みなし相続財産とは
被相続人の財産でないにも関わらず、相続財産として相続税の課税対象となる財産のことを「みなし相続財産」といいます。
具体的には、以下の4つがみなし相続財産に該当します。
- 被相続人が亡くなる前の3年間で贈与された財産
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 弔慰金
みなし相続財産となるこれらについて、ひとつずつ確認していきましょう。
被相続人が亡くなる前の3年間で贈与された財産
「被相続人が亡くなる3年以内に贈与された財産」とは、被相続人が相続税を免れる目的で亡くなる直前に財産を贈与することを防止するために設けられた規定です。
それゆえ相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象となります。
生命保険金
「被相続人が受取人である場合の保険金」は被相続人の財産となるため、当然ながら通常の相続財産として扱われます。
しかし、相続人が掛けていた保険の受取人が相続人になっている場合や、被相続人が掛けていて受取人が相続人(被相続人以外)の場合にはみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。
死亡退職金
死亡退職金とは、被相続人が生前に勤めていた会社からご家族へ支払われる退職金のことです。受取人が誰であったとしてもみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。
弔慰金
弔慰金はもともと非課税なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われるケースが多々見受けられました。
これらの行為を防止するために弔慰金は相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象となっています。