特別受益について
被相続人の生前、一部の相続人だけが贈与や遺贈で受けた特別な利益のことを特別受益といいます。
特別受益を受けた者が相続人にいた場合、そのまま法定相続分で遺産分割してしまうと他の相続人に対して不公平となるため、特別受益を考慮し、遺産分割を行います。
特別受益の対象となる財産の一例
- 土地や建物の無償使用
- 生計の資本としての贈与
- 学費
- 生活費の援助
民法における特別受益
”共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする“
(民法第903条引用)
特別受益を考慮した遺産分割協議
相続人の中に、被相続人から遺贈や生前贈与等の特別受益を受けた者がいる場合、遺産総額に特別な利益を加え、遺産分割を行います。
(例)父の遺産2,000万円 母はすでに他界
兄:生前贈与400万円 妹:生前贈与なし
特別受益を考慮して、兄、妹と等分する場合の計算方法
(2,000万円+400万円)÷2=1,200万円
兄は、父親の生前に何らかの理由で400万円を受け取っているため、今回の相続では残りの800万円を受け取り、妹は等分した1,200万円を受け取ります。