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遺言書がある場合の不動産の名義変更

被相続人が生前に残していた遺言書に基づいて不動産を承継することになった場合、遺言書の内容によって被相続人の名義からご自身の名義へ変更する際の手続きは異なります。

相続登記

相続登記とは相続によって生じた所有権移転登記のことであり、被相続人が所有していた不動産(建物・土地等)について名義変更する際の手続きを指します。

この手続きは遺言書に相続登記に関して記されていた場合に行うもので、名義変更を行うのは不動産を承継する相続人のみとなります。

遺贈登記

遺贈登記とは遺贈によって生じた所有権移転登記のことであり、この手続きを行うには相続人全員の承諾が必要となります。
不動産を承継する方と相続人全員、もしくは遺言執行者とで行うことになるため、不動産の受遺者のみで手続きを進めることはできません

遺言書に遺言執行者の指定がない場合は家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらい、その方と不動産の受遺者と共同で登記申請を行うことも可能です。

なお、遺言書に基づいて不動産を承継した場合の名義変更における必要書類は、相続登記か遺贈登記か、遺言執行者が指定されているかどうかによって違いがあります。

ご自身がどのケースに該当するのか判断に困るようなことがある際は、早めに専門家に相談することをおすすめいたします。

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