単純承認とは
ご親族のどなたかが亡くなり相続が発生した場合、相続人となる方は単純承認・限定承認・相続放棄という3つの方法のなかから、いずれかを選択する必要があります。
相続財産には預貯金や不動産等のプラス財産だけでなく、借金や住宅ローン等のマイナス財産も含まれるため、どの方法を選択するべきかについては慎重に判断しなければなりません。
すべての財産を承継する「単純承認」
相続する方法として限定承認または相続放棄を選択する際は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所でその旨の申述を行います。
単純承認を選択する際は特別な手続きは不要で、上記の期限を過ぎると自動的に単純承認したものとみなされます。
また、期限内であっても相続財産の一部、もしくは全部を処分した場合には単純承認したものとみなされます。
相続財産の一部、もしくは全部を処分したケースとして良く見受けられるのが、被相続人宛に届いた請求書を「少額だから」といって相続財産から支払ってしまう行為です。
単純承認は一度でもしたとみなされると撤回だけでなく、後になって相続放棄や限定承認を選択することもできなくなってしまいます。
少額の請求書を支払っただけなのに被相続人の多額の借金まで背負うことになる可能性もありますので、遺産分割が完了するまでは被相続人の財産には一切手を付けないよう注意しましょう。
なお、被相続人が亡くなったことにより発生する死亡退職金や共済金は受取人固有の財産であり、相続財産として遺産分割協議を行う必要はありません。
被相続人の所有していた財産がプラス財産なのかマイナス財産なのか、判断に困るような場合には、相続を得意とする専門家に相談したほうが安心だといえるでしょう。
堺なかもず相続相談センターの相続放棄サポート料金
- 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。
- 相続放棄の期限がギリギリの場合は、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間の伸長のみの場合は44,000円となりますが、放棄をする場合は1名目は31,900円となります。