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相続放棄をしたい方へ 相続放棄サポート 相続放棄をしたい方へ 相続放棄サポート

相続放棄の手続きは、
自己のために相続開始を知ったときから3か月以内に

遺産相続は、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も引き継がなければなりません。したがって、被相続人が債務を抱えていた場合、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じます。

相続放棄をすれば借金等を含めた全遺産を相続する権利がなくなります!

下記のような場合は相続放棄を検討してみましょう。

  • 葬式が終わってから債権者から借金に関する手紙が届いた
  • 遺品整理の際に、消費者金融からの督促通知が見つかった
  • 被相続人が友人の連帯保証人になっていた
  • 被相続人の自宅のローンがまだ完済されていない
  • 財産調査の結果、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い
  • 疎遠な親族の相続人となったので、他の相続人と話し合いたくない

上記に当てはまる方でも3か月以内であれば相続放棄は認められる可能性があります!

相続放棄の期限を過ぎてしまったからもう相続放棄できない…

とお悩みの方、あきらめずに堺なかもず相続相談センターへまずはご相談ください!
3か月を過ぎてしまった場合でも、相続放棄が認められたケースがあります!
堺なかもず相続相談センターの無料相談でご状況をお話しください。

そもそも相続放棄って何?

相続は、亡くなった方が所有していた価値のある遺産をもらうだけ、と思っている方が多いのではないでしょうか。
実際の相続とは、土地や預貯金などのプラスの財産を引き継ぐだけでなく、被相続人の一審専属権を除く、財産に関係する一切の権利を承継することをいいます。
つまり、この一切の権利のなかには借金や債務などのマイナスの財産も含まれるのです。

被相続人が債務を抱えていた場合、相続人には被相続人の借金を返済する義務が生じるため、すべての財産を受け取らないという意思表示である相続放棄が存在します。
相続放棄をすると法律上相続人ではなくなるため、相続放棄が認められれば被相続人の借金を支払う義務がなくなります

相続放棄を行うためには、家庭裁判所を介した正式な手続きを行う必要があります。
正式な手続きを行わなかった場合、下記のような場合でも債権者からの請求を逃れることはできません。

  • 本人が相続放棄をすると宣言
  • 遺産分割協議において、他の相続人が債務を負担すると決定
  • 遺産分割で財産を受け取らなかった

相続放棄のルール

(1)相続放棄が認められるのは、相続開始を知った日から3か月以内

民法において、相続放棄ができる期限が定められています。
ただし3か月が過ぎていた場合でも相続放棄が認められたケースもあります。迷われたらご相談ください!

(2)家庭裁判所にて相続放棄の申述を行う

相続放棄は、上記期限内に家庭裁判所にて正式な手続きを行わなければ認められません。

(3)申述前に相続財産を承継した場合、原則認められません

相続放棄をする前に相続する行為(相続財産を使用、相続財産を使って借金を返済した等)があると、相続放棄はできません

慎重に相続の判断をしましょう!

期限内であっても一度相続財産を受け取ってしまうと、原則相続放棄はできません!!
財産調査を行わないで遺産分割を行い、のちに借金が発見されたとしても相続放棄はできませんので、相続が発生したら借金についてもしっかり調査しましょう。

相続放棄手続きの流れ

STEP1
事前相談(無料相談)

STEP2
戸籍などの添付書類の収集

STEP3
相続放棄申述書の作成

STEP4
家庭裁判所へ相続放棄の申立

STEP5
家庭裁判所からの照会書への返答

STEP6
相続放棄の受理・通知書の送付

STEP7
債権者への通知

  • 債権者が特定できている場合

相続放棄の申述に関する手続きは専門的知識を要するものが多く、また期限も3か月と短いため、誤った内容の書類を提出してしまうと相続放棄が認められなくなる可能性があります。
相続放棄が認められない場合、被相続人の債務の返済義務が生じることになりますので、相続人のその後の生活に非常に大きな影響をあたえることとなります。
間違いのない手続きのためにも、法律のプロにご相談いただくことをおすすめします。

堺なかもず相続相談センターの相続放棄に関するサポート

※上記は税込表示となります。
※上記は税込表示となります。
  • 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。
  • 相続放棄の期限がギリギリの場合は、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間の伸長のみの場合は44,000円となりますが、放棄をする場合は1名目は31,900円となります。

相続手続きに
ついて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

堺なかもず相続相談センターの
無料相談のご案内

1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

堺なかもず相続相談センターへのご来所またはご訪問の日程調整をさせていただきますので、まずはお電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。お客様のご都合の良い日時をお伺いしたうえで、当センターの専門家とのスケジュール調整を行います。

2

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします

笑顔あふれるスタッフがご対応いたします。当日はどうぞ安心してご来所ください。
また、道に迷われた際はわかりやすくご案内させていただきますので、遠慮なくお電話ください。

3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

初回の無料相談では90分から120分ほどのお時間を設けて、お客様の現在のお困り事や心配事について相続の専門家がじっくりとお伺いいたします。
無料相談の際にお手続きにかかる費用についても明確にご提示いたします。

堺なかもず相続相談センターの
初回相談が無料である理由

堺なかもず相続相談センターでは初めて相続を経験する方にも気軽にご相談していただきたいという思いから、初回のご相談につきましては完全無料でご対応しております。
無料相談では90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えていらっしゃるお悩みやお困り事をお伺いしたうえで、相続の専門家が適切なお手続きについてご案内させていただきます。

なかもず、堺の頼れる専門家として、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しておりますので、ぜひお気軽に初回無料相談をご活用ください。

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