期限のある手続き
相続手続きの中には、期限が設けられているものがいくつかあります。
期限を過ぎてしまった場合、ご自身にとって不利益となるものや、何らかのペナルティを課される可能性があるものもあります。それゆえ、いざという時のために今のうちから期限のある手続きについて把握しておき、相続が発生したら早急に手続きに取りかかりましょう。
期限のある相続手続き
死亡届の提出
【被相続人が亡くなった事実を知った日から7日以内】
相続が発生したら死亡届を提出します。死亡届には診断書または検案書を添付し、被相続人の死亡地・本籍地、または届出人の住所地・所在地いずれかの自治体へ提出します。
期限を過ぎた場合は5万円以下の過料が課されます。
相続放棄および限定承認の申述
【被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内】
相続放棄および限定承認を選択した場合、家庭裁判所へその旨の申述を行う必要があります。
期限を過ぎるとプラス財産もマイナス財産もすべて相続する「単純承認」をしたものとみなされ、被相続人の借金も引き継ぐことになります。
準確定申告
【被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内】
被相続人の代わりに相続人が行う確定申告のことを「準確定申告」といい、被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間に一定の所得があった場合に行います。
期限を過ぎた場合にはペナルティが課されます。
相続税の申告
【被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内】
財産調査の結果、相続税申告を行う必要があると判明した場合は、この期限内に申告納税を行わなければなりません。申告期限を過ぎた場合はペナルティとして加算税や延滞税などが課されるだけでなく、配偶者控除等の特例の適用ができなくなります。
期限に間に合わないと思われる際は、当センターの専門家にご相談ください。