遺産分割協議書の作成
被相続人が作成した遺言書がある場合は別ですが、遺言書がない場合は被相続人の財産をどのように分割するかについて話し合う「遺産分割協議」を相続人全員で行うことになります。
遺産分割協議の場において決定した分割方法や割合等を書面化したものが「遺産分割協議書」であり、内容に合意したことを証明するために相続人全員で署名・押印(実印)をします。
遺産分割協議書の作成前に行うべきこと
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けた状態で遺産分割協議を行った場合には無効となってしまいます。
そうした事態を回避するためにも、遺産分割協議を行う前に被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を取得し、相続人を確定させることが重要です。
同時に、被相続人が所有していた財産についても徹底的に調査を行い、相続財産の全容を明らかにします。
財産をひと目で把握できる財産目録や一覧表を作成しておくことで、適正な遺産分割協議を行うことができます。
遺産分割協議書が必要となるケース
相続人全員で署名・押印して作成する遺産分割協議書は、以下のようなケースにおいて提出を求められることがあります。
- 不動産、有価証券、自動車等の名義変更や登記
- 金融機関における解約手続き
- 相続税の申告 等
遺産分割協議書は相続人全員が合意したことを証明する重要な書類ですので、書式や形式に決まりはありませんが相続財産等についてはしっかりと記載し、作成する必要があります。
遺産分割協議書を作成するうえで疑問点等がある場合には速やかに専門家へと相談し、計画的に手続きを進めていきましょう。