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限定承認について

限定承認とは、相続において被相続人から取得するプラスの財産を限度額として、マイナスの財産を相続することをいいます。

プラスの財産とは預貯金、株式、不動産などを指し、マイナスの財産とは住宅ローン、借金などを指します。

限定承認の手続きには期限があり、相続が発生したことを知った日(被相続人が亡くなった日)から3か月以内に家庭裁判所へ申述を行わなければなりません。

なお、限定承認には相続人全員の同意が必要です。もしも相続人のうち反対する者が1人でもいる場合には認められません。

限定承認のメリット

  • プラスの財産を上回る借金を相続しなくて良い
  • 先買権を行使することで残したい財産(例:自宅など)を残すことができる

限定承認が選択されるケースとして、相続財産のうちプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い相続や、相続財産に負債があるが相続したいものがある相続などが挙げられます。

【例】相続財産 借金2,000万円、預貯金1,000万円である場合

相続放棄をして一切の債務を放棄するのではなく、限定承認を選択する場合、大きく2つのケースが考えられます。

  1. プラスの財産である預貯金分を債権者に返済する
  2. 預貯金1,000万円と借金1,000万円を相続する

限定承認の手続きは複雑なこともあり、選択する方は少ないですが、上記にて説明したように特別に相続したいものがある場合にはあえて選択するケースもあります。
限定承認を選ぶか、相続放棄を選ぶかの判断に迷った際には一度、専門家へ相談すると良いでしょう。

なお、限定承認または相続放棄の申述の期限までに決めかねる場合、家庭裁判所にて「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申し立てることで期限を延長できる可能性があります。

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