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成年後見制度について

私たちは日常的にさまざまな判断をし、契約を結びながら生活をしています。
しかし、認知症や知的障害によって判断能力が十分でない方はその状況を利用されてしまい、不利益になるような契約を結ばれたり、詐欺などの犯罪に巻き込まれたりする可能性が高くなります。

そういった認知症や知的障害などの事情により判断能力が十分ではない方を保護・支援する制度のことを、「成年後見制度」といいます。

成年後見制度には大きく分けて「法定後見制度」「任意後見制度」の2種類があり、これらを活用することで判断能力が十分でない方の権利を守ることができます。

こちらのページではそれぞれの制度の違いについてご説明いたします。

法定後見制度

法定後見制度は、本人の判断能力が不十分であることが判明した後に活用できる制度です。
本人の判断能力のレベルにより後見・保佐・補助という3つの段階に分けられ、段階によって後見人の権限範囲が異なります。

家庭裁判所へ申し立てた後、家庭裁判所により後見人が選任されますので、特定の人を後見人として選ぶことは認められていません。

後見

判断能力が欠いていることが通常の人が対象であり、成年後見人が選任されます。
成年後見人は本人(被後見人)に代わり契約を結ぶ代理権や、本人(被後見人)が契約をしたものを無効にする取消権を持っています。

保佐

判断能力が著しく不十分な人が対象であり、保佐人が選任されます。
民法13条1項に定められている範囲での行為のみ代理権取消権を持ち、代理権については審判で認められたもの限定で権限を持つことになります。

本人(被保佐人)が同意すれば、法律によって認められている代理権と取消権について行使できる行為を増やすことも可能です。

補助

判断能力が不十分な人が対象であり、補助人が選任されます。
原則、補助人には代理権と取消権については認められていませんが、本人(被補助人)の同意があった場合のみ、家庭裁判所が認めた範囲により、代理権、取消権(民法13条1項の記載内容より)、同意権(民法13条1項の記載内容より)を持つことが可能となります。

任意後見制度

「任意後見制度」は、ご自身の判断能力がしっかりしているうちに、認知症など判断能力が衰えることを見据えて事前に後見人を定めておく制度です。
公正証書で契約書を作成することで、任意後見契約の締結となります。

任意後見を始めるには、家庭裁判所にて「任意後見監督人の選任の申立て」を行います。任意後見は家庭裁判所が任意後見監督人を選任することにより開始されますので、必ず家庭裁判所へ申し立てを行うようにしましょう。

成年後見制度は、うまく活用することで資産や権利を守る有効な手段となりますが、その分第三者が財産を扱い、保護する任務を担う制度でもあります。
制度の契約者が不利益を被らないようにルールは非常に厳格に設定されています。利用にあたりご不明点があれば、お気軽にご相談ください。

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