相続税において利用できる控除
こちらでは相続税において利用できる控除についてご説明いたします。
まず控除とは、ある金額から一定の金額を差し引くことを指します。
相続税において控除はさまざまあり、各種要件を満たすことで適用が可能です。
控除を適用することによって、最終的な納税額がゼロになることがあります。しかしその際も、ゼロとなる旨を記載した申告書を提出しなければなりませんので注意しましょう。
相続税の適正な納税額を算出するためには、財産評価や相続税の計算過程において対象となる控除や特例を使用します。
特例措置や控除などの適用がない場合は本来より多く納税してしまう可能性も考えられますが、そのような場合でも税務署は自動で還付することはありません。
また、控除の適用を受けるためには相続税の申告期限内に申告を行う必要があるため、相続税に関する豊富な知識や経験を要します。相続税申告でお困りの際は、速やかに相続税の専門家に相談しましょう。
相続税に適用できる控除
配偶者控除
被相続人に配偶者がいる場合、被相続人の配偶者が相続した遺産額が
- 法定相続分相当額以下
- 1億6,000万円以下
上記いずれかの場合において相続税が控除されます。配偶者控除を適用するためには原則として、相続税の申告期限までに遺産分割が完了している必要があります。
未成年者控除
【 未成年者控除額=10万円×(18歳-相続開始時の年齢)】
法定相続人である未成年者が18歳になるまで、1年につき10万円が控除されます。
適用条件
- 法定相続人である
- 相続開始日に未成年者である
- 相続または遺贈により財産を受け継いだ
- 日本国内に住所がある
障害者控除
【 一般障害者 (85歳-相続開始時の年齢)×10万=控除額 】
【 特別障害者 (85歳-相続開始時の年齢)×20万=控除額 】
相続人に障害者がいる場合、対象者が満85歳になるまで、一般障害者は1年につき10万円、特別障害者は1年につき20万円が控除されます。
贈与税控除
被相続人が亡くなる3年前までに贈与を受けた相続人や受遺者は、その人の相続税の課税価格に贈与分を加算して計算します。贈与税を支払っていた場合はその分を相続税から控除できます。
相次相続控除
10年以内に相続が2回以上あり、1度目の相続の際に被相続人に相続税が課税された場合、1度目から2度目までの経過年数1年につき、相続税額10%の割合で逓減した額を2回目の相続の際に相続税額から控除できます。
外国税額控除
日本以外でその国の相続税にあたる税金を納めていた場合は、納めた税金額を限度として日本国内での相続税が控除されます。
適用条件
- 相続によって国外の財産を受け継いだ人
- 国外の財産について、その国で相続税に相当する税を課税された人
相続税申告に関する知識や経験のない方にとって相続税の計算は大きな負担となるだけでなく、多くの時間や手間がかかる作業となります。
また、計算ミスなどの不備により過少申告した場合はペナルティとして、本税の他に税金を課される可能性もあります。
そうならないよう、相続税について知識と経験豊富な専門家に依頼し、円滑かつ正確な相続税申告を実現しましょう。
堺なかもず相続相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。
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