相続税における修正申告
相続税における「修正申告」とは、算出した相続税額が間違っていたことで相続税申告の際に少なく納付した場合等に訂正を行う手続きです。
相続税申告では、申告した後に内容の誤りが発覚するケースも少なくありません。
それゆえ、税務調査によって更正を受けるまでの期間に限り、修正申告書を提出することができます。
自発的に修正申告を行えばペナルティは延滞税の支払いのみとなりますが、延滞税は納付期限の翌日から課されてしまうため、修正申告が必要だと判明した段階で速やかに対応するよう心がけましょう。
まれに、相続税申告後に発見された財産の隠ぺいを考える方もいらっしゃいますが、そのような真似をすることはおすすめいたしません。なぜなら財産を隠ぺいする行為は悪質だと判断され、税務署によって高額な税金を課せられることになるからです。
この税金は本来納めるべき相続税とは別に課されるものですので、金銭的な負担を増やさないためにも、財産を隠ぺいすることは間違ってもしないようにしましょう。
修正申告が必要となるケース
相続税申告において修正申告が必要となるケースとしては、以下の通りです。
- 申告後に、価値がないと思っていた財産の申告が必要だと判明した
- 申告後に新たな財産が発見された
- 遺産分割がまとまらず法定相続分で分割したとして相続税申告を行った後で、申告内容より多数の財産を遺産分割協議で取得した 等
最後のケースは、法定相続分で分割した相続税額よりも遺産分割協議で取得した財産のほうが多かったことで、すでに納付した相続税額では足りなかったというものです。
こちらは遺産分割協議がまとまらなかった場合に起こりやすいケースですので、覚えておくと良いかもしれません。
また、残りふたつに関しては、相続手続きに着手した段階で行う財産調査を徹底的に行うことで回避が可能です。
くり返しになりますが、 相続税申告をした後に内容の誤りが発覚するケースも少なくありません。 税務調査で指摘を受けることがないように、相続税申告を行う際は相続税を得意とする専門家へ相談することをおすすめいたします。
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