相続放棄について
相続が開始すると、相続人は単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法のうちいずれかを選択します。
被相続人の財産調査を行い、どの方法がいいか十分に検討したうえで相続手続きを進めましょう。
それぞれの特徴は以下の通りです。
※ なお、プラスの財産とは預貯金や不動産、株式等を指し、マイナスの財産とは借金や住宅ローン等を指します。
- 単純承認:プラスの財産、マイナスの財産すべての財産を受け継ぐ方法
- 限定承認:プラスの財産を限度としてマイナスの財産も受け継ぐ方法
- 相続放棄:相続財産についての一切の権利と義務を放棄する方法
財産調査の結果、プラスの財産(預貯金や不動産等)よりもマイナスの財産(借金や住宅ローン等)が多い場合には相続放棄を検討してもいいかもしれません。
なお、相続放棄を選択するとマイナスの財産である借金の返済をする必要がなくなる一方、プラスの財産も受け取ることができませんので慎重に選択することが重要です。
相続放棄の申述
相続放棄または限定承認をする場合には期限が設けられており、相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内に行わなければなりません。相続放棄または限定承認の申述は被相続人の最後の所在地を管轄する家庭裁判所にて行います。
なお、期限を過ぎると自動的に単純承認したものとみなされます。単純承認をするとマイナスの財産もプラスの財産も受け継ぐことになり、被相続人に借金がある場合は返済義務が生じることになります。
相続放棄を考えている方は期限を過ぎることのないよう気を付けましょう。
熟慮期間の伸長
相続人は相続放棄の期限である3か月の間(熟慮期間)に財産調査を行い、相続の方法を決定しなければなりませんが、あらゆる理由により判断が難しい場合、家庭裁判所にて熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
しかし、申立てが受理されないこともありますので、注意が必要です。
ご相談は当センターまで
相続手続きは人生のうち何度も行うことではありませんので、戸惑う方も多いかと思います。
特に相続放棄や限定承認を行う場合は手続きが多く複雑です。どの方法を選択するか迷っている場合には一度、堺なかもず相続相談センターまでご相談ください。
堺なかもず相続相談センターではなかもず、堺の皆様の相続に関するお悩みを親身になってお伺いしております。
初回の相談は無料ですので、小さな疑問からまずはお聞かせください。
なかもず、堺の皆様、ならびになかもず、堺で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。
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【対応エリア:なかもず、堺】
最寄り駅
- 地下鉄御堂筋線:「なかもず」駅・2番出口から徒歩5分
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堺なかもず相続相談センターの相続放棄サポート料金
- 市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
- 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ99,000円(税込)となります。
- 相続放棄の期限が迫っている場合、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間伸長のみの場合は料金が44,000円(税込)となりますが、その後、相続放棄をする場合は、相続放棄申述の料金が1名様あたり33,000円(税込)となります。