除籍謄本について
戸籍にはいくつかの種類がありますが、遺言書のない相続手続きでは相続人の確定のため、被相続人の出生から亡くなるまで一連の「戸籍謄本」を用意する必要があります。
戸籍にはほかにも、金融機関や法務局で提出を求められる「除籍謄本」というものがあります。
除籍謄本とは、家族が、婚姻、離婚、転籍、分籍、養子縁組、死亡、失踪宣言などの理由によって戸籍から抜けた状態の戸籍原本の写しのことをいいます。
家族全員が抜けた状態の戸籍は閉鎖されますが、閉鎖後も戸籍簿において150年保管されます。それ以降は削除となりますが、保管期限を過ぎても除籍の請求は可能です。
除籍謄本が必要となるケース
下記のケースでは、除籍謄本の提出を求められる可能性があります。
- 被相続人が所有していた預貯金口座を相続
- 不動産の相続登記、名義変更
- 被相続人が契約していた保険金を相続など
戸籍取得の際に、戸籍謄本と併せて除籍謄本も取得しておくと各種手続きがスムーズに進みます。なお、被相続人の本籍地と住所地が同一とは限らないため、取得の際は注意が必要です。
除籍謄本の取得は戸籍謄本と同様に、被相続人の本籍地を管轄する自治体の窓口および郵送にて取得できますが、手元に届くまで時間がかかる場合もありますので、早めの手続きを心がけましょう。