家庭裁判所への手続き
こちらでは相続における家庭裁判所への手続きについてご説明いたします。
相続が発生した場合に家庭裁判所での手続きが必要となるケースとして、相続放棄または限定承認、成年後見人等の申立てや申述が挙げられます。
これらの手続きをスムーズに進めるには専門的な知識が必要となりますが、いざという時に慌てることがないよう、それぞれの手続きの内容についてあらかじめ把握しておくことも重要です。
また、手続きのなかには期限が定められているものもあり、期限内に手続きを完了できなかった申立て・申述については認められません。
期限に遅れることがないよう、余裕を持って行うよう注意しましょう。
家庭裁判所で行う相続に関する主な手続き
では、実際に家庭裁判所で行う手続きにはどのようなものがあるのか、以下で確認していきましょう。
期限のある手続き
〔限定承認〕
被相続人が生前に所有していた財産を相続する方法のひとつであり、プラス財産の範囲内でマイナス財産も承継することを「限定承認」といいます。
限定承認の手続きの期限は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内と定められており、相続人全員で行う必要があるため、一人でも反対する方がいると限定承認を選択することはできません。
なお、プラス財産には預貯金や不動産等、マイナス財産には借金や住宅ローン等が含まれます。
〔相続放棄〕
被相続人が生前に所有していたプラス財産およびマイナス財産について、一切の権利義務を放棄する方法を「相続放棄」といいます。
限定承認同様、財産を相続する方法のひとつであり、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に申述しなければなりません。
相続放棄については一人でも行うことが可能です。
その他の手続き
〔遺産分割調停〕
遺言書がない場合に相続人全員で行う遺産分割協議において、なかなか合意が得られず難航している場合に行う手続きです。
遺産分割調停では調停委員が申立人および他の相続人からそれぞれ言い分等を聴き、そのうえで解決案の提示や助言等を行い、遺産分割協議の完了を目指します。
〔特別代理人選任〕
未成年者が相続人となる場合に行う手続きで、法律行為を単独で行えない未成年者の代わりに相続手続きを進める「特別代理人」を選任してもらいます。
未成年者が法律行為を行う際は親権者が代理人となるのが一般的ですが、親権者も相続人であることが多い相続では利益相反関係によってなれないケースも少なくありません。
同様に、成年後見人と成年被後見人が利益相反関係にある場合にも「特別代理人」をたて、手続きを進めることになります。
〔相続財産清算人の選任〕
相続が発生したものの相続人が存在しない、もしくは相続人全員が相続放棄を行った場合に行う手続きです。
それらの方に代わって被相続人が生前に所有していた財産の管理を行う、「相続財産清算人」を選任してもらいます。
〔遺言執行者の選任〕
被相続人が作成した遺言書に遺言執行者の指定がない、または指定されている方が亡くなっている場合に行える手続きです。
申立てができるのは利害関係人のみで、選任された遺言執行者は遺言書の内容を実現するために、相続人に代わって相続手続きを進めることになります。
ご相談は当センターまで
くり返しになりますが、家庭裁判所で行う相続手続きのなかには専門知識を要するものも少なくなりません。
それゆえ、はじめて相続を経験するとなると予想以上に時間や手間がかかり、期限に間に合うのか心配になることもあるかと思います。
そのような場合はぜひ、 相続手続きに関する豊富な実績を誇る堺なかもず相続相談センターまで、お気軽にご相談ください。
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