戸籍が遠方にある場合の取得
相続手続きにおける相続人の確定にあたり、被相続人の出生から死亡まで一連の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本) を取得する必要があります。
被相続人の氏名・生年月日、婚姻、離婚、死亡、父母の氏名・続柄などが記載されている戸籍謄本を取得することで、相続人が誰であるか明確にすることができます。
戸籍を取得するうえで耳にすることの多い「戸籍謄本」と「戸籍抄本」ですが、相続で必要とされるのはすべての身分事項が記載された「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」となりますので、取得の際は注意しましょう。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)すべての身分事項が記載された写し
- 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)個人もしくは複数人のみの身分事項が記載された写し
戸籍謄本の取得方法
現在の戸籍謄本については、被相続人が亡くなった住所地にある役所で取得します。しかしながらそれ以前の戸籍謄本の取得については、被相続人が結婚や転勤などで本籍地から転籍されたことがある場合、 被相続人が過去に籍を置いたすべての役所に申請しなければなりません。
過去に籍を置いた全自治体から戸籍を取得するための時間と労力は想像以上となります。
特に遠方の役所の場合、時間だけでなく費用もかかることになり、直接足を運ぶのは困難であるといえます。
遠方に籍がある場合は郵送で取得する手段もありますが、必要書類の手配と記入に時間を要するのと、取得までの日数がかかることが考えられます。
早い段階から自治体のホームページにて取得方法を確認しておくと良いでしょう。
なお、マイナンバーカードや住民基本台帳カードがあれば、コンビニエンスストアにあるマルチコピー機から取得することも可能です。