遺産分割協議がまとまらない -調停の申立て-
被相続人が生前に作成した遺言書がある相続の場合、遺産分割は遺言書の内容に沿って行われます。しかしながら遺言書がない場合には、遺産の分割方法について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行わなければなりません。
この遺産分割協議の場で合意に至った内容を取りまとめて作成するものが「遺産分割協議書」であり、相続人全員が合意した証として署名・押印(実印)することで完成となります。
流れとしてはけして難しいものではありませんが、相続人同士や被相続人との関係性等によっては、いつまでたっても遺産分割協議がまとまらないといったケースも少なくありません。
遺産の種類によっては大きな金額が動く相続では、どんなに仲の良いご家族・ご親族同士であったとしても揉めるといわれています。
とくに、不動産のように分割が難しい財産が含まれている場合は注意が必要です。
遺産分割協議を行っているもののまとまりそうにない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てをするというのもひとつの方法だといえるでしょう。
遺産分割調停における流れと必要書類
遺産分割調停の申立ては家庭裁判所にて行うものであり、中立公正な立場となる調停委員が当事者それぞれから事情を聴きます。そのうえで円満な遺産分割が行えるよう、解決方法を提案したり助言をしたりします。
遺産分割調停の申立ては相手方のうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所、もしくは当事者同士で決定した家庭裁判所で行いますが、その際には以下の書類を準備する必要があります。
- 申立書
- 被相続人の出生時から亡くなるまでの全戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票または戸籍附票
- 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書および固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しまたは残高証明書等)
なお、遺産分割調停の申立てができるのは、共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人に限ります。
遺産分割調停の申立てはご自身でも行うことはできますが法律に関する知識を要するため、あらかじめ法律の専門家に相談することをおすすめいたします。