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相続不動産の名義変更

こちらのページでは不動産(土地・建物)の名義変更についてご説明いたします。

相続が発生した場合、被相続人名義の不動産登記簿を新しい所有者となる相続人の名義に変える必要があります。
この手続きのことを不動産名義変更手続きといい、遺産分割協議が終わってから手続きを進めます。

不動産の名義を変更しなかったために、トラブルや事件に巻き込まれてしまうケースもありますので、名義変更の手続きは放置せず相続発生後速やかに行ったほうがよいでしょう。

また2024年には相続登記が義務化され、期限内に行わなかった場合には罰金を科されることが決定しています。
下記にて不動産名義変更の流れと手続き上の注意点についてお伝えしますので、ご参照ください。

不動産名義変更の流れ

不動産の名義変更の大きな流れは以下になります。

  1. 遺産分割協議書で、相続財産の分割方法を正式に決定する
  2. 登記に必要な種類を収集する
  3. 登記申請書を作成する
  4. 法務局に申請する

※不動産登記を間違いなく進めるためにも、相続の専門家である当事務所の司法書士にご依頼ください。まずは、お気軽にお問い合わせください。

不動産名義変更手続きの添付書類

登記に必要な書類は遺産分割協議書の有無によって異なります。具体的には以下の通りです。

法定相続人が一人の場合、または法定相続分で相続をする場合

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 法定相続人の戸籍謄本
  3. 法定相続人の住民票
  4. 相続する不動産の固定資産税評価証明書

法定相続人が1人の場合や相続人が複数いても法定相続分で共有する場合には遺産分割協議書が不要です。固定資産税評価証明書は市区町村役場、もしくは都税事務所(東京都の場合)で取得します。

遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 法定相続人の戸籍謄本
  3. 法定相続人の住民票
  4. 相続する不動産の固定資産税評価証明書
  5. 法定相続人の印鑑証明書
  6. 遺産分割協議書

遺産分割協議書については、遺産分割のページで作成した協議書をそのまま使用することができます。

登記の申請

登記申請書が完成したら添付書類とまとめ、相続する不動を管轄とする法務局(登記所)にて登記申請を行います。
提出した書類に不備がなければ、おおよそ1週間で登記が完了します。

なお、登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
相続登記の登録免許税の場合、原則として固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となるので、忘れずに用意をしておきましょう。

相続登記の義務化が決定

2021年、相続登記の義務化が国会で可決されたことが話題となりました。
具体的には相続の開始および不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を完了する必要があり、期限を過ぎた場合には10万円以下の過料に処されるという内容で、2024年施行に向け調整が進められています。

この相続登記の義務化は、現在放置されている相続登記についても対象です。
相続登記にお悩みの方は早めに当事務所の専門家にご相談ください。

ご相談は当センターまで

はじめて相続を経験される方にとってはどの手続きも複雑に思え、予想以上に時間や手間がかかってしまうものです。

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