相続税と遺言書による遺贈
原則、相続において遺言書が残されている場合、法律で定められた法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。
もしその内容が相続人以外の第三者に全ての財産を譲る旨であったとしても、故人の意向として遺言書に沿って手続きを進めていきます。
このように、被相続人の遺言によって特定の人物に遺産を受け継ぐことを「遺贈」といいます。そしてその遺産を受け取る人のことを「受遺者」といいます。
また、遺贈は必ずしも人に対して行わないといけないわけではありません。遺言書に記載しておくことで、希望する団体への寄付も認められています。
このように、遺言書を活用することでご自身の死後もさまざまな希望を伝えることができます。
遺産の際の相続税について
上記のような遺贈であっても、財産を取得する場合は全ての人が納税の対象となります。
また、相続発生の3年前から相続開始までの間に被相続人から贈与を受けていた相続人や受遺者がいる場合は、その贈与分も含めて課税額を算出することになりますので注意しましょう。
このように相続税の手続きにはさまざまな決まりがあり、専門的な知識が必要になる場面もあります。相続税申告には期限が設けられていますので、少しでもお困りのことがある場合には早めにご相談ください。
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