遺産分割協議書について
被相続人が生前に所有していた財産は遺産分割を行わない限り、相続人全員で共有している状態となります。
それゆえ、各相続人が財産を自由に扱えるようにするには相続人全員で遺産分割協議を行い、各相続人が取得する財産の割合について話し合わなければなりません。
この遺産分割協議の場で合意に至った内容をとりまとめて書面化したものを「遺産分割協議書」といい、相続人全員が遺産分割の内容に合意したことを証明する唯一無二の書類です。
遺産分割協議書は不動産・金融機関での名義変更や相続税申告の際にも提出を求められることがあるため、遺言書のない相続が発生した際は忘れずに作成し、保管しておきましょう。
遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書に書式や形式の決まりは設けられていませんが、作成する際はいくつかの点に注意する必要があります。以下にその内容をご説明いたします。
法定相続人全員の参加が必須
遺産分割協議書を作る前段階で行う遺産分割協議には、法定相続人全員が参加しなければなりません。一人でも不参加の相続人がいた場合には、遺産分割協議を行ったとしても無効となってしまいます。
それゆえ、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を取得し、誰が法定相続人になるのかを確定させてから遺産分割協議を開始する必要があります。
なお、遺産分割協議をどのように行うかなど具体的な方法についての規定はなく、相続人全員が同じ場所に集結できない場合は電話やメール、手紙等のやり取りでの参加も認められます。
財産の記載はしっかりと行う
遺産分割協議書を作成する際は後々行うことになる手続きで不都合が起こらないよう、しっかりと記載することが重要になります。
不動産は法務局で取得した登記簿を確認したうえでそのままの表記で記載し、金融資産についてはあらかじめ調査を行い、金融機関名・支店名・口座番号を記載します。
遺産分割協議書を作成した後で訂正したい箇所が見つかった場合は、訂正印として相続人全員の押印(実印)が必要になることもあります。
法定相続人全員で署名・押印(実印)する
遺産分割協議書に財産の記載等を済ませた後は、内容を確認したうえで相続人全員による署名・押印(実印)を行います。この署名・押印をもって、相続人全員が遺産分割協議の内容に合意したとみなされます。
なお、不動産の名義変更等の手続きで遺産分割協議書を提出する際は相続人全員分の印鑑登録証明書も必要となるため、相続人にはあらかじめ用意するよう伝えておくと良いでしょう。
複数ページになる場合は割印を押す
財産の種類や相続人が多い場合には、遺産分割協議書が一枚に納まらないこともあるかと思います。その際は相続人全員の実印で割印(契印)を押し、ひとつの書類であるとします。
遺産分割協議書は相続人全員の合意をもとに作成する書類ですので、内容の変更・修正を行う際も相続人全員の合意が必要となります。