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戸籍謄本と戸籍抄本の違い

被相続人が遺言書を残していない相続では、まず被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍を収集して相続人の調査を行い、相続人を確定します。
戸籍の取得の際しては、戸籍ならどの戸籍でもいいというわけではないので注意しましょう。

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
    戸籍に入っている方全員の身分事項を記載した戸籍の写し
  • 戸籍抄本(個人事項証明書)
    戸籍に入っている方のうち、一人または複数人の身分事項を記載した戸籍の写し

戸籍謄本と戸籍抄本のいずれにおいても身分事項の記載に相違はありませんが、相続人調査で必要となる戸籍は、戸籍に入っている方全員の身分事項を記載した「戸籍謄本」です。

なお、上記の戸籍はデータ化されたものです。それ以前の戸籍を「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」ないし「除籍謄本」といいます。

相続手続きにおいて欠かせない戸籍謄本

相続人調査では、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本を収集して相続人を確定します。なお、戸籍謄本における身分事項とは、ご本人の氏名、生年月日、父母および兄弟の氏名・続柄、婚姻、離婚、転籍、死亡、養子縁組などの情報です。

戸籍謄本は不動産等の名義変更や登記相続税申告の際にも必要となる大事な書類です。相続人全員の戸籍と併せて用意しておき、手続き終了まで大切に保管しておきましょう。

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