認知症の方がいる場合の遺産分割
認知症の方が相続人にいる場合、そのままでは相続手続きを行うことはできません。
認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割協議において適切な判断が望めず、本人にとって不利な分割案を強要される可能性があるからです。
そのような状況で作成した遺産分割協議書は無効となり法律的には効果を発揮することができませんし、認知症の方に強引に書類の判子を押させてしまっても、当然ながら無効となります。
相続人の中に認知症や知的障害を抱えた方がいる場合、きちんと法律に則った手続きを進めることが大切です。
こちらではそのような場合の対応方法についてお伝えいたします。
認知症の方がいる場合の手続きの進め方
相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に合意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示ができない方がいる場合、手続きを進めることができません。
このような場合には、意思能力が欠けている相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要になります。その代理人を後見人といいます。
認知症の方を含む相続手続きを進めるには、家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、認知症の相続人の後見人を選任してもらう方法があります。選任された後見人が認知症の相続人に代わり、遺産分割協議を行うという流れとなります。
なお後見人は被後見人の不利になるような遺産分割を行うことはできないうえ、申立ての時点で家庭裁判所が法定相続分が確保されているかを遺産分割協議書案にて確認するのが一般的です。
それゆえ、後見人が立ったからといって自由に遺産分割ができるわけではありません。
また後見人の選任するのは家庭裁判所のため、必ずしも望む人がなれるとは限りません。親族等ではなく司法書士等の専門家が選任された場合、報酬の支払いが今後発生し続けることになります。
遺産分割協議が終わったからといって後見が終了するわけではありませんので、その点も加味したうえ手続きを判断されることをおすすめします。
後見人が選任されるには認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで一般的には1~2か月は時間が掛かってしまいます。
相続手続きをスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談ください。