゅうぶん)という制度があります。

遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するための割合で、兄弟姉妹以外の相続人は相続財産の一定割合を取得できる権利(遺留分権)があります。遺留分が侵害されていた場合、遺留分の権利者は遺留分の請求ができます。

遺留分の権利者について

遺留分を請求する権利がある遺留分の権利者は下記の法定相続人です。
なお、兄弟姉妹には遺留請求の権利はありません。

  • 被相続人の配偶者
  • 子(代襲者を含む)
  • 直系卑属である父・母および祖父母

また、法定相続人に含まれる場合でも、被相続人により相続廃除や相続欠格者にされたなどの場合は、遺留分の権利が受けられません。

遺留分として確保できる割合

遺留分として取り戻せる割合は法律により定められています。

  • 配偶者または子:法定相続分の1/2
  • 両親:法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)

遺留分の算出

例:夫の遺産が預貯金4,000万円、相続人は妻と子2人

夫が遺言書を残して亡くなり、夫の遺言書には施設に全額寄付すると記載されていました。この場合、法定相続人である配偶者の妻と子は最低限相続できる権利を持つので、遺留分を請求できます。

  • 遺留分の算定の基礎となる財産:4,000万円
  • 妻と子供、3人分の遺留分:4,000万円×1/2(遺留分の割合)=2,000万円
  • 妻の遺留分:2,000万円×1/2(法定相続分)=1,000万円
  • 子供1人分の遺留分:2,000万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2名)=500万円

したがって、妻は1,000万円、子供は500万円が遺留分です。
遺言書の内容を確認した際の分割割合が上記の金額より少ない場合には遺留分が侵害されていることになるため、遺留分の請求が可能です。

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